自己破産をすると本人だけでなく家族にも不利益が生じるケースがあります。
ざっくりポイント
  • 自己破産はメリットが大きい分、本人が被るデメリットも比較的大きい。
  • ケースバイケースではあるが、家族への影響は限定的であることが多い。
  • 専門家のアドバイスのもと、メリットとデメリットを正しく理解することが重要。

目次

【Cross Talk】自己破産のデメリットについて正しく理解しましょう。

借金が増えすぎて、自己破産をすることを考えています。調べていると、自己破産にはデメリットが多そうで、ためらってしまいます。

一般的な読み物を見るとそのように感じることは無理もありません。確かに借金だけ免責の決定を受けて、何の影響も受けずに従来どおりの暮らしができるというわけにはいきませんが、受ける影響はそこまで大きいものではありません。
デメリットとされることも、実は相談してみれば大したことはなかったというケースもあるので、一度相談してみることをおすすめします。

私のケースではどうでしょうか?

自己破産により家族が受ける影響について正しく理解し、デメリットを最小限にする方法を検討しましょう。

自己破産したいが、大切な家族に迷惑をかけたくない。そのような悩みを抱えている方は少なくないのではないでしょうか。
自己破産をすることによって生じるデメリットはいくつかありますが、家族が直接受けるデメリットはそこまで多くありません。この記事では、まず自己破産をすることにより本人が受けるデメリットについて解説し、家族が受ける影響とそれを回避する方法についてご説明いたします。

自己破産は家族に影響する?

知っておきたい借金(債務)整理のポイント
  • マイホームを手放さなければいけないような場合を除き、家族への影響は小さい。
  • 申立ての際に家族の協力が必要になる場合はある。

では、破産者の家族にはどのような影響があるのでしょうか。

自己破産による免責決定はあくまで本人に対して行われる手続ですので、家族への影響は限定的です。ただし、破産者が所有しているマイホームに家族と一緒に住んでいる場合、マイホームは手続上取り上げられてしまいますので、家族と一緒に転居する必要があります。
また、管財事件になって居住地に関する制限がかかると、家族と一緒に転居したり長期間の旅行に行ったりするときに影響が出る可能性があります。その他に申立ての際に家族の協力が必要となる場合もあります。

家族への影響は限定的と伺って少し安心しましたが、全く影響がないというわけではなさそうですね。より詳しく教えていただけますでしょうか。

信用情報は本人のみ

自己破産をすると信用情報機関のデータベースに住所・氏名などの個人情報が登録されるとご説明しました。ここで登録されるのはあくまで破産した本人の情報ですので、家族については関係がありません。
したがって、同居しているかどうかを問わず、家族がクレジットカードや住宅ローンの契約において影響を受けることはありません。

欠格事由も本人のみ

自己破産をすると士業など一定の職業に就くことができなくなりますが、これも破産者本人に限られ、家族が影響を受けることはありません。

車・住居・郵送物への影響の可能性

車がある場合、ローンで購入した場合には引き上げられる可能性があり、ローンを完済している場合には財産として認定されて売却される可能性があります。
自己破産をする際には全ての債権者が手続きの対象ですので、車の購入のための資金を借りた自動車ローンについても対象となります。

自動車ローンの債権者は、債務整理をした場合には、車を引き上げることがあります。
ただし、契約の方式がどのようになっているか、自動車の現在の価値次第では引き上げられないこともあるので、車種・年式・走行距離・事故歴の有無・査定額などをもとに弁護士に相談してみましょう。
ローンを完済している場合には、破産財団として換金して債権者に配当する原資とされる可能性があるのですが、こちらも車の価値次第です。

また、自己破産の申立てをして管財事件になると、転居したり、長期間の旅行をしたりするときに裁判所の許可が必要となります。転居や旅行は本人だけでなく家族と一緒にすることが多いので、その意味では家族も一定の制限を受ける可能性があります。家族と一緒に転居や旅行をしたいが、破産者本人に対する裁判所の許可が出ない、ということが起こりえます。
破産者を伴わず、家族だけで転居したり旅行したりする分には裁判所の許可を取る必要はありません。
また、マイホームを所有している場合には自己破産することにより不動産が換価と配当の対象となりますので、家族が住んでいるマイホームを手放し、マンションやアパートなどに転居する必要が生じます。

官報に公告されるものではない

自己破産をすると氏名や住所などの情報が官報に掲載されますが、これも破産者本人のみで家族の情報が掲載されることはありません。ただし、住所が掲載される以上は「同居の親族が自己破産したらしい」という情報は知られる可能性はありえます。とはいえ、繰り返しになりますが官報を隅々まで読んでいる人は極めて少ないと考えられますので、そこまで心配することではないでしょう。

家族が借金の保証人の場合自己破産すると請求される

家族が借金の保証人の場合、自己破産をした場合には、保証人である家族に対して請求されます。
奨学金や住宅ローン、中小の消費者金融から借入をした場合には、保証人(連帯保証人)をつけるよう借入先から求められ、これをつけることがあります。

