- 借金をしてからくる通知の種類
- 何をすれば裁判所から通知がくるのか
- 裁判所から通知が来た場合の対処方法
【Cross Talk 】借金の滞納をしていると裁判所から通知がきますか?
借金の滞納をしている関係で、いろいろな通知がきているのですが、ついに裁判所から通知がきました。どう対応すれば良いでしょうか。
訴訟なのか支払督促なのかによって対応方法も異なるので、実際に届いた通知を見せてもらえますか?対応方法を一緒に考えましょう。
こちらです、是非お願いします。
借金の滞納をすると督促のために様々な通知がきます。その多くは貸金業者からの通知なのですが、裁判所から通知が来ることがあります。裁判所から通知が来た場合には、訴訟やそれ以外の裁判手続が行われているので、早急に対処が必要です。
裁判が行われるまでにどのような通知がくるかと合わせて、どのような対処をすべきか確認しましょう。
借金を滞納してから裁判所の手紙・通知が来るまでの流れ
- 滞納してから裁判所からの手紙・通知が来るまでの流れ
- 裁判所からの通知のように見える注意すべき通知
借金を滞納してから裁判所から通知が来るまでにはどのようなことが起こるのでしょうか?
貸金業者から督促として通知を受けるところからの流れを確認しましょう。
借金の滞納をしてから裁判所の手紙・通知が来るまでの流れは次の通りです。
貸金業者から督促
借金の滞納をすると貸金業者から督促が来ます。
この督促は電話と手紙で行われることが多く、稀に自宅に訪問を行うこともあります。
ブラックリスト
長期間借金の延滞を続けると、ブラックリストに載ることとなり、新たな借入・クレジットカードの作成・携帯電話の分割での購入などができなくなることがあります。
期限の利益喪失
借金をしても、契約した内容に従った返済ができていれば、残った借金の全額を請求をされることはありません。
例えば、50万円を借り入れていたとして、毎月3万円の返済となっていた場合、残りの47万円を直ちに返済せよと求められても、応じなくても良いのです。このような期限が到来するたで支払を猶予される利益のことを、期限の利益と呼んでいます。
借金の契約の多くは、延滞をすると期限の利益を喪失する契約内容になっており、延滞をした場合、期限の利益を喪失させる予告の通知、および期限の利益を喪失させた通知が貸金業者から送られてくることが多いです。
その結果、毎月の支払いのみならず、残った金額についての一括請求も受けることになります。
督促が続くと、中を開けて読まずに破棄する方も多く、気づいた頃には残金も含めた一括請求となっている場合もありますので、注意が必要です。
代位弁済
借金について保証会社がついている場合には、代位弁済がされることがあります。
代位弁済とは、延滞した借金について保証会社が債務者に代わって支払い(弁済)をするもので、代わりに払った保証会社が督促を行うようになります。
代位弁済をする予告や、代位弁済をした通知も、通常の督促に混じって送られてきます。
訴訟予告
以上のような措置をしても支払わない場合には、いよいよ法的手続きを予告する書面が届きます。
ここまでも文章の中には返答期日や、返事がないものについて法的措置を行う予告をするものがあるのですが、督促をしても一切返答がない場合には、返済を促す文書ではなく、訴訟をすることを予告する文書で、赤い色の封筒や、赤文字を使うなど心理的な圧迫をするものが多くなります。
訴訟・支払督促
以上のような督促を経て、裁判手続が起こされたことを知らせる通知が届きます。
詳しい内容は後述しますが、訴訟を起こされたときには訴状の書面が債務者に送られ、簡易な裁判に代わるものとしての支払督促が申し立てられた場合には、支払督促正本等の書面が送られてきます。
これらの書面が送られてきたのにも関わらず何も対応をせずにいると、判決等の債務名義を取られ、最終的には債務名義に基づき強制執行がなされ、給与や預金などの財産を差し押さえられる可能性があるため、早急に対応が必要です。
裁判手続を起こしたかのような通知には注意
返済ができなくなると様々な通知が届くのですが、注意が必要なのが「裁判手続を起こしたかのような通知」です。
訴訟を起こされる・支払督促が申し立てられた場合には、裁判所において「事件番号」が付されます。
事件番号は 令和○年(○)第○○○○号 という元号・事件の種類に基づく符号・通し番号という形式で振られています。
符号については、地方裁判所に訴訟が提起された場合は(ワ)・簡易裁判所に訴訟が提起された場合は(ハ)・支払督促の場合には(ロ)となります。
官庁を名乗って、この事件番号のようなものを付して、はがきで郵送をしてくる業者もあります。
過去にあった事例では「法務省管轄支局 国民訴訟通達センター」という名称ではがきが送られたことがあり、国民生活センターなどで注意喚起がされています。
参考:「法務省管轄支局 国民訴訟通達センター」からの封書による架空請求は無視してください!|国民生活センター
これらは架空請求であり、「早く支払いをしなければ」という心理を利用するものなので注意しましょう。
裁判所からの手紙・通知の種類
- 訴状の送達とは
- 支払督促とは
裁判所からの手紙・通知には訴状の送達と支払督促があるんですね。
はい。その2つは特別送達で送られてきます。それぞれどのようなものか確認しましょう。
裁判所からの手紙・通知の種類について確認しましょう。
訴状の送達
裁判所からの手紙・通知の一つとして、訴状の送達があります。
民事訴訟が提起されると、訴えられた人(被告)に対して訴状の送達が行われます。
訴状の送達をもって裁判が始まる(係属する)ので、訴状の送達を確実を行うために、特別送達という郵送方法で行われます。
書留の一種になるので、基本的に本人に直接手渡されることになります。
支払督促
支払督促とは、民事訴訟法に規定がある法的な手続きの一種で、金銭の支払いをするように裁判所書記官が債務者に命じる略式の手続です。
この支払督促に対して2週間以内に異議申立てをしなければ仮執行宣言が付与されて、この仮執行宣言付支払督促正本が送達されてから2週間経過すると、支払義務が確定します。
仮執行宣言の段階から強制執行が可能となるので、きちんとした対応が必要です。
支払督促正本も、訴状の送達と同じく、特別送達で郵送されます。
裁判所から手紙・通知が届いたら?
- 裁判所から手紙・通知がきた場合には早急に内容を確認
- なるべく早く債務整理をする
裁判所からの手紙・通知がきたらどう対応すればいいのでしょうか?
なるべく早く債務整理をしましょう。
裁判所からの手紙・通知にはどう対応すべきなのでしょうか。
無視をすると強制執行される
まず、従来どおり無視していると、裁判手続が確定し、最終的に強制執行される可能性があります。
なるべく早く債務整理をする
請求通りの返済ができないのであれば、なるべく早く債務整理をしましょう。
裁判所から通知が来ており、裁判手続が開始するのが避けられない場合でも、多少不利な条件になる可能性があっても任意整理ができないわけではありませんし、自己破産・個人再生をすれば強制執行を止めることができます。
そのため、なるべく早く債務整理をするようにしましょう。
まとめ
このページでは、裁判所からの通知が届いた場合の対応方法についてお伝えしました。
裁判所からの書面は特別送達というもので送られてきて、それは債権者が訴訟や支払督促といった法的な手段に出たことを意味します。
給与の差し押さえなどによって、日常生活に大きな影響を与えるので、なるべく早めに債務整理をするようにしましょう。