- 自己破産でどのような影響が本人に生じるのか
- 自己破産をしても結婚をすることは制限されない
- 結婚生活で注意をすべき点
【Cross Talk】自己破産をすると結婚はどうなるのでしょうか
借金の返済がつらいので自己破産を検討しています。生活にどのような影響があるのでしょうか、とくに、結婚をすることが制限されませんか?
結婚について制限をする規定はありませんが、自己破産の影響から結婚生活に影響がある可能性のあるものがありますので確認をしましょう。
よろしくお願いします。
自己破産手続きを利用するとある程度は生活に影響を及ぼします。しかし、結婚ができなくなることはありません。ただし、結婚生活に不可欠となるものに影響が及ぶ可能性があります。このページでは、自己破産手続で影響が及ぶ事項と、結婚にどのような影響が及ぶか、についてお伝えいたします。
自己破産による生活への影響
- 自己破産によって生活に及ぶ影響
まず、自己破産によってどのような影響が及ぶのか教えていただけますか?
生活に及ぶ影響について見てみましょう。
自己破産手続を利用すると、生活にいくつかの影響が及びます。
どのような影響が及ぶか確認しましょう。
ブラックリスト
自己破産に限らず、任意整理や個人再生など債務整理をした場合どの手続きにも言えることなのですが、いわゆる「ブラックリスト」という状態になります。
ブラックリストとは、信用情報に事故情報が登録されることによって、新たな借り入れやクレジットカードを作ることができなくなる状態です。
自己破産をする以上、もうお金は借りないと思っていても、クレジットカードを持つことができなかったり、スマートフォンを分割で購入できなかったり、自動車ローン・住宅ローンを組めない影響が生じます。
ただ、クレジットカードについてはデビットカードを利用することで代替できますし、スマートフォンも一括で購入することは妨げられません。
また、5年~10年で事故情報が消されることになりますので、ブラックリストも一生続くわけではありません。
官報公告
自己破産をすると、官報に自己破産をしたことが掲載されます。
官報とは、国が発行しているもので、法律の公布や企業の決算公告など、公にするものについて利用されるものです。
自己破産についても、申立てをした債権者以外に債権者がいないかを探すために公告がされます。
官報は、政府刊行物を購入できるところで購入できますし、図書館やインターネットでも閲覧ができるようになっています。
とはいえ、官報を日常的に閲覧している人はまずいないため、ここから自己破産をしたことが公になることはないと考えて問題ありません。
職業制限
自己破産の申立てをすると、復権するまでの間、一定の資格を登録する職につけません。
このような状態のことを欠格事由と呼んでおり、宅建士・警備員・保険募集人など他人の財産を預かる可能性がある方に該当します。
住所制限
自己破産の申立てをしてから、手続きが終了するまでの間、住所の移転が制限されています。
賃料がかかるので実家に帰る・転勤のため引っ越しをする、など住所を移転する場合には、裁判所の許可を得る必要があります。
郵送物の制限
自己破産手続において、管財人が選任される少額管財事件の場合の制限です。
少額管財事件では、自己破産手続の申立てをしてから、手続きが終了するまでの間、郵送物が管財人に送られて中を確認してから本人に転送されることになっています。
自己破産と結婚について
- 結婚自体は制限されていない
- 結婚相手に制限が及ぶことはない
- ブラックリストが結婚生活に事実上影響が及ぶことがある
自己破産をすることで発生する制限についてはわかりました。では結婚することは制限されませんか。また結婚してから何か影響が及ぶことはないでしょうか。
はい、結婚すること自体に制限はありません。本人に及ぶ各種影響が結婚相手に及ぶことはありませんが、本人に及ぶブラックリストの影響が結婚生活に影響する可能性はありますので注意しましょう。
自己破産手続をする際に結婚にどのような影響が及ぶかを確認しましょう。
結婚を制限されるわけではない
まず、結婚を制限する規定はありません。
そのため、自己破産を依頼してから申立てをするまでの間、申立てをしてから、自己破産手続が終了した後、どのようなタイミングでも結婚することは可能です。
なお、結婚をすると家計が一つの世帯になることが多いので、自己破産申立てをする際の、家計の申告をする際に、結婚相手の収入を申告する必要があります。
裁判所によっては結婚相手の給与明細などの取得を指示することがありますので注意しましょう。
結婚相手は自分の自己破産の影響を受けない
結婚をしたとして、上述した生活に対する影響は本人にしか及びません。
そのため、結婚相手もブラックリストになるようなことはありませんし、結婚相手が職業の制限を受けるようなこともないです。
ですので、結婚相手がクレジットカードを持てなることや、仕事を辞めなければならなくなるようなことはありません。
また、結婚をしてから自己破産手続をしたら、離婚をしなければならなくなる、という規定もないです。
さらに、子供ができた場合でも、子供にも自己破産による影響は及びませんので、子供が就職できなくなる、などの心配をする必要はありません。
結婚した後に賃貸契約をすること・住宅ローン・自動車ローンを組むことに注意
ただ、結婚生活をする中で、本人に及ぶ影響が結婚生活に影響する可能性があります。
まず、結婚を機に新居を構えるということがあるのですが、引っ越しをして賃貸をするのであれば、まず住居制限があるので自己破産をする本人は裁判所の許可を得る必要があります。
また、賃貸をする際に、保証会社を利用することが必須な物件があります。
保証会社は信用情報を確認しますので、このような物件を賃貸しようとすると、保証会社の保証を受けられないことになります。
連帯保証人を立てたり、結婚相手の名義で借り入れをする必要があります。
住宅ローン・自動車ローンは借り入れにあたるため、ブラックリスト期間中はできないのは上述の通りなのです。
そのため住宅ローン・自動車ローンを結婚相手名義ですることがあるのですが、この場合に連帯保証人になることもできませんので、他の方に連帯保証人をお願いする必要があります。
まとめ
このページでは、自己破産手続が結婚に及ぼす影響についてお伝えしてきました。
自己破産手続をすると、本人の生活に影響を及ぼすことがありますが、これによって結婚をすること自体に影響は及ぼしません。
また、結婚したとして結婚相手に何か影響を及ぼすものではありませんが、本人がブラックリストであることを理由に、結婚生活に影響する可能性はあります。
心配なことがあるのであれば、弁護士にご相談してみましょう。