債務整理で介入する債権者を選ぶ必要がある場合は、任意整理という方法が便利です。
ざっくりポイント
  • 債務整理の方法は自己破産、個人再生、任意整理などがある
  • 債務整理のうち、介入する債権者を選べるのは任意整理である
  • 連帯保証人に迷惑をかけたくない、特定の債権者に知られたくないなどの場合に任意整理が役立つ

目次

【Cross Talk】特定の債権者を除いて債務整理をするには、どうすればいいの?

借金が膨らんで返済できないので、債務整理を検討しています。しかし、連帯保証人になっている親に迷惑をかけられないし、職場からも借り入れをしているので債務整理について知られたくありません。なにかいい方法はありますか?

連帯保証人がいる場合や、特定の債権者に債務整理の事実を知られたくない場合は、任意整理という方法があります。応じるかどうかは債権者次第ですが、特定の債権者とだけ交渉できるのがメリットです。

任意整理なら連帯保証人に迷惑をかけず、職場にもバレずに債務整理ができそうですね。詳しく教えてください!

自己破産や個人再生は相手を選べないが、任意整理なら交渉する債権者を選ぶことができる。

借金がかさんで返済できなくなった場合、債務整理を検討する必要がありますが、自己破産や個人再生は債権者を選ぶことができません。

そのため、連帯保証人が返済しなければならなくなったり、親戚や職場など知られたくない債権者に債務整理がバレてしまったりというリスクがあります。

任意整理であれば、債権者を選んで個別に交渉できるので、連帯保証人がついていない債務だけ交渉したり、知られたくない債権者を交渉から除外したりすることが可能です。

そこで今回は、任意整理の特徴や検討すべきケースについて解説していきます。

債務整理で唯一介入する相手を選べるのが任意整理

知っておきたい借金(債務)整理のポイント
  • 自己破産や個人再生は効果を与える債権者を選ぶことができない
  • 債務整理のうち、任意整理だけは債権者を選ぶことができる

このままでは借金を返済できないので、債務整理をしなければなりません。ただし、お世話になった親戚の方にだけはどうしてもきちんと返済したいです。何かいい方法はありますか?

債務整理の方法はいくつかありますが、自己破産や個人再生は基本的に全ての債権者を対象にしなければなりません。債務整理の方法のうち、任意整理だけは介入する債権者を選ぶことができます。

自己破産・個人再生は基本的にすべての債権者を手続の対象とする

自己破産は税金など一部を除いて債務が全て免責される手続で、個人再生は債務額が大幅に減額される手続です。個人再生は、全債権者に対する返済総額を減額し、減額された後の金額を原則3年で分割して返済する手続きです。
債務整理の手続のうち、自己破産と個人再生は、基本的に全ての債権者を手続の対象にします。
自己破産と個人再生はどちらも裁判所を通じたによる手続であり、債務整理としての効果が大きいぶん、債権者に与える影響も大きいです。

そのため、全ての債権者に対して手続に関与する機会や、手続による効果を平等に与える必要があります。自己破産と個人再生は、手続の効果を受ける債権者を選択することはできません。

任意整理は個別の交渉なので、交渉しない相手を選べる

任意整理とは、債務の額や返済方法について債権者と交渉し、債務の負担を少なくすることです。任意整理という言葉の通り、整理に応じるかどうかは債権者の任意ですが、裁判所を介する必要がないので債務整理の方法としては手軽です。

自己破産や個人再生は債権者を選ぶことはできませんが、任意整理は交渉する債権者を個別に選ぶことができます。
たとえば甲と乙の2人の債権者から借り入れをしているところ、甲と任意整理の交渉をして返済時期を延長してもらい、乙とは交渉をせずに引き続き返済するなどが可能です。

もっとも、自己破産の場合は、手続きが終了しても債務は厳密には消滅するわけではなく、債権者から請求できなくなるだけです。そのため、破産手続が終わった後に、債権者に自主的に返済することは可能なので、手続が全て終わった後に親戚にだけは返済するといったことは可能です。

手続きを選ぶ際の判断基準

債務整理のうち、どの手続を選択すれば良いかを判断する基準の一つは 、自分が無理なく返済できるかどうかです。
特定の債権者と話し合って返済額などを見直してもらうだけで十分に返済が可能であれば、債権者を選べて手続の負担も少ない任意整理が良いでしょう。

次に、債権者の調整だけでは返済が難しいものの、定期的な収入がありその範囲であれば返済が可能な場合は、債務額を大幅に減額できる個人再生が適しています。
一方、債務の総額や月々の利息が大きすぎて、どうやっても返済できない場合は、一部を除いて債務自体が免責される自己破産を検討する必要があります。

毎月支払えるのであれば任意整理をしたほうがいい場合

知っておきたい借金(債務)整理のポイント
  • 連帯保証人に迷惑をかけたくない場合は任意整理をしたほうがいい
  • 自宅や自動車を手放したくない場合、親族や職場など特定の債権者に知られたくない場合も任意整理がおすすめ

自己破産のほうが債務が免責されるので良さそうなんですが。任意整理をしたほうがいい場合ってあるんですか?

