慰謝料については、精神的な損害賠償金ですから、所得税などが課税されることはありません。 財産分与について、分与を受けた者に対し、贈与税などは課されません。
ただし、贈与税もしくは相続税を免れる目的での不相当に高額な財産が分与される場合には、課税されます。
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- 夫の退職金について、離婚のときに財産分与をしてもらえますか?
-
A
財産分与には、婚姻期間中の夫婦共同財産の清算という意味がありますので、将来もらえる可能性の高い退職金はその対象になります。
具体的な分与の方法としては、財産分与の一事情として考慮するもの、離婚時点で退職したと仮定し…- 離婚する場合、財産は分けてもらえませんか?
- A
夫婦で築き上げた財産のうち一部を分けてもらうことが出来ます。
財産分与には、婚姻期間中の夫婦共同財産の清算という意味があります。 民法で離婚に伴う財産分与請求権が認められています(民法768条1項)。
夫…- 離婚の際、夫から財産分与と慰謝料をもらいました。税金を支払う必要がありますか?
- A
慰謝料については、精神的な損害賠償金ですから、所得税などが課税されることはありません。 財産分与について、分与を受けた者に対し、贈与税などは課されません。
ただし、贈与税もしくは相続税を免れる目的での不相当に高額な…- 夫名義の住宅とローンがあります。離婚後も今の家に住みたいのですが?
- A
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