法人が破産手続を行うことによるメリットとデメリットを知る
ざっくりポイント
  • 法人破産には、資金繰りに悩まなくなる・代表者個人も免責されるというメリットがある
  • 法人破産には、事業を継続できない・信頼を大きく失う可能性があるというデメリットがある

目次

【Cross Talk】法人破産にはメリット・デメリットがある

会社運営が上手くいかずに悩んでいます。破産をするメリットはありますか?逆にデメリットがあれば聞きたいです。

法人破産には、資金繰りや債権者からの取立てに悩み続けることがなくなるという債務者側のメリットの他に、手続きの公平や、貸倒償却処理ができるという債権者側のメリットもあります。他方で、破産により法人は解散するため、法人で営んでいた事業を継続することができなくなるというデメリット挙げられます。

法人破産のメリット・デメリットを把握する

会社などの法人が債務の支払いに窮しているような場合、債務整理・倒産手続の利用を考えるようになります。手続きの一つとして破産があるのですが、メリットもデメリットもあります。
結局は法人をどうしたいかによるので、弁護士に相談するなどして、適切な債務整理・倒産手続を利用するようにしましょう。

法人破産の概要

知っておきたい借金(債務)整理のポイント
  • 法人破産は法人の債務整理・倒産手続の中で清算型に属する手続き

法人の債務整理における「破産」ってどんな手続きですか?

法人の債務整理をする倒産手続の中でも、清算型といわれる、法人が存続しないことを前提とする手続です。

会社などの法人の運営が上手くいかずに、債務整理が必要になった場合には、倒産手続を利用して債務に対する手当をすることになります。

法人の倒産手続には、法人の存続を前提とせずに、残った財産の分配を行う「清算型」と、法人の再建を目指す「再建型」があります。

破産は清算型倒産処理手続であり、他には特別清算というものがあります。
再建型の倒産処理手続には、民事再生・会社更生・私的整理といったものがあります。

破産は、裁判所に申立てをして、裁判所から選任される管財人の指揮のもと、財産を清算して債権者に平等に分配する手続きです。

法人について破産手続きを利用する場合には、代表者が会社の債務について連帯保証をしている場合がほとんどですので、代表者個人も破産手続きを行うことが通常です。

法人は破産手続きにより消滅することになりますが、個人は破産手続きと併せて行われる免責手続きにより債務が免責されるのが通常ですので、手続き終了後には借金を返す必要がなくなり、経済的なやり直しが容易になるというのが破産手続きの特徴です。

法人破産のメリット

知っておきたい借金(債務)整理のポイント
  • 法人破産のメリットは債務者・債権者の両方にある

法人の債務について破産手続きを使った場合にはどのようなメリットがありますか?

法人代表者等にとっては資金繰りや督促に悩まなくなるといったメリットがあり、債権者にも、手続きが公平に行われたり債権が償却処理できたりするというメリットがあります。

法人破産のメリットとしては次のようなことが挙げられます。

資金繰りの悩みから解放される

最大のメリットは、やはり資金繰りの悩みから解放されることにあります。
法人が債務を抱えて倒産の危機に瀕している場合には、四六時中資金繰りに悩んでいる状態です。
再建型手続を利用する場合には、法人の業績を回復して運営を続けて行かなければならないのですが、清算型である破産手続きの場合には法人の存続を前提としないため、資金繰りに悩む必要がなくなり、精神的な負担から解放されるというメリットがあります。

督促から解放される

法人破産を利用する場合には、手続きが専門的な内容になるので、弁護士に依頼することがほとんどです。
弁護士に破産手続きを依頼すると、弁護士は債権者に対して受任通知を発送し、以後の督促などについては弁護士が連絡窓口となります。

銀行・商工ローンといった貸金業者は、法人や代表者に対して直接督促をせずに弁護士に連絡するようになりますし、それ以外の個人の債権者などに対しても「弁護士に一任している」と伝えることで督促を回避することができるようになりますので、以後の督促を受けなくなるという点から、精神的な負担を減らすことができます。

代表者個人も免責される

会社などの法人の債務の支払いができなくなった場合に、会社代表者が連帯保証人になっている場合が多いかと思われます。債権者は、法人が支払えない場合に会社代表者に対して保証債務の履行として支払いを求めることが通常です。

