- 任意整理の際に支払う費用として、弁護士・司法書士の費用や、債権者への返済などがある
- 失業などで今月だけ支払えない場合は早めに債権者に連絡をして、遅れても必ず支払うようにする
- 今月以降も支払う見込みがない場合は、債務整理に詳しい弁護士に早めに相談する
【Cross Talk 】任意整理で今月分が支払えない場合はどうすればいいの?
任意整理をしたのですが、失業してしまったので今月は返済できそうにありません。
任意整理をした後の借金は、遅れながらでも滞納せずに支払っていくことが重要です。今月以降も支払う見込みがない場合は、早めに弁護士に相談してください。
任意整理の後は遅れながらでも支払っていき、滞納しないことが重要なんですね!
任意整理をした後は、和解契約の内容に従って借金を返済していくことになります。
しかし、失業や収入が減ってしまったりなどの理由で、「今月だけ払えない」という状況になる可能性があるのです。
そこで、任意整理後に今月だけ払えない場合の対処方法について、弁護士が解説いたします。
任意整理をする際に支払わなければならないもの
- 任意整理を弁護士・司法書士に依頼する場合、その費用がかかる
- 任意整理後は和解契約の内容に従って、債権者に返済していく
任意整理をした場合に支払わなければならないものは、何ですか?
任意整理を弁護士・司法書士に依頼する場合、その費用がかかります。任意整理後は和解契約の内容に従って、借金を支払っていくことになります。
弁護士・司法書士に対する費用
任意整理をする場合は弁護士や司法書士に依頼するのが一般的ですが、依頼する場合は費用がかかります。
弁護士や司法書士に任意整理を依頼する場合、具体的な金額は事務所などによって異なりますが、一般的な目安としては1社につき3万〜5万円程度です。
例えば、合計5社から借り入れをしており、そのうち2社を対象に任意整理を依頼する場合、仮に1社につき5万円かかるとすると、合計で10万円が費用として発生します。
弁護士や司法書士に依頼せずに自分で任意整理をする場合、上記のような依頼費用は発生しません。
ただし、自分で任意整理をする場合は、消費者金融に自分で連絡をして交渉しなければならないなど、様々な負担が発生します。
また、弁護士や司法書士に依頼した場合に比べて満足できる結果が得られなかったり、そもそも相手が任意整理に応じなかったりなどの可能性もあるのです。
弁護士や司法書士に依頼すると費用が発生しますが、任意整理の手続きや交渉は、基本的に弁護士や司法書士に任せることができます。
債権者への返済
任意整理をした後は、和解契約の内容に従って債権者に返済をしなければなりません。
任意整理をすると一般に、分割回数を増やして月々の返済額を少なくしたり、将来利息をカットして返済の負担を減らしたりすることが可能です。
任意整理をすることで借金の返済は一般に楽になりますが、借金自体がなくなるわけではないので、きちんと返済するようにしましょう。
また、任意整理の対象から外した業者がいる場合は、その業者に対しては従来どおりの内容で返済を続けなければなりません。
任意整理をする際に「今月だけ払えない」場合の対処方法
- 任意整理後の返済は滞納せずに、遅れながらでも支払うことが重要
- 今月以降も返済できる見込みがない場合は、早めに弁護士に相談する
任意整理をしたのですが、今月は支払えそうにありません。どうすれば良いのでしょう?
滞納を続けると一括請求の恐れがあるので、遅れながらでも返済するようにしましょう。今月以降も返済できる見込みがない場合は、早めに弁護士に相談することが重要です。
任意整理前の弁護士・司法書士への費用は弁護士・司法書士に相談
まずは弁護士・司法書士に相談してみましょう。
事務所によっては費用を分割払いで支払うことができたり、債務整理の手続きが終わった後に、後払いで支払うことができる場合があるからです。
依頼する費用を一度に支払うことは難しくても、分割払いで少しずつ返済していくのであれば、費用を心配せずに弁護士に依頼できる可能性が高くなります。
弁護士・司法書士に依頼する場合、受任通知の送付によって借金の取り立てを停止することや、業者との交渉や引き直し計算を行うなど、様々なメリットがあります。
自分で任意整理をする場合は上記のメリットを得られないだけでなく、業者が任意整理に応じない可能性も高くなります。
費用の支払いが難しい場合でも、相談すれば解決できる可能性があるので、まずは相談してみましょう。
任意整理後の毎月の返済は遅れながらでも支払う
任意整理後の借金の返済については、遅れながらでも支払っていくことが重要です。くれぐれも滞納しないように注意しましょう。
任意整理の和解契約の内容として、借金を2回以上滞納してしまうと期限の利益が失われ、債権者に一括請求されるようになっているのが一般的だからです。
せっかく任意整理をしたものの、借金を滞納して一括請求されてしまうと、任意整理をした手間や費用が無駄になってしまいがちです。
返済が遅れてしまう場合は早めに債権者に連絡をして、いつまでに支払えるかを伝えるなど、誠意ある行動が重要になります。
一回の滞納であれば一括請求されることはほぼないので、滞納した分はできるだけ早めに支払い、以降は遅れずにきちんと返済できるようにしましょう。
任意整理後の税金が今月だけ払えない場合は役所と相談
任意整理後に税金が今月だけ支払えない場合は、役所と相談しましょう。
借金の支払いが困難になると、住民税や所得税などの税金も支払いが難しくなる場合があります。
もし税金を支払わずに滞納してしまうと、税金を支払うように役所から催促されます。
さらに税金の滞納を続けると、最終的に給料や財産などを差し押さえられてしまう可能性があるので注意しましょう。
税金は消費者金融などからの借金とは異なり、債務整理の対象ではないので、債務整理によって役所と交渉し、税金の負担を軽くすることはできません。
また、自己破産をすると消費者金融などからの借金は免責されますが、税金は免責されないので、自己破産後も税金は支払い続ける必要があります。
任意整理などの債務整理をしても税金の負担はなくならないので、滞納せずにきちんと納付することが重要です。
今月だけ税金を払えない場合は黙って滞納をせずに、すぐに役所と相談しましょう。
今月だけではなくその先も返済の見込みがなくなったときの対処方法
今月だけでなくそれ以降も返済できる見込みがなくなった場合は、なるべく早めに債務整理に詳しい弁護士に相談しましょう。
任意整理には回数の制限がないので、債権者が応じるのであれば、2回目の任意整理(再和解)をすることができる場合があります。
1回目の任意整理で既に将来利息をカットしている場合は、2回目の任意整理では返済回数をさらに増やすことで、月々の返済額を下げるのが一般的です。
ただし、既に任意整理に応じたにもかかわらず返済できなくなったことで、債権者としては、本当に再和解に応じて良いのか警戒しがちです。
債務整理に詳しい弁護士に相談して交渉してもらうことで、債権者が納得して再和解に応じる可能性が高まることが期待できます。
二回目の任意整理をしても返済できる可能性がない場合には、自己破産や個人再生など、任意整理以外の債務整理の方法を検討しなければなりません。
その場合でも、債務整理に詳しい弁護士であれば、状況に応じて適切な方法を検討するための知識と経験が期待できるので、早めに相談することをおすすめします。
まとめ
このページでは、任意整理後に返済ができなくなった場合について解説しました。
任意整理後に借金を返済できない状態になった場合に、そのまま滞納してしまうと、借金を一括請求されてしまう可能性が高くなります。
今月だけ支払えない場合は、遅れながらでもきちんと返済していきましょう。
今月以降も返済できる見込みがない場合は、債務整理に詳しい弁護士に早めに相談し、対策方法を検討することをおすすめします。