うつ病になってしまった場合でも債務整理はできるのでしょうか。
ざっくりポイント
  • うつ病を理由とする場合でも債務整理の手続きはできる
  • 収入のあり・なしによって取るべき手続きは変わる
  • 自己破産は怖い手続きではない、無理して支払うことを継続するよりも、回復・社会復帰に向けた前向きな債務整理方法をとりましょう

目次

【Cross Talk】うつ病になってしまった場合にも債務整理はできますか?

実はうつ病になってしまって働けない状態が続いています。このような場合でも債務整理はしてもらえるのでしょうか。

債務整理をするにあたって原因は問いませんので、問題なく債務整理はできますよ!

自己破産をすると二度と立ち直れないので、できれば任意整理を希望しますが…

自己破産はどうしても怖い印象がありますが、借金から自由にしてくれる手続きでもあります。人によっては自己破産手続きを利用するのが社会復帰に一番早いこともあるので、借金の状態と本人の状態を考えながらすすめましょう。

うつ病でも債務整理はできる

債務整理の3つの方法である任意整理・自己破産・個人再生を利用するにあたって、うつ病ならば利用できないというものはありません。手続きの選択は債務の額と本人の収支のバランスによって変わってくるので、自分で判断をするのではなく専門家である弁護士に相談しながらすすめましょう。

借金とうつ病について

知っておきたい借金(債務)整理のポイント
  • うつ病から様々な理由で借金をする人はいます
  • また借金が原因でうつ病を発症する人もいます

私は、うつ病で1ヶ月休職をし、その間に減った収入を補うために借金をしたところから借入を増やしました。私のようにうつ病が原因で借金をするような人はいるのでしょうか。

うつ病で休職した、退職をした、その収入を補うために借入をしたという人は珍しいものではなく、頻繁にいらっしゃいます。また、双極性障害と診断された方の中には、躁状態にあるときに借金をして多額の遊興に使ってしまったというようなものも見られます。多額の借金の返済が困難になって追い詰められてうつ病を発症するような方もいらっしゃいます。

債務整理や自己破産というと、キャバクラやギャンブルに熱中してしまい借金をしてしまったのが原因であるとか、事業に失敗したことが原因で…というようなイメージが強いかもしれません。
しかし実際には、うつ病が原因で休職・退職を余儀なくされ、住宅ローンの支払いなどの生活費を捻出するため等の理由で借入を始める方も少なくないです。

一度うつ病で仕事を辞めた方が、同じような収入で再就職するのは難しい場合が多く、大手で勤務していた方は中小の企業に就職したり、非正規雇用になったり、場合によっては障がい者雇用として就職するようなこともあります。
そうなると、収入がなかった時期に作った借金の返済すら満足にいかずに借金が雪だるま式に膨らむ場合もあります。
また、うつ病は過度な心理的な負担が原因で発症するような場合もあり、借金返済をしなければならないという状態がうつ病発症のきっかけとなることもあります。

その結果返済ができなくなるという負のスパイラルに陥ることも珍しくありません。

うつ病だからといって借金の放置は良くない

知っておきたい借金(債務)整理のポイント
  • うつ病だからという理由で借金の放置は良くない
  • 精神的な圧迫で病状悪化の可能性も

うつ病であるからといって放置をしているとどうなりますか?

金融機関は督促を続けるため、さらに精神的に追い詰められてしまうので、放置は絶対にやめましょう。

うつ病だからといって借金を放置することは、次の理由から好ましくありません。

うつ病だからといって金融機関は待ってくれない

まず、うつ病その他の精神疾患という理由で、金融機関は待ってくれません。
うつ病の治療の一般論としては、仕事を休んだりやめたりして休養することが推奨されますが、そのような場合、同時に収入もなくなってしまいます。
しかし、金融機関としては、毎月の返済が滞っている場合には、たとえどのような理由でも返済が滞っている場合の対応をすることになります。

遅延損害金の発生

返済が遅れると遅延損害金が発生します。
貸金業者と話して一時的に遅延損害金が発生しないようにすることもできる場合がありますが、あくまでもそれは返済の目処がたっている場合等の例外的な対応であり、必ずそのように対応してもらえるわけではありません。
うつ病などの精神疾患であることを主張したとしても、貸金業者の理解が得られなければ、遅延損害金の発生は避けられません。