そのため、法人の代表者は、法人の債務に悩むとともに、法人の代表者自身の債務としても対応が必要になります。

会社の代表者が法人の債務を連帯保証する場合、法人破産をするときは代表者についても併せて破産申立をすることが通常で、破産手続きによって法人を消滅させ、代表者も連帯保証債務から免責得ることで、代表者個人としては経済的再建が期待できます。

透明性の高い公平な手続きが期待できる

以上の3つは債務者にとってのメリットですが、実は債権者にとっても、法人が破綻状態にあるのであれば、破産手続きによるメリットがあります。
もし、破綻した法人を放っておいた場合には、残り少なくなった財産を巡り、債権者同士で争いになることがあります。

債務者である法人(代表者)が、一部の債権者(特に身内・従業員・関連取引先)を優遇し、その債権者にだけ先に債務の弁済を行う、ということがよく見られます。
優先関係のない債権者側としては、強引な回収方法(車などの資産を無理矢理引き上げてしまう、など)を行うことで、自らの債権だけを回収しようとする行動に出ることも考えられます。

破産開始決定の効果により、破産手続きによらなければ債権の回収ができなくなるため、破産手続きの申立てを行うことには大きなメリットがあります。

破産手続きでは、破産管財人が破産者の財産を保全することで、債権者間の公平かつ透明性のある手続きが担保されます。

債権者が訴訟によらずに貸倒処理をすることができる

債権が回収できないような状態を会計的に見ると、貸借対照表上に売掛金や貸付金などが残っている状態になっています。
このような場合では、当該債権について貸倒処理をすることによって、損益計算書上の費用または損失として計上するのが税務会計上の通常の手続きになります。

破産手続きを行わない場合、債権者は償却処理にあたって裁判を起こして強制執行手続きをとり、強制執行ができなかったということを証する「執行不能調書」を取得する必要があるため、訴訟・執行をするという費用・手間がかかります。
ところが、法人が破産手続をとれば、債権者としてはその手続きをもって貸倒処理ができるようになるので、貸倒償却をする手続が非常に簡素になります。

法人破産のデメリット

知っておきたい借金(債務)整理のポイント
  • 法人破産をすると会社の事業を継続てきない・信用を失う可能性があるというデメリットがある

法人破産にはどんなデメリットがあるのでしょうか。

事業が継続できないことと、信用を大きく失う可能性があることが挙げられます。

法人破産にはメリットの裏側にデメリットも存在します。

事業継続ができない

まず、法人の破産は清算型の手続きなので、手続きを利用すると法人は存続できません。
もし同じような商売をしようとするならば、最初から会社を立ち上げる必要があります。

代表者自身が信用を失う可能性がある

破産手続きをとると、個人については7年間程度、信用情報機関に事故情報として登録がされます。
住宅ローン・自動車ローンといった新たな借入ができなくなることはもちろん、クレジットカードの利用もできません。
また、日本では、事実上の問題として、一度破産をするとイメージが悪化し、再起が難しくなる可能性があるといった事情もあります。

会社のノウハウが散逸してしまう

会社のノウハウが散逸してしまうこともデメリットの一つとして挙げられます。
会社ごとに商品やサービス、仕入れについてのノウハウがあり、それらの中には優れたものもあります。
会社の破産によって、これらのノウハウが失われることになります。
会社全体で見た場合に再建が困難である場合でも、優れたノウハウを持っている事業がある場合、採算分野として事業譲渡をすることも検討すべきです。

破産申立前に行うことも可能ですし、破産手続きの中で裁判所の許可を得ながら事業譲渡をすることができる場合もありますので、もし優れたノウハウがあるような場合には早めに弁護士に相談して、事業譲渡ができないかを検討してみましょう。

会社財産は基本的に換価される

破産手続きでは、会社財産は基本的に換価されます(個人破産と異なり、自由財産という概念はありません。)。
小規模な会社であれば、例えば法人名義の自動車を私用でも使うことがありますが、法人に所有権がある財産については、売却されて債権者への配当に利用されます。

従業員の雇用を守ることはできない

従業員を雇用している場合、どの段階で解雇をするかは、状況によって異なりますが、法人格が消滅し事業を継続しない以上、従業員の雇用を守ることができません。

連帯保証人に迷惑をかける

会社債務について会社の代表者以外に連帯保証人がいる場合、連帯保証人に迷惑をかけることになります。
会社債務について、代表者が連帯保証をする場合が多いのですが、場合によっては取引先や取引先の代表者・役員などに連帯保証をしてもらうことがあります。
破産手続きによって、債権者は連帯保証人に請求をすることになるので、連帯保証人に迷惑がかかります。

