刑事裁判
Q実刑となった場合、逮捕されてから身体拘束を受けていた期間は考慮されないのですか?
A

一定程度考慮されます。
未決勾留日数の算入といって、裁判所は、被告人が勾留されていた期間の全部または一部を本刑に算入することができます。 この場合に算入された日数分はすでに刑期に服したことと同じ扱いになります。なお、逮捕されている期間は未決拘留には含みません。
また、罰金刑を科された場合には、未決勾留日数中算定の基礎となるべき日数について1日当たり5000円に換算して、 罰金から差し引きます。したがって、すでに罰金を全額支払った扱いとなることもあります。 判決中に「満つるまで算入」という言葉が出てきたら、これ以上支払う必要はない、という意味です。

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  • Q
    刑事裁判
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  • Q
    刑事裁判
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  • Q
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  • Q
    刑事裁判
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    刑事裁判
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  • A

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  • Q
    刑事裁判
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  • A

    できません。
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  • Q
    刑事裁判
    実刑となった場合、逮捕されてから身体拘束を受けていた期間は考慮されないのですか?
  • A

    一定程度考慮されます。
    未決勾留日数の算入といって、裁判所は、被告人が勾留されていた期間の全部または一部を本刑に算入することができます。 この場合に算入された日数分はすでに刑期に服したことと同じ扱いになります。なお…

  • Q
    刑事裁判
    黙秘権とは何ですか?
  • A

    被告人や被疑者が取り調べや公判において、自分に不利益な供述を強要されない権利のことです。
    黙秘権は被疑者被告人にとってもっとも重要な権利の一つです。取調べや公判廷において一言も話さなくてもよいですし、 自分が話した…

  • Q
    刑事裁判
    執行猶予判決とはなんですか?
  • A

    裁判で懲役刑等が宣告されても一定期間問題なく過ごせば、刑の言渡しがなかったことになる判決です。たとえば、懲役2年の実刑判決が下されると被告人は刑務所に収容されることになります。しかし、これが懲役2年執行猶予3年という判決であ…

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