督促を受け続ける

借金を放置すると、貸金業者からの督促を受け続けることになります。
うつ病である旨を伝えたとしても、貸金業者は手紙や電話で督促をすることになります。
通知や電話で督促を受け続けることは、精神的な負担も大きく、場合によってはうつ病などの病状を悪化させることにも繋がります。

裁判をして強制執行をしてくる

督促を受けても借金を放置し続けていると、貸金業者は最終的には裁判を起こしたうえで強制執行を行います。
裁判を起こされると当然これに対応する必要があるうえに、判決が出てしまうと保有している不動産や自動車あるいは給与の一部が強制執行の対象となります。

うつ病になったけど借金が払えないときの対策

知っておきたい借金(債務)整理のポイント
  • うつ病になって借金が払えない場合の対応方法
  • 債務整理を検討する

うつ病になってしまい借金の返済ができないときにはどのような対策を取れば良いですか?

債務整理を検討してみましょう。


うつ病になって借金返済ができなくなってしまったときの対策には次のようなものがあります。

借り換え・おまとめローンは利用できない可能性が高い

銀行などで借り換え・おまとめローンを利用することは、非常に難しいといえます。
借り換えローンとは、金利の高い消費者金融・信販会社からの借り入れを、金利の低い銀行などから借り入れをして返済し、以後は銀行のローンを返済していくものをいいます。

おまとめローンは、複数の消費者金融・信販会社などからの借り入れについて、金利の低い銀行などから借り入れて返済をしてしまい、以後は借り入れをした銀行にのみ返済するものをいいます。
いずれも金利の負担や毎月の返済額を減らすことができることによって、返済を軽くしてもらうことが期待できるものです。

しかし、いずれも銀行などから新たな借り入れをすることになるので厳しい審査があり、うつ病で返済が厳しくなっている局面で利用できる可能性は低いと考えられます。
そのため、別の方法を検討する必要があります。

時効の主張ができる可能性

最後に借入れや返済をしてから5年経過している場合には、時効を主張して返済を拒むことができることがあります。
借金の返済については、最後に借入れや返済をしてから5年を経過している場合、法律で時効が成立している可能性がありますので、このような借金について返済を求められた場合には、時効の援用をすれば返済をせずに済みます。

なお、債権者が裁判を起こすなどして、5年を経過していても時効になっていないこともあるため5年を経過していれば必ず時効の主張が認められるわけではないので注意が必要です。
時効の主張は、債務整理を得意としている弁護士であれば対応が可能です。

債務整理を行う

うつ病で借金返済ができなくなっている場合には、債務整理を行うようにしましょう。
債務整理を弁護士に依頼すれば、貸金業法によって督促は止まることになっているので、落ち着いて債務整理をすることができます。

うつ病患者の債務整理

知っておきたい借金(債務)整理のポイント
  • うつ病でも債務整理はできる
  • 返済の継続が必要になる任意整理・個人再生を利用する場合には慎重に行う

うつ病患者でも債務整理はできますか?

法律でうつ病を含む精神疾患があるから債務整理の手続きは利用できません、とするものはありませんので、安心してください。

自己破産は出来れば避けたいです…。

お気持ちはお察ししますが、任意整理・個人再生はどうしても返済を継続していくことが不可欠の手続きになります。現在の病状と併せて慎重に検討しましょう。

それでは、うつ病患者が債務整理をすることはできるのでしょうか。また債務整理にあたって検討すべきことはあるのでしょうか。

うつ病でも債務整理はできる

まず、うつ病でも債務整理をすることは可能です。債務整理には任意整理・自己破産・個人再生という主に3つの手続きがあります。

裁判所の手続きをとらず、直接債権者と交渉して、借金を分割して返済しやすくして月々の経済的負担を減少させる方法である任意整理は、相手方と返済金額や返済方法について合意ができればよいので、うつ病であれば利用できませんというものはありません。自己破産・個人再生はそれぞれ破産法・民事再生法という法律に基づいて行うことになりますが、これらの法律にうつ病やその他精神疾患を持っているような場合には使えないとするものはありません。

ですので、うつ病でも債務整理は利用できると認識してください。

ただし、うつ病に罹患していると、そもそも働くことを医師から止められて自宅で静養するようなこともあるでしょうし、働けているような場合でも病状次第では仕事を休みがちになったりすることがあります。そのようなことを見越した債務整理をしなければならないので、債務整理の方針・方法の判断においてどのように考慮されるか見てみましょう。

