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債権者対応の苦しさ
手元の資金が底をつき、破産手続き費用が支払えない状態になってしまうと弁護士に依頼することが難しくなります。債権者からの督促や取り立てが続き、さらに苦しい状況になってしまう場合があります。
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取引先・従業員への影響
債務の蓄積により支払い遅延などが起きてしまうと、取引先企業のキャッシュフローや運営資金、取引先企業に勤める従業員の生活などに経済的な影響を与え、法人としての信用を失う可能性があります。
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訴訟の可能性
不安定な経営が続くと、債権者や取引先企業からの法的な請求や訴訟リスクが生じる可能性があります。深刻化した場合、法的手続きや交渉を行うこと自体が難しくなり、解決方法の選択肢が減少します。
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取り立ての電話や督促状をストップします
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毎月の返済が停止します
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弁護士が代理人となり、債権者への対応や申し立てができます。
(※司法書士は代理人になることができません) -
すべての債務が消滅します
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代表者個人の財産をある程度手元に残せる場合があります
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法人破産は、事業が終了し、最終的に破産手続の終了をもって法人自体が消滅します。事業を停止するので従業員は全員解雇となり、雇用関係が消滅します。
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個人破産と異なり、法人の財産・資産はすべて破産財団に属することになります。法人の財産・資産はすべて、破産管財人によって換価処分され、債務の弁済に充てられます。
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代表者が法人の債務を個人保証している場合、法人破産させた代表者は、金融機関から融資を受けるのは困難です。代表者が新たに法人を設立し、新たに起業して再スタートする場合も、融資を受けづらくなるリスクはあります。
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代表者が連帯保証人になっている法人の借入れについて、代表者個人も返済できず債務を免れるためには、代表者も自己破産する必要があります。免責が確定して復権するまでの間、一部職業に就くことができない点には注意が必要です。
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選ばれる
理由1初回相談料が無料まずは無料で面談を行い、
ご事情を伺わせていただきます。 -
選ばれる
理由2アクセスがしやすいご相談しやすいよう、新宿、大宮、横浜のアクセスしやすい場所に拠点があります。 -
選ばれる
理由3残せる財産を⼀緒に
考えます必要な財産を残せる方法がないか、
弁護士・事務所がご一緒に考えます。 -
選ばれる
理由4費⽤の分割払いが
相談可能弁護⼠への費⽤は、ご依頼後⼿続き終了
までに「分割で」お⽀払いも相談可能です。
(原則として⼀括払いになります)
初回相談料 | 0円 |
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報酬額 | 550,000円 〜 (最低料金) |
※ご相談いただいた後に費用のお見積もりをお出しします。
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小売業の場合
業種 小売業 従業員数 0名(自分のみ) 負債総額 4,000万 弁護士報酬 110万円 個人事業を法人化。弁護士報酬は代表個人の個人再生と法人破産の費用の合算になります。
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飲食業の場合
業種 飲食業 従業員数 10名 負債総額 1億5,000万円 弁護士報酬 230万円 5店舗の飲食店の経営。代表個人の自己破産手続きと稼働中複数店舗の法人破産費用の合算になります。
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通信/ITの場合
業種 通信/IT 従業員数 15名 負債総額 1億7,600万円 弁護士報酬 93万円 代表個人の自己破産手続きと法人の破産費用の合算になります。
- ※ 上記の費用以外に、交通費、切手代と印紙代などの実費が必要です。
- ※ 別途予納金が発生します(200,000円~)。
- ※ 費用は全て税込表記です。精算時に別途消費税相当額を申し受けます。
- ※ 費用は分割でのお支払いも承ります(原則として一括払いになります)。
会社財産の保全
