B型肝炎ウイルス感染者への給付金額を症状別に見る
特定の時期の予防接種等によってB型肝炎ウイルスに感染した場合に、所定の手続きを行うことで国からB型肝炎給付金が支給されます。
この給付金は症状によって給付される金額が異なりますので、どのような症状でいくら支給されるか見てみましょう。
※B型肝炎給付金制度では本来の額よりも減額される「除斥期間」が定められています。
控除期間となるのはB型肝炎ウイルス感染時、慢性肝炎発症時、肝硬変発症時、肝臓がん発症時、死亡時のそれぞれの時点から20年経過した場合です。
ポイント
- B型肝炎ウイルスに感染した場合の給付金額
- 症状別で給付金の額が異なる
目次
死亡・肝がん・肝硬変(重度)
B型肝炎ウイルスに感染して、死亡・肝がん・重度の肝硬変となった場合には、
- 3,600万円(※20年の除斥期間が経過した死亡・肝がん・重度の肝硬変については900万円)
- 弁護士費用(上記給付金額の4%に相当する金額)
- 特定B型肝炎ウイルス感染者であることを確認するための検査費用
が支給されます。
肝硬変(軽度)
軽度の肝硬変である場合には
- 2,500万円(20年の除斥期間が経過した軽度の肝硬変で現在も軽度の肝硬変にり患している:600万円|それ以外の場合300万円
- 弁護士費用(上記給付金額の4%に相当する金額)
- 特定B型肝炎ウイルス感染者であることを確認するための検査費用
が支給されます。
慢性B型肝炎
慢性B型肝炎である場合には、
- 1,250万円(20年の除斥期間が経過した慢性B型肝炎で現在も慢性B型肝炎にり患している:300万円|それ以外の場合150万円)
- 弁護士費用(上記給付金額の4%に相当する金額)
- 特定B型肝炎ウイルス感染者であることを確認するための検査費用
が支給されます。
無症候性キャリア
無症候性キャリアの場合には、
- 600万円(20年の除斥期間が経過した無症候性キャリアの場合には50万円)
- 弁護士費用(上記給付金額の4%に相当する金額)
- 特定B型肝炎ウイルス感染者であることを確認するための検査費用
が支給されます。
20年の除斥期間が経過した無症候性キャリア(特定無症候性持続感染者)の場合には、
- 慢性肝炎等の発症を確認するための定期検査費
- 母子感染防止のための医療費
- 世帯内感染防止のための医療費
- 定期検査手当
も支給されます。