警察に対する報告義務は、法律(道路交通法第72条第1項)によって定められており、これに違反すると3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金に処せられます。
ただし、軽微な事故の場合、警察に連絡せずに、その場で示談金を支払い解決することが多いのが現状です。
しかしながら、軽微な事故であっても、後日、怪我の後遺症により損害賠償を請求することもありますので必ず連絡しましょう。
また、交通事故証明書は、警察に届け出して発行してもらうものとなりますので、事故の大小に関係なく交通事故が発生した際には必ず、警察へ届け出をしなくてはなりません。
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- 交通事故の被害にあった場合、警察に連絡すべきですか?
-
A
警察に対する報告義務は、法律(道路交通法第72条第1項)によって定められており、これに違反すると3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金に処せられます。
ただし、軽微な事故の場合、警察に連絡せずに、その場で示談金を支…- 交通事故の被害にあった場合、加害者にきいておくべきことはありますか?
- A
請求相手等を明らかにする為に、次のことを確認する必要があります。
・加害者の氏名、住所、連絡先、勤務先の名称及び連絡先、加害者の保険会社と契約番号を確認しましょう。
・自動車の所有者が加害者と異なる場合に…- 交通事故の被害にあった場合、警察のほかに連絡すべきところはありますか?
- A
相手とご自身の保険会社へ連絡しましょう。
保険金を請求するのであれば、早めに相手の保険会社に連絡した方が手続きや支払いがスムーズに進みます。
また、保険契約によっては、自分や家族が契約している任意保険から…- 事故を警察に届け出ないとどうなりますか?
- A
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