うつ病にかかっている場合の任意整理

まずは、うつ病の患者が任意整理をする場合について検討しましょう。
まず、任意整理は、借金を原則として36回、最大で60回分割にして返済しやすくするものですが、裏を返せば、3年から5年間は、返済し続けなければなりません。他方、破産・再生手続きは、裁判所の許可をもらい、借金を減免する手続きです。

つまり、3つの手続きの中では任意整理は、裁判所の手を必要としない比較的簡便な手続きではありますが、最も支払金額が大きく、支払期間の長い手続きになります。

返済期間中にうつ病が原因で、休職、退職等の事態が生じ、給与が得られなくなり返済が滞ってしまうと、せっかく任意整理をしたにもかかわらず結局自己破産をしなければならない、というような場合も発生します。
そのため、任意整理を利用する場合には、継続して3年から5年程度の支払いができるのか、仮に支払えなくなった時のために、預貯金をしながら支払いを続けることができるか、または返済を助けてくれる親族等が居るのか、などを慎重に検討しながら利用します。

うつ病にかかっている場合の自己破産

既にお伝えした通りですが、うつ病であることを理由に自己破産手続きが利用できなくなるような規定はありません。
むしろ、うつ病が原因で働けなくなって借金が返済できなくなったような場合には、借金については自己破産をして、以後の生活については家族に支えてもらったり、生活保護・障害年金などの手当を利用して、まずはゆっくりと社会復帰をすべきといえるでしょう。

ただし、自己破産手続き利用にあたっては、借金をした経緯を裁判所に申告しなければならないので、うつ病が原因のような場合には場合によっては診断書の提出をする必要があるといえます。
うつ病のような精神疾患の病気でよくあるのが治療を途中でやめてしまうことなのですが、そうするとうつ病であり長期に治療しているという診断をしてもらえなくなる可能性があります。
ですので、しっかり治療を継続するように心がけましょう。
また双極性障害という状態であるような場合に、躁状態の時に遊興・ギャンブルのための多額の借金をすることも珍しくありません。

このような場合には、躁状態に原因があるとしても過度な遊興費・ギャンブルによる借金は免責することが相当か否か、慎重に判断されることになります。

うつ病にかかっている場合の個人再生

個人再生については、任意整理・自己破産両方の注意点があてはまります。
まず、個人再生は、裁判所の許可をもらい、借金を法律上定められた金額に減縮したうえで、原則として36回に分けて3年間で完済する手続きです。
そのため、再生手続きをとるためには、安定した収入を得る見込みがあり、3年間支払いを継続できることが必須の要件になります。

借金の理由が、うつ病による収入減退の補填である場合、その経緯自体、診断書を提出する等して説明する必要がある一方、今後はうつ病があったとしても収入・返済が途絶えることがないことを説明する必要があり、注意が必要です。

うつ病患者を助けてくれる制度を利用しよう

知っておきたい借金(債務)整理のポイント
  • うつ病患者を助けてくれる制度を活用
  • 自律支援医療制度・障害年金・生活保護などを検討

借金については債務整理をすれば良さそうですが、生活を送るのになにか良い支援はないのでしょうか。

公的な支援がありますので、いくつか検討しましょう。

うつ病になったときに利用できる公的支援を確認しましょう。

自立支援医療制度・心身障害者医療費用助成制度の利用

うつ病のような精神疾患については通院・投薬が不可欠となります。自立支援医療制度を使えば、医療費について所得に応じて定められた上限額又は1割の負担に抑えることができます。
精神疾患の程度が重度であるような場合には、心身障害者医療費用助成制度を利用できれば、自己負担がさらに低くなります。

働けない場合の収入の確保

うつ病の程度によっては働けなくなることも珍しくありません。
この場合、労災である場合に労災保険が、業務外である場合でも傷病手当金が、その他に失業手当や障害年金、生活保護など収入を補填する制度がありますので、利用できる制度は積極的に利用するようにしましょう。

その他の行政の支援

その人が置かれた状況によって、行政の支援を受けられる場合があります。
どのような支援があるかは自治体によって異なるので、地方自治体や弁護士に相談してみましょう。

まとめ

このページではうつ病にかかっている場合の債務整理についてお伝えしてきました。
うつ病にかかっているからといって債務整理ができなくなるような規定はどこにもないのですが、どうしても収入が不安定になりがち、という点を考慮して支払いを継続する任意整理・個人再生については慎重に行うべきであるということに注意をしましょう。