- 任意整理は弁護士に依頼をして行う
- 任意整理にかかる費用
- 借金返済が厳しい状況でも無理なく弁護士費用を支払える仕組みがある
【Cross Talk 】任意整理の費用はどれくらいするのでしょうか?後払いは可能ですか?
借金の返済が厳しくて任意整理を考えています。弁護士に依頼をするとなるとやはり費用が気になります。そもそも借金の返済が難しいから任意整理を考えているので…。
弁護士に依頼をすると借金返済をストップし、貸金業者と交渉後に借金返済を再開いたします。依頼をしてから弁護士費用を分割で後払いにすることはできるので、無理なく支払いは可能ですよ。
それはよかったです!詳しく教えてください。
借金返済に困った場合に検討したい任意整理ですが、弁護士に依頼をすれば弁護士費用の支払いが発生いたします。
借金返済が難しくなっているにもかかわらず、弁護士にご相談や依頼をしてお金が払えるのか?という不安がある方も多いと思います。
任意整理をするにあたって、弁護士費用は無理なく支払えるようになっています。任意整理にかかる費用と弁護士費用を無理なく支払うことができる仕組みについて確認しましょう。
任意整理の概要
- 裁判所の手続きをとらず、直接債権者と交渉して借金を減額させる方法が任意整理
- 任意整理を弁護士に依頼すべき理由
任意整理という言葉自体は知っているのですが、どのような制度なのでしょうか。
直接債権者と交渉して借金を減額や、利息の一部カットを求めて、分割払いの交渉をする方法のことをいいます。
まず、任意整理とはどのようなものかその概要について確認しましょう。
任意整理とは
任意整理とは、裁判所の手続きをとらず、直接債権者と交渉をして借金の利息の一部カットや減額、分割払いの交渉を行う方法のことをいいます。
借金返済に困ったときに行う債務整理の主に3つある手段のうちの一つで、他の手段のように裁判所での手続きを利用しないもので、直接債権者と交渉を行うのが任意整理です。
借金をしたときにその返済が苦しいのは、返済時に一緒に支払わなければならない利息がかかるからです。
そして、毎月の返済が遅れると、遅延損害金がかかります。
任意整理では、債権者と話し合って、将来かかる利息と遅延損害金をカットして、元金のみを分割返済するようにしてもらいます。
借金を免責してもらう自己破産や、借金の元金も減額してもらった上で分割して返済をする個人再生に比べれば、分割しても元金の支払いをする点で、減額される額は一番小さいです。
しかし、債権者と直接交渉をするものなので、連帯保証人がいる場合や、担保・抵当権がついているなどして、債務整理の対象にしたくない債権者がいれば、その債権者を除外して、他の債権者と交渉することができます。
一番柔軟に債務整理をすることができるのが任意整理であるといえます。
弁護士に依頼する理由
任意整理は弁護士に依頼をしなければならない、という法律はありません。
しかし、弁護士に依頼をすると、より有利な減額交渉をすることができるのは当然で、依頼をした直後には支払いを止めることができ、督促もされないとされています(貸金業法21条9号)。
貸金業者は、一般の方から減額の交渉を受けても、受け付けてくれない・利息を半分しかカットしてくれない傾向にあります。
また、債務整理は司法書士も取り扱いをしていますが、司法書士は取り扱うことができる業務が制限されています。
任意整理で得られる効果を最大限得たい場合には、弁護士に依頼すべきといえます。
任意整理にかかる費用
- 任意整理をした場合の費用の細かい内訳
では、その任意整理ですが、どのような費用が発生しますか?