個人事業主では、商工ローンを利用すると連帯保証人をつけることがあります。
そのため、自己破産をすると、これらの保証人に対して請求されることになるので注意が必要です。
法律上は、保証債務(連帯保証債務)という債務を、保証人が独自に設定したことによって請求を受けることになるのですが、実際には家族に影響を及ぼすといえます。

なお、家族に迷惑をかけたくないからといって、保証人がついている債務について申告せずに支払うことは、偏頗弁済として免責不許可事由となります(破産法252条1項3号)。
免責を受けられなくなる可能性があることの他に、免責を受けるためには裁量免責という決定を得る必要があり(破産法252条2項)、そのために簡易に手続きを終了することができる同時廃止手続を利用できたにも関わらず、少額管財となることになります。
管財人弁護士が選任されるので、余計に費用がかかってしまうことになり、得策ではないことを知っておきましょう。

家族カードが使えなくなる場合がある

家族カードが使えなくなる場合があります。
家族カードとは、契約者の家族も使えるカードを発行してもらうもので、夫が契約者となって妻や子どもが使う、というケースが典型的なものです。
このときに、契約者である夫が自己破産をした場合には、妻や子どもがこの家族カードを使えなくなります。
カードを使えなくなる理由は契約者である夫が自己破産するからであって、妻や子どもが自分で契約してカードを作ることには影響しません。

家族に影響が出る場合とは?

このように自己破産の手続における家族への影響は必ずしも大きくはありません。大きな影響が生じるのは、すでにご説明したようにマイホームを所有しているケース・家族が連帯保証人になっているケース・家族カードを使っているケースにおいてです。
ただし、申立てにおいて家族に協力を依頼しなければならない場合はあります。
自己破産の申立てを行う際、裁判所から同居の家族の収入を証明するための資料(給与明細や源泉徴収票など)の提出を求められることがあります。

例えば、主に夫の収入で生計を立てている主婦が自己破産を申し立てるような場合です。申立人が家族の給与明細を管理しているような場合であれば家族に内緒で申し立てることもできますが、そうでない場合には、家族の協力が必要になってきます。
また、より確実に免責を認めてもらうため、家族が書いた陳述書を裁判所に提出する場合もあります。例えば、子どもが浪費やギャンブルにより自己破産するケースで、免責後に同じことにならないよう、親が生活や財産の管理を行うことを裁判所に誓約するような場合です。

自己破産をしても家族に影響がないこと

知っておきたい借金(債務)整理のポイント
  • 自己破産をしても家族の職業は制限されない
  • 自己破産をしても子どもの結婚に制限はない
  • 本人に影響がないものは家族にも当然に影響がない

家族がブラックリストにならないか気になっています。

ブラックリストや自己破産で発生する制限についてはあくまで本人のみです。よく心配される事項について確認しましょう。

自己破産をする際に家族に影響が発生するのでは?と心配されることが多い事項について確認してみましょう。

家族の職業選択

自己破産では、一定の職業について、手続き期間中は制限されます。
この制限はあくまで自己破産をする本人のみで、家族には影響がありません。
ですので、親が自己破産をしたからといって、例えば子どもが宅建士の資格を持って仕事をすることができなくなるものではありません。

子どもの結婚

子どもの結婚を制限されるのでは?と考える方もいます。
しかし、そもそも本人が自己破産をしても、手続き期間中に結婚することを否定する法律の規定はありません。
ましてや、子どもの結婚に影響することはありえないのです。

その他本人にも影響しないことは子どもにも影響しない

結婚の他にも、様々な心配をする方がいます。

・選挙権・被選挙権などの公民権を失う
・戸籍や住民票に記載される
・健康保険を没収される
・風俗業での勤務を強要される

などがよく心配される事項です。
おそらく信用情報に関する「ブラックリスト」という言葉のイメージや、自己破産・借金などを中心としたドラマ・読み物のイメージが原因かと思うのですが、このようなことは本人であっても発生しません。
ましては家族に影響することはありません。

家族に秘密で自己破産できる?

知っておきたい借金(債務)整理のポイント
  • 同時廃止であれば家族に内緒にできる可能性がある
  • 少額管財では郵送物を管財人に管理される関係上同居している親族には内緒にするのは難しい
  • 家計が一緒になっている場合には協力してもらう必要もある

家族に内緒で自己破産はできないでしょうか。

同時廃止であれば可能性は高いかもしれません。

家族に内緒で自己破産はできるのでしょうか。

同時廃止であれば家族に内緒にできる可能性はある

手続きが簡易に終わる同時廃止では、手続きによる影響は非常に限定的です。
そのため、後述するように家計が一緒になっているような場合でなければ、家族に内緒にできる可能性は高いです。
ただし、弁護士との書類のやりとりをする際に、弁護士側において、差出人を個人名で記載して弁護士からの郵送物であることがわからないようにするなどの配慮はしますが、同居の家族が勝手に中を開けるようなことがあった場合には、同居の家族に知られてしまうことはありますので注意が必要です。

