認知症であっても遺言能力があれば遺言は作成できます。
ただし、後に遺言能力の有無について争いが生じないように慎重に遺言を作成する必要があります。
「遺言能力」とは簡単にいえば、遺言の内容を理解・判断するのに必要な能力をいいます。
主治医の所見診断が重要視されますので、遺言書作成時の立会いと診断書の作成を準備する必要があります。
こちらも合わせてご覧ください【コラム「そこが知りたい!相続問題」】
この質問に関連する質問
- 夫婦連名の遺言書を作成したいのですが問題はありますか?
-
A
原則として無効になります。
民法では、2名以上の者が同一の証書で遺言にすることを禁止しています(民法975条)。 したがって、夫婦連名の遺言書は無効になります。
これと異なり、 同じ封筒に夫の遺言書と妻の…- 認知症の者が遺言書を作成する場合、問題はありますか?
- A
認知症であっても遺言能力があれば遺言は作成できます。
ただし、後に遺言能力の有無について争いが生じないように慎重に遺言を作成する必要があります。
「遺言能力」とは簡単にいえば、遺言の内容を理解・判断する…- 遺言書は実印で押印しなければなりませんか?
- A
自筆証書遺言は必ずしも実印である必要はありません。
しかし、後日有効性を争われないためにも実印で押印すべきです。 実印で押印することで印影を対照可能になりますから後日の紛争抑止になります。- 父が亡くなり遺言書が3通見つかりました。どの遺言書に従えばよいのでしょうか?
- A
遺言書の日付が新しいものが優先されます。法律上「前の遺言が後の遺言と抵触するときは、その抵触する部分については、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなす。」とされていて、古い遺言と矛盾・抵触する部分は新しい遺言により取り消さ…
- 過去に、公正証書遺言を作成しました。取り消したいのですがどうすればよいでしょうか?
- A
複数の遺言がある場合、作成日が新しい遺言が優先しますので、新たに遺言書を作成する必要があります。
新しい遺言の方式は、公正証書遺言でも自筆証書遺言でも要件さえ整っていればどちらでも構いません。- 遺言を作成した方がよいのか分かりません。どういう場合、遺言を作成する必要がありますか?
- A
様々なケースがありますが、現時点で必要性を感じていなくても、将来、自ら築き上げた財産を自らの意思で配分したいと思う方は遺言書を作成しておくべきです。
…- 遺言にはどのようなものがありますか?遺言書の種類を教えて下さい
- A
遺言の方式は、法律上「普通方式」と「特別方式」があり、下記のとおり分類されます。
通常は普通方式の「自筆証書遺言」か「公正証書遺言」の方式が選択されます。
【普通方式】
(1)自筆証…- 作成した遺言書に不動産の記載を忘れてしまいました。作成し直す必要がありますか?
- A
一から遺言書を作成し直す必要はありません。遺言はいつでも自由に訂正や撤回をすることができます。
このケースの場合、不動産だけの遺言書を作成すれば問題ありませんし、すでに作成した遺言書を訂正し、不動産の記載を追記する…- 自筆証書遺言と公正証書遺言との違いについて教えて下さい。
- A
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