物損事故でも加害者に損害の補償を請求できますが、請求できるのは修理費、修理ができない状態であれば事故前の時価での買い替え費用、代車料、営業車の場合は休車した期間の損害、積み荷がある場合の積み荷の損害、レッカー代、壁の修理費用などです。
ケースによって様々ですが、基本的には事故前の状態へ戻すのに必要な費用が保障されます。
この質問に関連する質問
- 物損はどこまで保証されるのですか?
-
A
物損事故でも加害者に損害の補償を請求できますが、請求できるのは修理費、修理ができない状態であれば事故前の時価での買い替え費用、代車料、営業車の場合は休車した期間の損害、積み荷がある場合の積み荷の損害、レッカー代、壁の修理費用…
- 整骨院や接骨院で施術を受けた費用は治療費として認められますか?
- A
交通事故の被害者が柔道整復師がいる整骨院で施術してもらった場合の施術費用、この施術が医師の指示に基づく場合には、治療費として該当することには問題ありません。
また、医師の指示がなかった場合でも、必要性があり、当該施…- 事故届をしないと保険金はでませんか?
- A
保険金を請求する際は交通事故証明書が必要になります。
この交通事故証明書がない場合は、保険会社も請求を受け付けてくれません。交通事故証明書は、警察へ届け出ると発行してもらうことができますので、単独事故や軽微な事故で…- 交通事故の被害にあい、怪我はなく物損だけで済みました。 このような場合でも保険金を請求できますか?
- A
加害者が任意保険に加入していれば、修理費を保険会社へ請求することができます。
・加害者が任意保険に加入している場合
物損についても保険金を請求することが可能です。しかし、自賠責保険しか加入していない場合に…- 交通事故の場合も健康保険は利用できますか?
- A
病院の窓口で「自由診療しか受付けません」と言われることがありますが、交通事故が原因の怪我も健康保険による診療が可能です。
※但し、業務中や通勤途中に発生した事故の場合、労災保険を利用します。
法律相談のご予約方法 Counseling
面談予約日程の調整のため、事務局よりご連絡させていただきますので、予めご了承ください。
なお、ご相談・ご質問以外の事業者様からのお問合せは、
[お電話:03-5339-0356] または [お問い合わせフォーム]へご連絡ください。
法律相談のご予約 Call Us
0120-500-700
新規受付:7時~22時
弁護士法人 東京新宿法律事務所(第二東京弁護士会所属)
新宿本店
〒163-0246
東京都新宿区西新宿2-6-1
新宿住友ビル46階
横浜支店
〒221-0835
神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町2-23-2
TSプラザビルディング5階
大宮支店
〒330-0854
埼玉県さいたま市大宮区桜木町1-398-1
アドグレイス大宮8階
千葉支店
〒260-0015
千葉県千葉市中央区富士見2-5-12
グランドセントラル千葉7階
お問い合わせ先
0120-500-700
新規相談予約: 7時〜22時
新規以外:平日 9時〜19時
定休日:土日・祝日
Copyright © 弁護士法人 東京新宿法律事務所(第二東京弁護士会所属), all rights reserved.