- 自己破産をする金額は決まっていない
- 自己破産は「支払不能」である場合に利用可能
- 自己破産自体にかかる金額
【Cross Talk】自己破産をすることができる借金の金額はいくらからですか?
借金が200万円を超えていて、返済がかなり厳しく、自己破産を考えています。ところで自己破産はいくら借金があれば手続きができるのでしょうか。
自己破産手続きは、借金がいくらあると利用できる…と決められているわけではなく、「支払不能」である場合に利用できるとされています。これは借金の額と支払能力のバランスから決まります。
そうなのですね!私の場合はどうでしょうか?
自己破産手続きを利用するにあたって借金がいくらからいくらまでという明確な金額が定められているわけではありません。自己破産手続きを利用することができるのは「支払不能」である必要があるとしています。自己破産にかかる金額と併せて確認をしてみましょう。
借金の金額によって自己破産などが決められるわけではない
- 借金の金額がいくらであれば自己破産をする…と決められているわけではない
- 自己破産をすることができるのは「支払不能」といえる場合
自己破産をするための借金の金額が明確に決められているわけではないのですね?
はい、一見借金が多額でも収入がそれに応じて多いような場合には返済できない状態にあるとは言えません。
自己破産をすることができる借金の金額に決まりはあるのでしょうか。
自己破産をするための条件として具体的な借金の額が決まっているわけではない
まず、自己破産をするのに具体的な借金の額が決まっているわけではありません。
つまり、借金が〇〇万円以上の人は自己破産手続きを利用できる、借金が〇〇万円以下の人は自己破産手続きを利用することができない、と明確な基準が存在するわけではないのです。
このような勘違いするのは、同じ債務整理手続きである個人再生が、借金の額が5,000万円を超えている場合に利用することができない、とされていることに原因があります(民事再生法221条1項、239条1項)。
自己破産をするための要件である支払不能とは
では、自己破産をすることができるのはどのような場合でしょうか。
自己破産手続きを利用することができる条件については、「支払不能」である必要があると、破産法15条が規定しています。
ここから先は難しい話になりますが、先に結論から申し上げますと、「収支のバランスから言ってこの先支払っていくのは不可能」といえる状態であると考えてください。
「支払不能」とはどのような状態かについては、破産法2条11号が「債務者が、支払能力を欠くために、その債務のうち弁済期にあるものにつき、一般的かつ継続的に弁済することができない状態をいう。」としています。
この条文を分解すると、
- 支払能力を欠く
- 弁済期にある債務を弁済できない
- 一般的かつ継続的に弁済することができない状態
3つ目の言葉の意味が難しいのですが、要は一時的に手元資金が足りないだけで、すぐに返済能力を回復するような場合には支払不能といえず、一時的に現金が足りない状態を除こうという趣旨です。
この状態を確定するためには、借金の額と返済能力を個別のケースで見ていく必要がありますので、借金がいくらあれば自己破産…と明確な基準は無いことになります。
実務上はどうやって決めるか
実務上自己破産を利用できるかどうかは、弁護士に依頼する際に決めていることがほとんどです。
債務整理の他の方法として任意整理がありますが、この任意整理は元金を36回~60回の分割で支払う手続きになります。
例えば300万円の借金がある場合には36回分割だと月8万4千円、60回分割だと月5万円の支払いが必要となります。
この金額の支払いができないような場合には任意整理を使うことができないので自己破産を利用するのが基本です。
ただ、住宅ローンの支払中の場合や、資格制限を受けるような場合には、個人再生を検討することになります。
自己破産にかかる金額
- 自己破産手続き自体にかかる金額
- 自己破産手続きを弁護士に依頼する場合の弁護士費用
金額という言葉でもう一つ気になるのが、自己破産手続きにかかる金額なのですが…。
自己破産手続き自体にかかる金額と、弁護士に依頼するときにかかる金額があるので確認しておきましょう。
自己破産手続きは裁判所に対して申し立てをする手続きであるため手続費用がかかるのと、弁護士に依頼することから弁護士費用がかかります。
それぞれの金額を確認しておきましょう。
自己破産手続き自体にかかる金額
自己破産手続き自体には次のようなお金がかかります。
費目 | 金額 |
---|---|
収入印紙 | 1,500円 |
予納郵券(切手) | 裁判所による(東京地方裁判所の場合には4,100円) |
予納金 | 同時廃止の場合10,584円 少額管財の場合13,834円 |
引継予納金(管財人への報酬) | 資産の内容・裁判所による(東京地方裁判所の場合には20万円~) |
弁護士費用の金額
自己破産を含む債務整理については弁護士に依頼をして行うのが通常です。
というのも、弁護士に依頼をすると、取り立てを止めることが可能であるので、落ち着いて自己破産手続きを行うことができるからです。
弁護士費用は事務所によって異なるのですが、20万円~50万円程度がかかります。
そんな金額を一括で支払うのは難しい…という方が大半ですので、債務整理を取り扱う事務所では費用の分割払いに対応しています。
破産手続きを行うことになると借金の返済を止めることになるので、その分を弁護士費用の分割支払いに充てることが可能となり、手持ちのお金が少ない場合にも無理なく依頼をすることができます。
まとめ
このページでは、自己破産に関する借金の金額と、自己破産にかかる費用がいくらになるのかのおおまかな金額についてお伝えしました。
自分が自己破産の手続きを利用できるかについては、支払不能にあるのかどうかを個別具体的に確認する必要がありますので、まずは弁護士に相談をしてみましょう。