この場合の解雇は懲戒解雇ということになりますが、懲戒解雇の要件は各会社によって異なります。 懲戒解雇をするためには、就業規則において懲戒事由をあらかじめ定めておく必要があります。 多くの企業においては懲戒解雇をするためには有罪判決を受けていることを要件としています。
そのため、逮捕されたからといってただちに解雇されることはないでしょう。 また、仮に逮捕をされただけで解雇できると定めていたとしても、冤罪であったり、 犯罪が極めて軽微であったりする場合に解雇することは、解雇権の濫用として認められないと考えられます。
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- 職務質問を断ることはできますか?
-
A
できます。
警察官が職務質問によって行えるのは、質問、停止、任意同行です。そのいずれもが任意手段ですので、断ることが可能です。 しかし、逃げようとした場合には停止させるための行為として、警察官は肩に手をかける程度は…- 逮捕されたらどうなるのですか?
- A
すぐに釈放されることもありますが、逮捕は最長で72時間続きます。
その期間中に検察官が勾留請求をし、裁判官がこれを認めた場合には、さらに最長20日間身体拘束されることになります。
そして、身柄拘束の最終日…- 逮捕されただけでも前科はつくのですか?
- A
逮捕された段階では前科はつきません。前科とは、起訴されて裁判所で有罪判決を言い渡されたことを言います。 起訴されても無罪判決であれば前科はつきません。ただし、逮捕された事実はありますので、被疑者として扱われたという記録(「前…
- 差入れをする際に注意することはありますか?
- A
衣類は紐のとおっているものや装飾品のついたものは差し入れられませんし、タオルも長いものは差し入れられません。
女性について言えば、レースの付いた服やブラジャーの差し入れも認められません。本についても通常1日5冊まで…- 捕まっている被疑者には何を差入れればいいですか?
- A
取り急ぎ必要なのは衣類と現金です。季節によっては、寒暖を調節するために衣類が必要ですし、また、下着や動きやすいジャージ等も必要とされることが多いです。
現金については、留置施設では食事に制限がありますが、お金があれ…- 職務質問はどのような人に対して行われているのですか?
- A
一定の不審事由のある人に対して行われます
職務質問は無制限に行えるわけではなく、挙動や服装その他の事情から何らかの犯罪を行いそうか、 あるいは行おうとしていると疑うに足りる不審事由が必要です。- 不起訴処分にしてもらうためには何をすればよいですか?
- A
真犯人の存在や被疑者のアリバイ事実を主張して被疑者に嫌疑がないことを主張していくことや、反対証拠を示すなどし、捜査機関を説得していくことが考えられます。また、起訴猶予については、被害者と示談が成立している時になされる可能性が…
- 警察官に身分証の呈示を求めたら断られました。これは違法ではないのですか?
- A
違法です。
警察官は、警察手帳携帯義務・提示義務があります。警察官であることを示す必要があるときは警察手帳を呈示しなければなりません(警察手帳規則第5条)。- 息子が逮捕されてしまいました。どうすればよいですか?
- A
刑事事件では、逮捕直後が重要ですので、まずは弁護士にご相談ください。弁護士は、家族であっても面会(接見)が困難な逮捕直後(逮捕後72時間)でも、接見禁止決定が出ている場面でも、逮捕されている方(被疑者)と面会を行うことができ…
- 逮捕されたことは解雇の理由になりますか?
- A
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