すでに記事やサイトが削除された場合でも、当該投稿のスクリーンショットなどが残っていれば、発信者情報開示などによって投稿者を特定することは可能です。
すでに削除をしていることから、投稿者を特定して不法行為損害賠償請求を求めることになりますが、不法行為の成立が否定される事案では発信者情報開示請求も認められなくなりますので、不法行為の成否について弁護士に相談しましょう。
この質問に関連する質問
- すでに記事やサイトが削除されていても、投稿者を特定することはできますか?
-
A
すでに記事やサイトが削除された場合でも、当該投稿のスクリーンショットなどが残っていれば、発信者情報開示などによって投稿者を特定することは可能です。
すでに削除をしていることから、投稿者を特定して不法行為損害賠償請求…- 削除までにはどれくらいの時間がかかりますか?
- A
削除までにかかる時間については、任意の削除請求と法的な削除請求手続きにより異なります。
任意の削除請求については、早いところだと1日以内に対応するところもあれば、削除に関する手続きを定めていても実際に動きがないよう…- 自分(自社)で削除請求をすることはできないのですか?
- A
自分(自社)で削除請求をすることは可能ですが、おすすめできません。
たとえばサイトの削除要求ルールに従った削除申請をしたけども、きちんとした主張・立証ができないことが想定されます。
また、裁判・仮処分など…- 書き込み対策業者と弁護士とどちらに依頼するべきですか?
- A
書き込み対策業者・削除代行業者の業務は、弁護士法72条に規定される法律事務に該当します。
そのため、報酬を得て行う場合には、弁護士でなければすることができず、弁護士でない者がこれを行うことは弁護士法72条に違反する…- どんな投稿が削除請求の対象となりますか?
- A
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