相談者と相手方との関係性、相手方の資力(必要な資金を出せる能力)や反応などにより対応が異なります。通常は債権回収をする相手方が決まったら、弁護士が相手に直接電話をして支払いの催促をしたり、内容証明郵便にて催告をしたりします。それでも相手が支払いに応じない場合、支払督促、民事調停の申し立て、訴訟提起などを行います。場合によっては、相手の財産に対して仮差押えの手続を行うことも検討します。
この質問に関連する質問
- 顧問弁護士をお願いしたときの費用はどれぐらいかかりますか?
-
A
ご依頼者さまが弁護士に希望する対応の範囲によって費用も変動します。依頼内容に合わせたお見積もりを事前に提示いたしますので、まずはご相談ください。
- 法人破産を行うときに、処分しなくてもよい財産はありますか?
-
A
全ての財産を処分しなければなりません。個人の場合、破産してもその個人は存続するため、生活に必要な最小限度の財産を残す必要があります。しかし、法人の場合は、その法人は消滅するため財産を残す必要がないため、法人が有する財産をすべ…
- 弁護士と顧問契約をするメリットを教えてください。
-
A
日常的に相談を受けている顧問弁護士であれば企業の業務内容や内情を把握しています。そのため、トラブルが発生した際に、企業の事情に合わせた対処を迅速に行うことが可能です。また、顧問弁護士がつくことで、企業の社会的信頼が高まるとい…
- 債権回収に時効はありますか?
-
A
企業の取引における債権の消滅時効は、原則として5年となります。ただし、業者によっては売掛金の消滅時効が2年であるなど、例外もあります。
- 法人破産の手続きは、どれぐらいの時間がかかりますか?
-
A
企業の規模や財産の換価状況、債権者の対応、手続の状況などによって異なりますが、6カ月から1年が目安となります。
- 顧問弁護士にはどんなことを依頼できますか?
-
A
あらかじめ定められた時間内であれば、企業経営に伴う法律トラブルに対応します。具体的には、「法律相談」「契約締結等に関する助言及び立会」「簡易な契約書の作成、及び内容確認」「簡易な法律関係調査」などです。
- 法人破産と個人破産の違いはなんでしょうか?
-
A
個人破産の場合、破産後もその個人は存続します。一方、法人破産の場合、その法人は消滅するため債務も消滅し、滞納していた税金の支払い債務も消滅します。
- 法人破産には「免責不許可事由」や「非免責債権」はありますか?
-
A
ありません。免責とは、借金などの支払い債務を免除する制度です。法人破産の場合、法人が消滅してしまうため免除する対象がなく、免責を観念することができません。
- 債権回収はどのようなことを行いますか?
-
A
相談者と相手方との関係性、相手方の資力(必要な資金を出せる能力)や反応などにより対応が異なります。通常は債権回収をする相手方が決まったら、弁護士が相手に直接電話をして支払いの催促をしたり、内容証明郵便にて催告をしたりします。…
- どのような書類の作成を依頼できますか?
-
A
「定款」や「就業規則」「総会議事録」「契約書」「覚書」等、企業の要望に応じて必要な書類全般の作成に対応いたします。また、これらについても、法的トラブル発生のリスクを抑えるため、不備がないか等を確認いたします。