会社などの法人が借金を抱えたときの債務整理・倒産などの言葉の意味を知ろう
ざっくりポイント
  • 倒産という言葉は法人(会社)が債務整理のために様々な手続を利用した際に用いられる
  • 倒産には清算型の手続と再建型の手続がある

目次

【Cross Talk】会社が倒産・破産をするときの流れを知りたい

会社の経営が上手くいかなくなっているのですが、なんとか再建したいです。
倒産せずに任意整理をしたいと思っているのですが、債務整理とか私的整理とかいろんな用語が飛び交っていて、ちょっとわかりづらいです。

個人の債務整理とは違う言い方をするものもあるので、わかりづらいかもしれませんね。会社を再建するための手続を利用することも「倒産」の一種なので、言葉の意味を正確に把握しましょう。

法人の債務整理に関する用語と種類を把握する

会社などの法人についても、事業を営む上で、債務整理が必要になる場合があります。
「倒産」という言葉を聞くと、会社がなくなってしまうと思う方も多いように、会社の債務整理に関する用語はわかりづらいこともあります。
用語の意味を知って、どのような手続であるか知ることが、会社の再建のための第一歩といえますので、このページで解説をします。

法人が借金を抱えたときの任意整理・倒産・破産などの言葉の意味を知ろう

知っておきたい借金(債務)整理のポイント
  • わかりづらい法人に関する債務整理手続に関する用語を把握しましょう

再建型の手続を取る場合でも「倒産」というのですね。
法人の債務整理に関する用語について詳しく教えてください。

法人の債務整理はほぼ「倒産」と同じ意味で使用しており、法人の倒産には清算型・再建型というものがあります。詳しく分類を知りましょう。

法人が債務を抱えた場合には、会社を畳むにしても、会社を再建するにしても、債務に対する手当をする必要があります。
債務に対する手当をすることを一般的に「債務整理」といい、債務整理の方法として、破産や民事再生・会社更生などの様々な方法があります。

これとは別に「倒産」という言葉が使われますが、明確な定義はなく、通常は債務が支払えない状態を指しています。ニュースなどでは、破産・民事再生手続などの利用が報じられたときに「倒産した」という言い方がされており、債務整理手続を利用した、とほぼ同じ意味で用いられています。

法人の倒産手続は、会社の財産を債権者に配当して会社を畳む「清算型」という手続と、会社の再建を目指す「再建型」という手続の2種類に大きく分かれます。
清算型手続には破産と特別清算があり、再建型の手続には民事再生・会社更生・私的整理(任意整理)があります。

個人の債務整理については「自己破産」「個人再生」「任意整理」という呼ばれ方がしますが、法人では少し違う呼ばれ方をされるのが一般的です。
「自己破産」という呼び方は、破産法に基づく破産手続を自分で申し立てることがほとんどなので、このような呼ばれ方をします。

他方、法人の場合は債権者からも申し立てられたり、あるいは民事再生や会社更生が上手くいかず破産手続に移行することも多いので、「自己破産」という用語ではなく、単に「破産」という言い方がされます。

「個人再生」は、民事再生法上の特別な規定を利用する手続の事をいい、法人が利用する場合には、法律上の名称でもある「民事再生」という呼び方をします。
「任意整理」は法人も利用できるのですが、透明性・公平性の観点から、現在ではガイドラインなどの順守が実務上重要になっています。法人の任意整理については、従来より「私的整理」という呼び方がされていたので、通常は私的整理という言い方をします。
また、私的整理には「内整理」という言い方もありますが、あまり使われることはありません。

法人の倒産(債務整理)の手続の特色を知ろう

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倒産手続の種類を知りたいです。

個別の倒産手続の特徴をお伝えしましょう。

それでは、倒産手続についての概要や特徴をそれぞれお伝えします。

破産

破産手続は、倒産手続の中でも清算型の手続で、裁判所への申立てを行い、会社の財産を金銭に換えて債権者に平等に支払う手続をいいます。
法人の清算型の手続については、破産手続を利用するのが基本です。
破産手続は、破産法を根拠としています。法人の代表者が会社の債務を連帯保証している場合が通常なので、その場合には法人の代表者も一緒に破産手続を利用して、債務を免責してもらいます。

民事再生

民事再生手続は、倒産手続の中でも再建型の手続で、裁判所への申立てをして、債務を一部免除してもらい経営再建を図る手続です。
後述する会社更生法による再建では、株主の権利は喪失し、代表者などの経営者が交代しなければならず、また、株式会社しか利用できない手続となっています。
民事再生手続では、裁判所が選任する監督委員のもとで再生計画案を作成し、債権者の同意を得た上で、債務を一部免除してもらい、会社の再建を目指します。

会社更生

会社更生手続は、倒産手続の中でも再建型の手続です。
裁判所への申立てを行い、債務を一部免除してもらい経営再建を図る手続で、基本的には民事再生手続と同様の手続です。
この手続は、株式会社のみが利用できます。株主は権利を喪失し、経営者が交代するというものですが、担保権を持っている債権者の行動を制限することができたり、必要に応じて更生計画の中で会社分割や合併などの組織再編行為ができるといったメリットがあり、大規模な会社の再建をする場合に向いているといえます。

私的整理(任意整理)

裁判所の手続をとらず、直接債権者と交渉して借金を減額させる方法のことを私的整理と呼んでいます。
民事再生・会社更生では、基本的にはすべての債権者が手続に参加することになります。
ですので、民事再生・会社再生手続を利用する場合には、主たる取引先を失う可能性が高く、経営再建に向かない場合もあるのです。

そこで、メインバンク・サブバンクのような、会社に対して貸付を行っている金融機関のみ債務のカットをすれば企業が存続できるような場合には、金融機関との間で話合いをして、債務(主に利息)を一部免除する私的整理(任意整理)が向いているといえます。
私的整理の方法について法定されたものはありませんが、手続の公平性・透明性という観点から、昨今では私的整理に関するガイドラインが定められたり、ADR(裁判外の紛争解決手続)が整備されており、規律ある制度的な運用がされているのが現状です。

特別清算

株式会社が利用できるものとして、会社法に規定のある特別清算という倒産処理方法があります。
会社を畳む際には清算という手続を行うのですが、清算をするにあたって債務超過の状態である場合には、債務を全てなくさなければ清算することができません。
そのため、特別清算手続では、債権者から債務の一部免除を受けて、残った債務について、会社の資産から債権者に平等に配当をすることになります。
本来ならば破産手続を利用するのが筋なのですが、特別清算手続は、破産手続よりも簡易に会社を畳むことができるという特徴を持っています。

まとめ

このページでは、法人の債務整理に関する用語の使い方や、それぞれの制度についての概要・特徴といったものについてお伝えしてきました。
「倒産」というものについて、清算型・再建型という種類があることを把握し、それぞれの手続がどのような特徴を持っているのかを知った上で、自社の今後をどうしていきたいか?という事を弁護士と話し合って、適切な債務整理手続をとるようにしましょう。