- 任意整理の手続きに入って返済を開始する場合には約5ヶ月~
- 任意整理後は3年~5年にわたって支払っていく
【Cross Talk】任意整理はどれくらいの時間で終わる?
任意整理をしようと思うのですが、手続きにどのくらい時間がかかるものなのでしょうか。
弁護士費用の分割回数や業者にもよるのですが、弊所の場合、3か月~6か月程度で貸金業者と分割払いの合意ができることが多いです。その後の分割払いも、業者によって回数が異なりますが、3年~5年程度かかると考えておいてください。
任意整理の交渉がまとまるまでにかかる時間
- 任意整理の手続きとして支払い開始までは3ヶ月~6か月
任意整理はどれくらいの時間がかかるのでしょうか。
任意整理の手続き自体は、弁護士費用の積み立て回数次第ですが、3か月~6ヶ月くらいです。
それでは、任意整理の手続きにかかる時間を見てみましょう。
法律相談から受任通知の送付まで
まず初めに、任意整理ができる状態なのかどうかという判断も必要になるため、通常、弁護士が相談者の借入状況や収支状況を確認します。
収支状況から見て分割払いが難しいのであれば、無理に任意整理をするよりも破産や個人再生等の債務整理手続きを検討した方が良いでしょう。
分割払いが可能であるならば、弁護士は貸金業者に対して受任通知を送ります。
一般的には、貸金業者が取引履歴の開示を拒むことはありませんので、貸金業者は取引履歴を弁護士に送付し、弁護士はその取引履歴をもとに債務額を確定します。
なお、貸金業者に受任通知が到達しますと、貸金業者からの取り立ては法律上制限されます(貸金業法第21条第1項)。
受任通知が貸金業者に到達するまでの間に債権者から督促が来てしまった場合、債権者に対して、すでに弁護士に依頼したことや、弁護士の名前を伝えれば問題にならないことが多いので、ご安心ください。
債務に関する調査・弁護士費用の支払い
弁護士は、受任通知の送付とともに、取引履歴の開示も求めます。
貸金業者によって対応が異なるため、通常、取引履歴が届くまで2週間~2か月くらいかかることが多いです。
その取引履歴をもとに、過払金の有無や約定残高が正確なものであるかについて調査します。
約定残高が正確かどうか調査するのに大体1~3か月くらい要することが多いです。
また、事務所によりますが、依頼者は、並行して弁護士費用の分割支払いを行います。
弊所の場合、弁護士費用を一括で支払える場合であっても、任意整理後3年間から5年間の間、安定して毎月分割で返済を継続できるか否かを確認するために、一定の金額を2~3か月間、積立を行う場合もあります。
もし、安定して積み立てを行うことが難しいようでしたら、任意整理よりも自己破産などの手続きを検討した方が良いでしょう。
任意整理の交渉
弁護士費用の積み立てが完了すると、弁護士が貸金業者と任意整理の交渉を行います。
分割払いの回数は、後述のとおり、業者にもよりますが36回払いから60回払いになることが多いです。
条件面で問題がないのであれば、交渉自体は1か月程度でまとまり、次の月から支払が始まるという事になります。
支払回数等の条件面で合意ができない場合には、毎月の支払金額を増額する方向で、弁護士と依頼者が相談し、交渉を継続します。
どうしても貸金業者と折り合いがつかない場合には、自己破産等の別の債務整理手続きを検討した方が良いでしょう。
任意整理の返済期間
- 基本的には3年(36回)
- 例外的に5年程度までは延ばせる
- 長期の分割払いが難しい場合もあるので注意が必要
分割払いの回数はどれくらいなんでしょうか。
業者によりけりですが、基本的には3年(36回)です。ただ、交渉して5年(60回)まで延ばすことができる場合もあります。
任意整理の返済期間はどのくらいなのでしょうか。
任意整理の返済期間の基本は3年(36回分割)
任意整理の返済期間の標準的な考え方としては元金を3年(36回)で返済します。
36回分割での返済ができない場合でも、交渉の結果5年(60回)の分割までは応じてくれることがあります。
どの程度長期の分割払いが認められるかは、業者によって様々なので注意が必要です。
長期の分割払いができない場合もある
元金が少ない場合には長期の分割払いができないおそれがあるので注意が必要です。
たとえば、元金が10万円である場合、60回で分割すると1,700円程度になります。
債権者によっては,毎月の返済額が5,000円を下回る支払いについては承諾してくれないことがあります。
また、債権者が地方の銀行や貸金業者の場合、長期の分割払いを認めてくれず、24回払いや、頭金を支払わないと和解ができない場合もありますので注意が必要です。
弁護士に依頼後、予想よりも長期の分割払いができず、返済が困難とならないためにも、任意整理の際には、債務整理に詳しい弁護士に相談することをお勧めいたします。
クレジットカードが使えない期間について
- ブラックリストに載るとクレジットカードが使えなくなる
- 任意整理の場合は、5年~7年間ブラックリストとなる
任意整理をするとブラックリストになると聞きます。どれくらいの期間使えないのでしょうか。
5年~7年くらいです。
任意整理をするとクレジットカードが使えないのですが、その期間はどのくらいなのでしょうか。
ブラックリストに載るとクレジットカードが使えなくなる
任意整理をはじめとした債務整理をすると、債権者は債務整理が始まったことを信用情報機関に報告し、これに応じて信用情報機関では債務整理をしたという情報(事故情報)を登録します。
これによって、信用情報をつかって審査をする取引ができなくなります。
このことを一般的にブラックリストと呼んでいます。
クレジットカードを作る・更新する際には信用情報を確認するので、ブラックリストであるときはできないことになります。
クレジットカードは最長7年は使えない
クレジットカードは最長7年は使えなくなります。
任意整理の場合5年~7年の間ブラックリストとなります。
デビットカードは使える
任意整理をしてしまうと、クレジットカードが使えないので、ネットショッピング等が利用できず不便が生じるかもしれません。
しかし、口座の残高で決済をするデビットカードであれば、ブラックリストに載っていても使用することは可能です。
まとめ
このページでは、任意整理にかかる時間についてお伝えしてきました。
任意整理にどのくらいの時間がかかるかは、弁護士費用の分割回数次第というところもあるので、弁護士と相談して、どのくらいの期間がかかりそうかを聞きながら進めることをおすすめします。