ケース別残業代請求
「残業代は出ない」と言われていても、請求できる可能性があります。
労働者の権利は保護されており、「残業代は払われない」と思われているケースでも残業代を請求することが可能です。それぞれのケースにおいて、当てはまるものがないかご確認ください。
ポイント
- 原則として法定労働時間を超えて働いた場合、残業代を請求できる可能性があります。
- 「管理職だから」「年俸制だから」など、残業代について間違えた認識に注意しましょう。
- 残業代を請求できるか判断が難しい場合は弁護士に相談しましょう。
年俸制の場合
年棒制でも時間外労働には残業代が発生します。
年俸制とは給与額を1年単位で決め、毎月分割して支払う仕組みです。「年棒制では残業代は出ない」という誤解も多いですが、たとえ年俸制でも会社と雇用関係にあるため、労働基準法に基づいて法定労働時間を超えた労働には残業手当が支払われます。 また、会社側が「年棒に残業代が含まれている」と主張するためには、あらかじめ年棒に残業代に相当する時間数が明示されており、本人との同意も必要です。
固定残業代制(みなし残業制)の場合
手当以上の残業代が発生した場合は請求できます。
固定残業代制(みなし残業制)とは、あらかじめ月間の一定時間数の残業代を見込んで給与に入れ込み、固定で残業代を支払う制度です。固定残業代制は「残業代の上限を設ける制度」ではないため、支払われていた残業手当の金額が、実際の残業時間に基づいて計算した残業代より少なかった場合、不足分を請求することができます。
管理職(管理監督者)の場合
肩書だけが管理職になっている場合は残業代を請求できます。
労働基準法では「管理監督者」には労働時間に関する規定が適用されないとされていますが(労基法41条2号)、会社の管理職が必ずしも「管理監督者」に該当するわけではありません。 「経営的な権限がない」「労働時間についての裁量がない」といった実態にそぐわない肩書だけの管理職の場合は「管理監督者」とは認められず、通常の労働者と同じように残業代も支払われます。
裁量労働制の場合
裁量労働制であっても残業代を請求できる場合があります。
裁量労働制とは、実際に労働した時間に関わらず、あらかじめ定められた時間(「みなし労働時間」)を労働したものとみなす制度です。裁量労働制には「専門業務型」と「企画業務型」の2種類ありますが、いずれの場合でも、法定労働時間をこえる「みなし労働時間」は、残業代支払いの対象となります。 また、いずれも制度を導入するための要件が限定されていますが、法定の要件を満たしていない裁量労働制の場合は通常の残業代を請求することができます。
変形労働時間制の場合
変形労働時間制であっても残業代を請求できる場合があります。
変形労働時間制は、一定の期間、繁閑などを考慮して労働基準法で定められた法定労働時間を超えて労働させることができる制度です。
1ヶ月単位労働時間制・1年単位変形労働時間制・1週間単位変形労働時間制などの制度があります。 変形労働時間制でも所定労働時間又は法定労働時間を超えれば残業代は発生しますし、変形労働時間制の要件を充たしていない場合には、 通常の労働時間で残業代計算をして請求することができます。
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労働問題に関するよくある質問
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