解雇をするためにあらかじめしておく必要がある予告をいいます。
使用者が労働者を解雇するには、遅くとも30日前にその予告をしなくてはなりません。
この予告をしない場合は、30日分以上の平均賃金(解雇予告手当)を支払わなければ解雇することはできません。
こちらも合わせてご覧ください【コラム「そこが知りたい!残業代請求」】
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- 解雇と退職勧告は違うのですか?
-
A
解雇は会社による労働契約の一方的解約であるのに対し、退職勧奨は会社と従業員双方の合意による労働契約の解約の申込です。 したがって、勧奨の場合には従業員が応じなければ退職にはなりません。
いずれかによって対処方法も異…- しつこく退職を勧められています。応じなければいけませんか?
- A
応じる必要はありません。
退職勧奨は双方の合意による労働契約の終了を目指す方法です。したがって、退職勧告に応じる義務はありません。退職勧奨に応じる意思が無いことを明示した後もしつこく退職勧奨を継続してくる場合、その…- 解雇予告とは何ですか?
- A
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