- 親子でも基本的に借金を肩代わりする必要はない
- 事実上親や子が借金を肩代わりする場合
- 借金の肩代わりで贈与税が発生する場合がある
【Cross Talk 】子どもが借金をしていると親の私は借金の肩代わりをする必要はありますか?
借金についてのご相談です。といっても借金をしているのは私ではなく私の子どもなのですが、私は肩代わりして支払わなければならないのでしょうか?
基本的には支払う義務はないのですが、連帯保証人となっている場合でお子さんが借金を返済できなくなった場合や、お子さんがなくなって借金を相続した場合には支払う必要があるケースもあります。
そうなのですね。詳しく教えてください。
自分が借金をしたわけではなくても親子である以上、肩代わりすべきなのでしょうか。法律上は親子であっても他人なので、別の人がした借金の支払い義務はありません。ただし、連帯保証人になっている場合や、相続が発生したときには自分の債務として支払わなければならなくなる場合もあります。贈与税とあわせて確認しましょう。
親や子の借金を肩代わりする必要はある?
- 基本的には親の債務・子の債務を肩代わりする義務はない
- 自分の債務になることで事実上肩代わりをする必要がある場合
子どもの債務を私が払わなければならないのでしょうか?
法律上は他人なので基本的には払う必要はありません。連帯保証人になっている場合には、自分の保証債務として支払う義務があるので、事実上は肩代わりと言えます。
親や子の借金を肩代わりする必要はあるのでしょうか。
借金の肩代わりをする義務がある場合
後述しますが、基本的には肩代わりをしなければならない法律上の義務はありません。
しかし、親がした借金や子どもがした借金を、自分の債務として支払う必要がある場合があるので確認しておきましょう。
連帯保証人となっている場合
奨学金に代表されるように、借り入れをする場合に連帯保証人が求められることがあります。
連帯保証人となっている場合、主債務者が返済できない場合には、連帯保証人自らの保証債務として支払う必要があります。
法律上は、保証債務は自分の債務の支払いとなりますが、事実上は肩代わりといえます。
借金を相続した場合
親が亡くなって子どもがいる場合には子どもが相続人になります。
また、子どもが亡くなり孫がいない場合には親が相続人になります。
借金も相続の対象になるので、相続してしまうと自分の債務として返済する必要があります。
なお、相続放棄をすれば、債務を相続しなくてすみますが,家や預貯金等プラスの財産も相続することができなくなります。
基本的には借金の肩代わりは身内でも必要ない
以上のような事情がなければ、親子でも借金を肩代わりする必要はありません。
借金の契約である金銭消費貸借契約の当事者はあくまでお金を借りた本人で、その本人の親や子であっても法律上は別の人です。
そのため、肩代わりをする義務はありません。
肩代わりを求められた場合の対応方法
なお、貸金業者から肩代わりを求められることがあります。
しかし、親など第三者に対して支払いを求めることは、貸金業法21条1項7号で禁止されています。
第二十一条 貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権の取立てについて貸金業を営む者その他の者から委託を受けた者は、貸付けの契約に基づく債権の取立てをするに当たって、人を威迫し、又は次に掲げる言動その他の人の私生活若しくは業務の平穏を害するような言動をしてはならない。
七 債務者等以外の者に対し、債務者等に代わって債務を弁済することを要求すること。
もし、貸金業者に肩代わりを求められた場合には、日本貸金業協会の貸金業相談・紛争解決センターで苦情を受け付けてくれているので、そちらに相談するか、早めに弁護士に相談して弁護士を窓口にするようにしてください。
借金を肩代わりする場合には贈与税が発生する可能性
- 借金を肩代わりすると法律ではどうなるか?
- 贈与と取り扱われると贈与税が発生する
借金の肩代わりをした場合の注意点はありますか?
やり方次第では贈与と認定されて贈与税が課される可能性があるので気をつけましょう。
借金を肩代わりした場合に贈与税が発生する可能性があることを知っておきましょう。
贈与税とは
贈与税とは、基礎控除額を超える贈与を行ったときに発生する税金で、贈与を受け取った人が支払う必要があります。
2022年9月現在の基礎控除額は年間110万円となっており、1年間で110万円を超える贈与を行うと、その贈与を受け取った人が贈与税を支払わなければなりません。
贈与税の計算方法
贈与税は、
・残った額に税率をかけ控除額を引く
以上の行程で計算を行います。
例えば、親から成人している子に対する贈与の場合、贈与税の計算では「特例贈与」とされ、以下の区分で計算をします。
基礎控除後の課税価格 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
200万円以下 | 10% | – |
400万円以下 | 15% | 10万円 |
600万円以下 | 20% | 30万円 |
1,000万円以下 | 30% | 90万円 |
1,500万円以下 | 40% | 190万円 |
3,000万円以下 | 45% | 265万円 |
4,500万円以下 | 50% | 415万円 |
4,500万円超 | 55% | 640万円 |
例えば300万円の借金を贈与として肩代わりした場合、基礎控除額の110万円を差し引いた残りの190万円が課税価格となり、10%の税率をかけた19万円が贈与税となります。
贈与税が発生しないためには
肩代わりといっても、返済しなくても良いとなれば贈与ですが、返済を約束して肩代わりをしてもらうのは金銭消費貸借契約です。
金銭消費貸借契約であれば、贈与にはあたらないので、贈与税はかかりません。
そのため、きちんとした金銭消費貸借契約であることを証拠とできるように、金銭消費貸借契約書・借用書を作成するようにしましょう。
まとめ
このページでは、親や子が他方の借金の肩代わりをする必要があるかについてお伝えしました。
基本的には親子であっても契約上は別人なので、借金を肩代わりする義務はありません。
ただし、保証人になっている場合や相続をした場合には、法律上本人の債務として支払う義務がある場合があり、事実上肩代わりさせられます。
また、肩代わりする際に110万円以上の贈与とする場合(肩代わりした金額の返済を求めない場合)には贈与税が問題になることも知っておいてください。