少額管財になる場合には郵送物の制限の関係で同居の家族に内緒にするのは難しい

少額管財では管財人が選任され、郵送物が管財人に送られて、中を開けて内容を確認してから本人に返します。
本人に返す際には、ある程度の量がまとまってから送ることになり、管財人から中身がいっぱいになったレターパックで郵送物を送ってくるということになります。
また、この送付物の送付者名は、破産管財人と記載されることもありますので、見た目で自己破産手続きが進行していることがわかってしまうこともあります。
そのため、同居の家族には内緒にするのは難しいといえます。
(ただし、管財人と協議の上で、破産者が管財人の弁護士事務所にたまった郵便物を自ら取りに行く、といったケースもあります。)

家計が一緒になっているような場合には家族の協力が必要な場合もある

一人暮らし、実家暮らしで一人で家計をやりくりしているのであれば、裁判所に提出する家計の状況の報告もシンプルです。
しかし、夫婦の一方が自己破産をする際に、夫婦の家計が一緒になっているような場合があります。
このときに、夫は給与として振り込まれたものを妻の口座にそのまま入れて、そこからお小遣いをもらっているという状態であるような場合を想定しましょう。

この状態で妻名義の預貯金口座で貯金をしているのであれば、夫の給与から貯金をしながら、他方で債務は自己破産をするという状態になります。
このようなことがないように、裁判所は、夫婦で家計が一緒になっている場合には、妻の家計に関する情報も一緒に調査します。
そのため、妻に給与明細の提出を依頼した上で、世帯での収支を把握することが必要です。
このような場合には、妻にも協力してもらう必要があります。

その他自己破産をしているのが家族に知られてしまう場合

その他自己破産をしているのが家族に知られてしまうようなケースをあげます。

・長い間申立てができずに貸金業者に訴訟をされ自宅に訴訟の通知が届いた
・自動車をローンで買う時期になったがブラックリストの期間中でローンが組めないことへの追求を受けた
・住宅ローンを組めないことへの追求をうけた
・奨学金の連帯保証人となれないことについての追求をうけた

などがあります。
訴訟については、弁護士費用をきちんと支払い、手続きに協力していればこのような事態は起きません。

ブラックリストについては、そのまま返済できない状態を続けると、延滞した段階でブラックリストとなりますので、いずれ同じ状態になるといえます。
早めに自己破産で手続きを終わらせて、またローンを組める状態になれば、このような不利益は避けられるでしょう。

自己破産による家族への影響を減らしたいなら任意整理を検討する

知っておきたい借金(債務)整理のポイント
  • 任意整理であれば保証人や担保がある債権者を回避することが可能
  • 債務整理を行わない債権者に対する従来の支払いを続けながら、債務整理をする債権者への返済をする必要がある
  • 債務額が大きくなる前に手続きを行うのがポイント

債務の中には家族が保証人となっているものがあります。他の方法はないでしょうか?

そのような債務を避けて債務整理をすることができる任意整理手続について検討しましょう。

自己破産による影響を避けて家族への影響を減らしたい場合には任意整理を検討しましょう。

任意整理とは

裁判所の手続をとらず、直接債権者と交渉して借金を減額させる方法をいいます。
自己破産や個人再生のように、一括して手続きを行うものではなく、1社1社と個別に手続きを行うものです。
そのため、連帯保証人や担保があるものは任意整理を回避することが可能です。
この方法であれば、家族が連帯保証人になっている場合に、その債務を避けて他の債権者と任意整理をすることが可能です。
また、自己破産のように手続制限がないので、家族にわかってしまう危険は少ないといえます。

任意整理を利用するには返済ができることが必要

この任意整理を利用するにあたって注意すべきこととしては、任意整理はあくまで返済をすることが前提の手続きであることです。
すなわち、任意整理をしない債権者には従来どおりに、任意整理をする債権者には元金を36回~60回に分割して返済をする必要があります。
この返済ができる資金的な余裕がない場合には、貸金業者が任意整理に応じてくれませんので、やはり自己破産を利用しなければならないといえるでしょう。

借金の額が大きくなる前に早めに相談を

任意整理は元金の分割返済をするもので、借金の額が多くなると、その分返済すべき額も増えます。
そのため、借金が大きくなる前に相談すれば、任意整理を選択することができる可能性が高まりますので、早めに弁護士に相談することが重要です。

まとめ

自己破産は借金で苦しむ方にとってメリットが大きい制度ですが、その分、デメリットもあります。家族が受ける影響は限定されるケースがほとんどですが、場合によっては家族の協力が必要となることもあります。
自己破産によるデメリットの程度は、本人の職業や、負債額、所有している財産の総額などによってケースバイケースといえます。自己破産すべきか迷っているときには、専門家である弁護士にご相談することをおすすめします。