代表者個人の責任追及の可能性がある

代表者個人が責任追及される可能性があります。
会社経営が厳しくなっているような場合、上述したように代表者個人が連帯保証人となっていることも珍しくありません。

そのほかにも、例えば会社の役員が任務を怠って第三者に損害を与えたような場合の損害賠償責任(会社法429条)など、代表者個人の経営に関する責任を追及される場合もあります。

手続きが非常に複雑である

法人破産の手続きは非常に複雑です。
破産は、本来返済すべき債務があるにもかかわらず、これらの債務の返済を止め、会社の財産をできるだけ換価し、債権者の債権額に応じて按分し、平等に配当をする手続きです。代表者個人破産についてもできるだけ、財産を換価して、債権者に配当し、代表者個人の債務を免責する手続きです。
このような特別な手続きなので、裁判所への破産手続きの申立てによって破産手続きが開始します破産手続き開始の申し立てにあたっては、申立て書類・添付する書類の収集も非常に多く、開始決定を得るまでもかなりの労力が必要で、また破産手続きも非常に複雑です。

場合によっては破産をするにも多額の費用がかかる

手続きが非常に複雑であるため、弁護士費用や裁判所に対して支払う費用なども、個人の自己破産に比べると多額です。

小規模な会社であれば、少額管財によって手続きを行うことができれば費用は比較的抑えられます。
しかし、負債の額が多い、会社の規模が大きい、利害関係者が多い、調査が必要なことがある、といった場合には少額管財手続きが利用できず、通常管財(特定管財)となります。
この場合、管財人に対して支払う費用も増えることになります。

法人破産をするともう二度と会社を興すことはできないか?

知っておきたい借金(債務)整理のポイント
  • 法人破産をしても再度会社を興すことは可能
  • 再チャレンジのための借り入れの制度を知る

今の会社を破産でたたまなければならないのはやむを得ないと思っています。もう一度会社を興すことは法律ではできなくなるのでしょうか?

日本では再チャレンジは難しいとされていますが、法律で禁止されているわけではありません。

会社・法人の破産をした場合でも再チャレンジは許されるのでしょうか。

法律上は再度会社を興すことも可能

まず、法律上は再度会社を興すことも可能ですし、他の会社の役員となることも禁止されていません。
自己破産手続きを開始すると、その後免責を得て復権するまでの間、警備員・宅建業などの職業制限があり、その間取締役等会社の役員になることもできません。一方で、復権後であれば再度会社を立ち上げ、その役員になることは可能です。

ブラックリストの間は銀行借り入れは難しい

ただ、自己破産なり個人再生を行うと、信用情報に事故情報が登録され、一定期間新たな借り入れができなくなります。

起業にあたって店舗を借りる必要がある等、初期投資が必要な場合には、日本政策金融公庫(旧国金)や銀行などからの借り入れが不可欠となるところ借り入れにあたって信用情報を参照されることは避けられないので、事故情報として登録されている間は銀行等からの借り入れは非常に厳しいといえます。

一方で、親族や知人から借り入れをすることや、エンジェル投資家などから投資を受けるなどの、信用情報に関係のない資金調達は可能ですので、主にこのような資金調達を行っていく必要があります。

再チャレンジのための借り入れ制度

ただ、このブラックリストの期間でも、日本政策金融公庫では「再挑戦支援資金(再チャレンジ支援融資)」という貸し付けの制度を準備しています。
国民生活事業としての貸し付けについては7,200万円を上限に貸し付けをうけることができるほか、中小企業事業としては上限7億2,00万円の貸し付けを受けることが可能となるものです。

この貸し付けを利用するためには、廃業時の負担がきちんと整理されている・整理されている見込みであることが必要で、実務上は破産をして債務を免責してもらっているなど、完済の見込みが立っていることによってこの要件をパスしやすくなるとされています。
ですので、再挑戦をするのであれば、早めに整理に着手するのが良いでしょう。

融資の詳細は、日本政策金融公庫の「再挑戦支援資金(再チャレンジ支援融資)」: 「https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/05_rechallenge_m.html」を参照にしてください。

まとめ

このページでは、法人破産についてお伝えしてきました。
法人破産にはメリット・デメリットの両方がありますが、それらは全て、今後会社をどうしたいか?という方向性にもよるので、悩んでいるような場合には弁護士に相談するなどして、適切な解決方法を見出しましょう。