自己破産をすれば自分の債務は免責されますが、連帯保証人は免責されないので迷惑をかけてしまいます。また、自分の住宅や自動車のローンが残っていてを手放したくない場合や、職場など特定の債権者に知られたくない場合も任意整理がおすすめです。

奨学金・事業者ローンなどを借り入れしていて連帯保証人がある場合

学費のための奨学金や事業のための事業者ローンなど、借り入れの際に連帯保証人を立てることが必要な債務があります。
自己破産で免責されると自分は債務から解放されますが、連帯保証人の責任は残るので、連帯保証人が債権者から支払を請求されることになります。そのため、連帯保証人がいる場合に自己破産をすると、連帯保証人に迷惑をかける結果になります。

自己破産や個人再生は免責される債務を選択することはできないので、連帯保証人のついている債務を除外して自己破産することはできません。
任意整理の場合、どの債務を整理するかを選択できるので、連帯保証人がついている債務を任意整理から外せば、連帯保証人に迷惑をかけることなく債務を整理できます。

住宅ローンがある場合

住宅ローンが残っている場合、自己破産をすると住宅ローンの返済は免れますが、ローンを組んで購入した自宅は手放さなければなりません。
自己破産をすると、ほとんどの財産は売却されて債権者への弁済に使われてしまいますが、売却される財産には持ち家も含まれるからです。

任意整理は自宅を手放す必要がないので、持ち家を残したい場合に便利な方法です。自宅を残すことができれば、生活の基盤を維持したまま生活を立て直すことも可能です。
ただし、住宅ローンには抵当権という強力な担保権が設定されているので、住宅ローンの債権者(主に銀行や信用金庫などの金融機関)に債務整理を依頼しても、返済条件の大幅な変更などはあまり期待できません。住宅ローン以外の債務を集中的に整理するのがおすすめです。

なお、住宅ローンの場合は、個人再生手続の中で住宅資金特別条項を利用することで、住宅ローンのついている住宅を残したまま手続きをすることができる場合があります。ただ、利用できる要件は少々複雑なので、自宅が残せるかどうかは、専門家に相談しながら検討するとよいでしょう。

自動車ローンがある場合

自己破産をすると多くの財産は処分されてしまいますが、自動車ローンが残っていない自動車は、時価が20万円を超えていると原則として処分の対象になります。

自動車ローンが残っている場合、自己破産の通知がローン会社に行くので、ローン会社がご自身の所有権を留保している自動車を引き上げてしまうので、結果的に自動車を手放すことになることがほとんどですります。

任意整理の場合、自動車ローンが残っている自動車でも必ずしも手放す必要はないので、自動車を手元に残しておきたい場合に便利です。
もっとも、自動車ローンを任意整理の対象にすると、自己破産した場合と同様にローン会社に車を引き上げられてしまうので、自動車を手放したくない場合は自動車ローンを除外して債務整理をする必要があります。

知人・親族などどうしても知られたくない債権者がいる場合

債務整理をしていることを知人・親族などに知られたくない場合、知人・親族にお金を借りて債権者になっているケースは要注意です。

自己破産をしたことは、通常は知人や親族に通知されるわけではありませんが、知人・親族が債権者の場合は別です。債権者に対しての通知が知人・親族にいくことで、自己破産をしようとしていることが知られてしまいます。

任意整理の場合は、任意整理を行う債権者に対してのみ通知を行えばよく、全ての債権者に通知がいくわけではないので、債権者になっている知人・親族に知られることなく債務整理をすることも可能ですができます。
ただし、当然といえば当然ですが、知人・親族に対して任意整理を提案すれば債務整理をしようとしていることが知られてしまうので、知人・親族以外の債権者に対して任意整理を提案することが必要です。

職場・共済から借り入れをしているような場合

サラリーマンなど給与所得者の方が職場から借り入れをしていると、自己破産をしたときに債権者への通知が職場にいってしまうので、自己破産しようとしていることが職場に知られてしまいます。

公務員の方は、生活費などの限定された用途について共済組合から金銭の借り入れができますが、共済組合から借り入れをしている場合に自己破産をしてしまうと、通知を受けた共済組合を通じて、自己破産について職場に知られてしまう可能性があります。

職場・共済から借り入れをしていて、債務整理を職場に知られたくない場合は、職場・共済を除外して他の債権者と任意整理をするのがおすすめです。

まとめ

連帯保証人に迷惑をかけたくない、親族や職場など特定の債権者に債務整理を知られたくないなどの場合は、債権者を選んで交渉できる任意整理が便利です。自宅や自動車を手放さずに債務整理ができる、裁判外で手続できるなどのメリットもあります。
一方、任意整理に応じるかどうかは債権者の任意であること、任意整理をしても返済できなければ意味がないことなどには注意しましょう。
任意整理のメリットとデメリットを把握しつつ、債務整理に知見のある弁護士に相談し、最適な方法を検討することが大切です。