自己破産の際には保険を解約する必要があるのか、新しい保険への加入は否定されるのか
ざっくりポイント
  • 解約返戻金のある保険は資産とみなされる
  • 資産である以上解約しなければならない場合もある
  • 新しい保険への加入を否定するものではない

目次

【Cross Talk】自己破産手続きをすると、今ある保険は解約しなければならないのか?

自己破産をすると保険を強制的に解約させられると聞きましたが本当ですか?

解約返戻金のあるタイプの保険で、解約返戻金の額によってはそうなります。

自己破産手続きにおいて資産と評価される保険については解約をする必要がある。自己破産後の保険加入はできる。

自己破産手続きの基本的な内容として、持っている資産を債権者に平等に分配する、という内容があります。保険が資産という感覚をもっている方は少ないかもしれませんが、保険の中でも解約返戻金があるタイプのものは資産として取り扱われます。

そして、そのような保険については、資産である以上、基本的には解約しその返戻金を債権者に配当すべきといえます。もっとも、自己破産手続きは自己破産者の経済的更生を目的とする手続きですので、経済的更生に必要な一定の資産を持つことが許されます。そして、解約返戻金があるタイプの保険であっても、解約返戻金の金額次第では、解約する必要がない場合もあります。
自己破産申立後の保険加入についてはこれを禁じるものはないので行うことができます。

自己破産手続きにおいて保険はどのように扱われるか

知っておきたい借金(債務)整理のポイント
  • 自己破産手続きは資産を配当する手続き
  • 解約返戻金のある保険は資産であると認定される

そもそも保険っていうのは、何かあったときにお金がもらえるものなのに、どうして自己破産手続きで解約させられる可能性があるのですか?

一般的な「保険」のイメージはその通りなのですが、保険には積み立てと同様の機能を有するものがあります。解約返戻金があるタイプがそれなのです。

資産というと、不動産や株券といったものを連想する方が多いでしょう。
保険は保険事故があった場合に保険金をもらう、という機能がありますが、同時に積み立て資産として預けて運用をさせて、満期になったらお金をもらう、満期前に保険事故があった場合には保険金をもらうというタイプのものがあります。

このようなタイプの保険については解約をした場合に解約返戻金が発生することから、金融資産であるという評価がされます。
そして、破産手続きにおいて資産は基本債権者に配当するものとして取り扱われるため、場合によっては解約する必要があるといえます。

保険の中には、自動車保険や掛け捨てタイプの保険は解約返戻金の無いものもあり、こういったものは破産手続き上資産として認定されるものではありません。
しかし、生命保険・養老保険といった積み立て型で解約返戻金があるタイプのものは、解約すれば解約返戻金が発生することから、破産手続き上資産として扱うことになります。

自己破産手続きを利用すると保険を解約しなければならないか

知っておきたい借金(債務)整理のポイント
  • 破産手続きは資産として認定されるものはすべて取り上げるものではなく自由財産と評価されれば解約の必要はない
  • 額が大きいので名義を移転すると必ず裁判所に露見します。

私の場合、満期にお金が受け取れるタイプで、途中で解約もできるタイプなので解約の対象でしょうか。

解約の対象になるのは、東京地裁管轄では、破産手続き開始決定時点で、20万円以上の解約返戻金が発生するものに限られます。

自己破産手続きのける保険の取り扱い

解約返戻金のある保険に加入している場合には、原則として資産として取り扱われるのは上記の通りです。
しかし、自己破産手続きは、手続きによって破産者を丸裸にしてしまうような手続きではなく、生活を再建し経済的に更生するためのものですので、そのために必要な一定の資産は、破産したとしても持っていることができます。

この一定の資産は、破産手続き上「自由財産」と呼ばれます。
現在の破産手続きの実務では、裁判所によって扱い方が違うのですが、最も多い東京地方裁判所管轄の案件ですと、20万円を超える資産については、破産手続き上も資産と認定することになっています。

一方で、20万円以内の財産については、自由財産として扱われることになっています。
なお、20万円を超える財産がある場合でも、自由財産の拡張という手続きによって、その財産を保護できる場合があります。
保険の解約返戻金のケースでも、たとえばその保険を維持するやむを得ない理由がある場合には、自由財産の拡張が認められ、破産したとしても維持することができる場合があります。
たとえば、現在病気になっていて保険給付を受けており、保険が解約されてしまうと今後の生活ができなくなってしまうような場合には、保険を解約せずに維持できる場合があります。

保険の存在を隠してしまうとどうなる?

夫が自己破産手続きの利用をする場合で、妻が保険代理店で勤務していて夫に保険金をかけているようなケースにおいて、その保険の解約を恐れて保険の名義を妻や子などに移し替えることを行う場合があります。
本人の名義になっていなければわからない、と思ってこのような事を行う場合があるのですが、実はこのような行為は裁判所・管財人に容易に見抜かれてしまいます。

というのも、保険料の支払いを銀行からの自動引き落としで行っている場合が多く、そのような場合、保険料の支払いについて銀行取引の記録が残ります。そして、破産申立においての添付書類として、銀行の通帳の明細を提出する必要があり、その取引の内容について不審な点がある場合には必ず調査がされます。

破産手続きでの換価を避けるために財産を移転したことが発覚すれば、それは財産隠しと評価され、免責不許可事由にあたります。
最悪のケースでは自己破産手続きで免責されなくなる可能性があるという事を知っておきましょう。

自己破産手続き後の保険加入は問題ない

知っておきたい借金(債務)整理のポイント
  • 自己破産を理由に保険加入を断られることはない
  • 健康状態次第では加入できないのは別問題

自己破産をした場合でも保険加入は間違いなくできますよね?

新しい貸付に関する事故情報のようなものはありませんが、一般的に保険加入は健康状態との相談になります。

自己破産後に保険に加入することは問題ないのでしょうか。
自己破産の利用を行った際には、信用情報機関に事故情報として登録がされ、新たな貸し付けを受けることができなくなります。
保険契約についても同じように契約できなくなるのでは?と心配する方もいらっしゃるのですが、保険契約に関して信用情報は関係ありません。

解約返戻金のある保険に加入するということは、契約者貸付という貸付を受けることもできるのですが、これについては解約返戻金が担保になっており、その範囲内でしか貸付を受けられません。すなわち、保険契約者の経済的な信用を基に貸付を行うわけではありません。

ただ、あくまで保険加入ですので、健康状態に不安があって加入できない場合もありますが、これは自己破産手続きの利用とは関係ありません。

まとめ

このページでは、自己破産手続きと保険に関する取り扱いについてお伝えしてきました。
万が一に備えてと、金融資産として多くの人に利用されている保険ですが、自動車保険のように掛け捨てのタイプのものと、解約返戻金付きの生命保険のようなもので、破産手続き上の取り扱いが異なります。
解約返戻金があるタイプの保険の処理は、破産手続き上の資産の取り扱いの問題となるため、手続上デリケートな取り扱いが必要になりますので、弁護士と相談しながらどう扱うかを検討するようにしましょう。