自筆証書遺言とは遺言者自ら全文・氏名・日付を自書し押印して作成する遺言をいいます。
公正証書遺言とは公証人の面前で遺言を口述しその内容を公証人が筆記して作成する遺言をいいます。
自筆証書遺言は作成の段階ではコスト面でも気軽にできますが、後日、検認が必要になりますし、有効性が争われやすいといえます。 他方で、公正証書遺言は、作成の段階でコストや手間かかりますが、原本が保管され確実といえます。
【≪自筆証書遺言≫のメリット】
(1)財産を隠したり、壊したり、贈与したり、債権者にとって不利益となるような処分をしたとき
(2)誰にも知られないで作成できる
【≪自筆証書遺言≫のデメリット】
(1)有効性に問題があることが多い
(2)家庭裁判所で検認の手続きをする必要がある
(3)保管場所の問題があり、偽造や隠されやすい
【≪公正証書遺言≫のメリット】
(1)形式が不備で無効になることがない
(2)原本が公証役場に保管され偽造・隠匿の危険がない
(3)検認が不要
【≪公正証書遺言≫のデメリット】
(1)公証役場の手数料がかかる
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- 夫婦連名の遺言書を作成したいのですが問題はありますか?
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A
原則として無効になります。
民法では、2名以上の者が同一の証書で遺言にすることを禁止しています(民法975条)。 したがって、夫婦連名の遺言書は無効になります。
これと異なり、 同じ封筒に夫の遺言書と妻の… - 過去に、公正証書遺言を作成しました。取り消したいのですがどうすればよいでしょうか?
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A
複数の遺言がある場合、作成日が新しい遺言が優先しますので、新たに遺言書を作成する必要があります。
新しい遺言の方式は、公正証書遺言でも自筆証書遺言でも要件さえ整っていればどちらでも構いません。 - 公正証書遺言の作成を検討しています。公証役場に行く必要がありますか?
-
A
原則、遺言を残す方が公証役場に出向いて作成することになります。ただし、遺言を残す人が、高齢や入院中などで公証役場に出向くことが困難な場合には、公証人に病院やご自宅まで出張してもらい、遺言書を作成することも可能です。公証人の日…
- 父が亡くなり遺言書が3通見つかりました。どの遺言書に従えばよいのでしょうか?
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A
遺言書の日付が新しいものが優先されます。法律上「前の遺言が後の遺言と抵触するときは、その抵触する部分については、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなす。」とされていて、古い遺言と矛盾・抵触する部分は新しい遺言により取り消さ…
- 作成した遺言書に不動産の記載を忘れてしまいました。作成し直す必要がありますか?
-
A
一から遺言書を作成し直す必要はありません。遺言はいつでも自由に訂正や撤回をすることができます。
このケースの場合、不動産だけの遺言書を作成すれば問題ありませんし、すでに作成した遺言書を訂正し、不動産の記載を追記する… - 遺言書は実印で押印しなければなりませんか?
-
A
自筆証書遺言は必ずしも実印である必要はありません。
しかし、後日有効性を争われないためにも実印で押印すべきです。 実印で押印することで印影を対照可能になりますから後日の紛争抑止になります。 - 遺言を作成した方がよいのか分かりません。どういう場合、遺言を作成する必要がありますか?
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A
様々なケースがありますが、現時点で必要性を感じていなくても、将来、自ら築き上げた財産を自らの意思で配分したいと思う方は遺言書を作成しておくべきです。
… - 認知症の者が遺言書を作成する場合、問題はありますか?
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A
認知症であっても遺言能力があれば遺言は作成できます。
ただし、後に遺言能力の有無について争いが生じないように慎重に遺言を作成する必要があります。
「遺言能力」とは簡単にいえば、遺言の内容を理解・判断する… - 遺言にはどのようなものがありますか?遺言書の種類を教えて下さい
-
A
遺言の方式は、法律上「普通方式」と「特別方式」があり、下記のとおり分類されます。
通常は普通方式の「自筆証書遺言」か「公正証書遺言」の方式が選択されます。
【普通方式】
(1)自筆証… - 自筆証書遺言と公正証書遺言との違いについて教えて下さい。
-
A
自筆証書遺言とは遺言者自ら全文・氏名・日付を自書し押印して作成する遺言をいいます。
公正証書遺言とは公証人の面前で遺言を…