取り立ての厳しい会社債権者などに預金をさし押さえられ、ほかの債権者との不平等が生じないように、会社財産・書類等を弁護士が責任をもってお預かりし、就任後管財人に速やかに引き継ぎます。
債権者への通知
弁護士は受任後、速やかに受任通知を債権者に対して発送します。
発送後、受任通知を受け取った債権者のうち金融機関は、それ以降は請求、取り立ては出来なくなります。
また、金融機関やその他の債権者のやり取りをする窓口は弁護士となります。
※受任通知は、場合によって発送しないこともあります。
裁判所への申立準備、従業員対応等
破産に至った経緯等を従業員へ説明し、解雇予告手当や未払賃金等について対応します。また、従業員との雇用契約、会社が締結している賃貸借契約、その他不要になった契約の解除や、賃貸物件の明け渡し、リース物件の返却等を行います。
裁判所に対する申立書類や添付書類の準備を行っていただきます。
破産の申立て
会社の本店の所在地を管轄する地方裁判所に、申立書等及び添付書類を提出します。
裁判官との面接
弁護士も同行してサポートいたしますのでご安心ください。
破産手続開始決定・破産管財人選任
裁判所によって破産管財人が選任されます。 破産管財人は、会社の財産や債務の調査、財産の換価・配当などを行います。
破産管財人による財産調査・管理・換価
破産管財人と代表者・経理担当者等との間で打ち合わせを行います。
また破産管財人にて財産の換価処分並びに管理が行われます。
※こちらも弁護士が同行いたします。
債権者集会・配当
債権者に対し破産の至った経緯、負債の状況、会社財産の換価状況の報告をします。
※こちらも弁護士が同行いたします
手続終了
返済に充てられる財産を形成できた場合、配当が終わると、破産手続終結決定により破産手続きは終了します。
財産が形成できなかった場合、異時廃止決定により破産手続きは終了します。
破産手続きが終了し、会社は消滅いたします。
法人破産をすることで…
・未来について考えられるようになります
・負債から解放され、再スタートできます
・多くの事業者の方が過去に再出発されていきました
みなさまの代理人として、ぜひ当事務所までご相談ください。
もちろん、奮闘むなしく事業を終了せざるをえないのは大変残念な事態ではあります。
しかし法人破産をすることによって、その状態から再スタートして未来について考えられるようになります。
いつまでも負の状態を引きずるのではなく、いったん法人破産した後、あとは現状よりも良くなるだけという状況を作って、これまでも多くの事業者の方が次に向けて再出発されていきました。
事業者のみなさまの頼れる代理人として、ぜひ当事務所の弁護士までご相談くださいませ。
無料相談の際に準備するものはありますか?
身分証明書(運転免許証・マイナンバーカード等)、ご印鑑(三文判で構いません)をご持参ください。
また、ご相談内容に関連する資料等をご用意いただけるとスムーズにご相談いただけます。
弁護士費用の支払いは一括のみでしょうか。その他、費用負担軽減の方法はありますか。
弁護士費用のお支払いは原則として一括でお願いしております。もっとも、ご事情によっては分割払いも承っております。
お気軽にご相談ください。
法人破産しても税金の支払い義務は残りますか?
法人破産の場合、法人そのものが消滅するため税金の支払い義務も消滅します。破産後も税金の滞納分の支払い義務を免れることはできない個人破産とは異なるポイントです。
法人破産を行うときに、処分しなくてもよい財産はありますか?
全ての財産を処分しなければなりません。個人の場合、破産してもその個人は存続するため、生活に必要な最小限度の財産を残す必要があります。
しかし、法人の場合は、その法人は消滅するため財産を残す必要がないため、法人が有する財産をすべて処分する必要があります。
しかし、法人の場合は、その法人自体が消滅するため財産を残す必要がありません。そこで、法人が有する財産をすべて処分する必要があります。
解決するための期間は、どのくらい見込めばよいでしょうか?
企業の規模や財産の換価状況、債権者の対応、手続の状況などによって異なりますが、6カ月から1年が目安となります。
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ご事情をお伺いし、相談のご予約をお取りします。
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事務所名 | 弁護士法人 東京新宿法律事務所 (第二東京弁護士会所属) |
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代表弁護士 | 中村 得郎(弁護士番号:36080) |
新宿本店 |
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横浜支店 |
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千葉県千葉市中央区富士見2-5-12 グランドセントラル千葉7階 TEL:0120-500-700 新規相談受付:7時〜22時 新規以外の受付時間:平日9時〜19時 |
弁護士数 | 23名(2022年6月時点) |
所員数 | 116名※派遣社員除く(2022年6月時点) |
開設日 | 2009年4月1日(2013年2月1日 弁護士法人化) |
取扱業務 | 遺言・相続、離婚問題、労働問題、交通事故、借金問題などの 一般個人・消費者を依頼者とする法律業務 |