着手金や成功報酬など細かい費用の内訳がありますので確認しましょう。
任意整理を弁護士に依頼するとどのような費用がかかるのでしょうか。
裁判所を利用しないので手続き費用自体はあまり問題にならない
自己破産や個人再生は裁判所を利用するため、収入印紙・予納郵券・引継予納金・官報公告費など、手続を利用するために裁判所に納める実費負担等が発生いたします。
しかし、任意整理では、債権者との電話やFAX、郵送でのやりとりが発生する程度で、大きな金額はかかりません。
東京新宿法律事務所では、文書通信費として、どのような内容になっても1社あたり、1,100円(税込み)の費用負担となっています。
法律相談料
任意整理をするためにはまず借金問題についての法律相談をする必要があります。
法律相談をする場合には通常30分5,000円程度の費用がかかり、債務整理については1時間~2時間程度のご相談時間になることが多いので、10,000円~20,000円程度のご相談料が発生することがあります。
しかし、借金の返済が難しいから弁護士にご相談をするのであって、このような費用の負担が必要であれば、ご相談自体が難しい場合もあります。
そのため、債務整理が得意な弁護士は、相談料を無料としていることも珍しくありません。
東京新宿法律事務所でも、相談料は無料としておりますので、お気軽にご相談ください。
着手金
弁護士は依頼を受けて案件に着手する段階で弁護士費用を請求いたします。
この費用のことを着手金と呼んでおり、任意整理でも必要となります。
任意整理は上述した通り、債権者と個別に交渉をする手続きなので、1社あたりいくら、という報酬の請求が一般的です。
事務所によって異なりますが、一般的には1社あたり3万円から5万円であるのが通常です。
交渉相手が3社いる場合には、9万円~15万円が必要となります。
東京新宿法律事務所では、1社あたり、3万2,780円(税込み)となっています。
解決報酬金
債権者と交渉が終わると請求する報酬の中の一つに、解決報酬金があります。
債権者との交渉が終わったら発生するので、こちらも債権者の数ごとに計算をいたします。
この費用については弁護士会が規則で上限を設定しており、1件あたり、2万円を上限としています。
東京新宿法律事務所では、1社あたり、2万1,780円(税込み)となっています。
減額報酬金
いわゆるグレーゾーン金利での支払いをしていた場合には、利息計算を行うと元金を減額できることがあります。
その減額に成功した報酬として支払うのが減額報酬金です。
金額は減額した額について一定の割合をかけた額を請求されます。
弁護士会の上限では10%となっています。
50万円の借金が20万円に減額した場合には、30万円の減額に成功しているので、30万円×10%=3万円の減額報酬となります。
東京新宿法律事務所でも減額できた額の11%(税込み)となっています。
過払金報酬金
グレーゾーン金利での支払いが現在の借金額よりも多い場合や、完済をしている場合には、過払い金の取り戻しをすることができます。
この過払い金を取り戻したときに発生するのが「過払金報酬金」です。
こちらは、取り戻した額に一定の割合をかけた額を請求されます。
弁護士会の上限の定めがあり、
- 訴訟をしなかった場合には20%
- 訴訟をして取り戻した場合には25%
なお、裁判をする際には、印紙代・切手代などの実費が別途必要になります。
東京新宿法律事務所でも、過払金報酬は訴訟をしなかった場合には22%(税込み)・訴訟をして取り戻した場合には27.5%(税込み)となっています。
任意整理にも費用がかかるが分割・後払いなど上手に支払える仕組みがある
- 任意整理をする場合には分割・後払いができる
- 弁護士費用は無理なく支払うことができる仕組みがある
毎月返済に追われている身からすると、1社あたり5万円という金額の支払いも厳しいものです。
分割や後払いなどの支払い方法を利用して、上手に無理なく使うことができます。
3社の任意整理をする場合には、例えば東京新宿法律事務所で、98,340円(税込み)の着手金が必要です。
債務整理をする状況にある場合には、そのような支払いはできない人の方が多いでしょう。
そこで、多くの弁護士は、依頼をすぐに受けて、弁護士費用は後払いで分割にする措置をとっています。
上述した通り、弁護士に依頼をすれば、一旦債権者への返済をストップすることになります。
そこで、いままで返済していた分を、弁護士費用の分割払いにまわすことで、上手に支払いをすることができるようになっています。
例えば、毎月5万円を債権者に返済していたとして、その返済をストップして、返済がストップしている期間中に、弁護士費用の分割後払いを行います。
そして、分割の支払いを終えると、債権者と和解をして、分割返済をすることになります。
以上のように、弁護士費用と債権者への支払いが重ならないようにして、スムーズに任意整理ができる仕組みがありますので、安心して弁護士にご相談をしてください。
まとめ
このページでは、任意整理の弁護士費用についてお伝えしていました。
弁護士費用の支払いが必要でも、債務整理をする場合には無理なく支払える仕組みができあがっています。
費用で心配なのならば、法律相談時に弁護士にご相談してみてください。