いずれも時効は3年となります。
損害賠償請求権は、3年であれば請求できると法律で定められています。また、保険金についても、平成22年4月1日以降の事故であれば、時効期間は3年となります。(平成22年以前の事故は2年で時効となります。)
この質問に関連する質問
- 交通事故による損害賠償請求をする場合、直接交渉の他にどのような解決方法がありますか?
-
A
ADR、調停、訴訟があります。
・ADR
ADRとは、第三者が間に入って話し合いにより解決する方法です。交通事故紛争処理センターによるものが有名です。
・調停
調停とは、裁判所に間に入…- 損害賠償請求に時効期間はありますか?
- A
いずれも時効は3年となります。
損害賠償請求権は、3年であれば請求できると法律で定められています。また、保険金についても、平成22年4月1日以降の事故であれば、時効期間は3年となります。(平成22年以前の事故は2年…- 交通事故の被害にあい怪我をした場合、どのような請求ができますか?
- A
治療に必要な費用、休業損害、逸失利益、慰謝料等の請求をすることができます。
治療に必要な費用には、治療費、付添費用、入院雑費、通院交通費などが含まれます。
休業損害は、怪我をしてから症状が固定するまでの間…- 交通事故を起こした場合、どのような責任を課せられますか?
- A
交通事故を起こした場合、加害者は下記3つの法律上の責任を問われることになります。
(1)民事上の責任・・被害者に対する損害賠償の責任(金銭によって行われます。)
(2)刑事上の責任…- 時効を中断する方法はありますか?
- A
法律相談のご予約方法 Counseling
面談予約日程の調整のため、事務局よりご連絡させていただきますので、予めご了承ください。
なお、ご相談・ご質問以外の事業者様からのお問合せは、
[お電話:03-5339-0356] または [お問い合わせフォーム]へご連絡ください。
法律相談のご予約 Call Us
0120-500-700
新規受付:7時~22時
弁護士法人 東京新宿法律事務所(第二東京弁護士会所属)
新宿本店
〒163-0246
東京都新宿区西新宿2-6-1
新宿住友ビル46階
横浜支店
〒221-0835
神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町2-23-2
TSプラザビルディング5階
大宮支店
〒330-0854
埼玉県さいたま市大宮区桜木町1-398-1
アドグレイス大宮8階
千葉支店
〒260-0015
千葉県千葉市中央区富士見2-5-12
グランドセントラル千葉7階
お問い合わせ先
0120-500-700
新規相談予約: 7時〜22時
新規以外:平日 9時〜19時
定休日:土日・祝日
Copyright © 弁護士法人 東京新宿法律事務所(第二東京弁護士会所属), all rights reserved.
相談予約フォーム
LINEで無料相談
法律相談のご予約 Call Us
0120-500-700
新規受付:24時間対応中
既にご相談をいただいている方のお問合せは平日9:00~19:00です
相談予約フォーム Email Us
フォームでの新規受付は24時間対応中