自己破産しても免責されない債権がありますが、その内容をご説明いたします。
ざっくりポイント
  • 自己破産手続免責許可されても帳消しとならないものがある
  • 税金関係は結局、免責されることはない

目次

【Cross Talk】債務の一部は帳消しにならない!?非免責債権って何?

破産手続をしても、税金の滞納分など一部について帳消しとならないことがあると聞きました。本当ですか?

非免責債権というものですね。ご理解されている通り、税金の滞納分は、この非免責債権に該当し、破産手続による免責許可が得られた場合であっても免責されることはありません。税金の滞納分のような租税等の請求権が帳消しとならない理由は、他の納税者との公平性を保つべきであると考えられているためです。
租税債権等の他にも、養育費や罰金など、免責の対象とならない債権があり、これらを非免責債権(破産法253条参照)といいます。

なるほど、税金関係は破産しても帳消しにならないということで、それ以外にも、いくつか免責の対象とならない例外があるということですね。

自己破産手続きでも免責されない債権があるというのを聞きますが、具体的にはどういったものでしょうか?

自己破産をした場合であっても、最終的に、免責を得ることのできない債権があります。これを「非免責債権」と呼びますが、このように破産による免責を受けない債権としては、税金等の租税債権、夫婦間の協力及び扶助の義務に関する請求権などがあります。

租税債権などの免責されない債権については、支払いがされない限り、消滅時効期間の経過等特別な事情がない限り消えることはありません。

自己破産における非免責債権とは?

知っておきたい借金問題解決のポイント
  • 非免責債権とは破産手続きで免責許可されても帳消しとならない債権をいう
  • 非免責債権は強制執行されることがある

私は、借金がどうしようもなく、もう弁済していく手段が考えられないことから、自己破産しようと考えています。ところで、自己破産しても、帳消しとならない債権があることです。私は大学を卒業までに、奨学金を日本学生支援機構から借りましたが、こうした借金は帳消しとはならないのでしょうか。

相談者さんのように、大学に通うため高額な奨学金という借金を負い、苦しい生活を送っている方は多くいらっしゃいます。原則として、大学に通うために借りた奨学金の返済については破産手続きによる免責の対象となりますので、ご安心ください。
しかしながら、相談者さんのように生活が苦しい状況は、ほかにも、国民年金や健康保険、住民税や固定資産税等の滞納があるかもしれません。もしこのような税金など公租公課の滞納がある場合、これらの返済義務は、破産しても帳消しとはなりません。
なお、このような公租公課の支払いについては、市役所等の役所に事情を説明して相談することで、支払いを待ってもらえることがあります。もし、税金など公租公課での滞納がある場合は、弁護士にご相談頂ければ適切に対処することが可能です。
このほか、ご質問の趣旨である非免責債権について、ご説明いたします。

非免責債権

破産申立てを行い免責許可決定が出されると、申立てを行った方の債務が免責、つまり支払い責任が免除され、その債務について支払いをしなくてよくなります。
しかし法律上、免責許可決定が出されても、支払いが免除されない債権(申立人の立場からすると債務)が存在します。
これを、非免責債権といいます(破産法253条1項ただし書各号)。

帳消しにならないとどうなるのか

管財人が就く破産手続きの場合、管財人や裁判所は誰が債権者なのか等を調査し、債権額を確定させます。
そして、この調査結果に基づき、破産債権者表が作成されます。
この破産債権者表は、確定判決と同様の効力をもつため、この表に基づいて即時の強制執行が可能となります。(破産法124条3項、民執22条7号)

つまり、帳消しとならなかった非免責債権の支払を怠れば、財産の差押等、強制執行が行われる可能性があります。

通常、破産者の目ぼしい財産は破産手続きを通じて清算されていることから、債権者が実際に費用をかけてまで強制執行を行うケースは少ないものと思われます。

他方で、管財人が就かない同時廃止手続きであれば、上述した破産債権者表に基づく強制執行はありません。
未払いを理由に、訴訟を提起されて強制執行に移行する可能性はありますが、管財人が就く破産手続きの場合と同様に、実際に強制執行される例は少ないでしょう。

なお、市役所や区役所には「自力執行権」と呼ばれるものがあり、裁判所による強制執行の手続きを経る必要がありません。そのため、住民税等の滞納がある場合には、直ちに預貯金や給与を差し押さえられる可能性があります。
このような不安がある場合は、すぐに弁護士に相談をすると良いでしょう。

非免責債権と免責不許可との違い

免責がされない場合として「免責不許可」あるいは「免責不許可事由」というものがあるのですが、非免責債権とはどのように違うのでしょうか。
非免責債権とは、免責の許可が出た場合でも免責されない債権であるのに対して、免責不許可というのはそもそも自己破産手続きでの免責を許可しないというものであるという違いがあります。

破産法252条1項各号に規定されているのが免責不許可事由で、免責不許可事由がある場合に、裁判所は免責の許可ができないと規定されています。
免責の許可が下りない場合は、非免責債権はもちろん、通常であれば免責される借金などの一般的な債権も免責されなくなるのです。

なお、免責不許可事由に該当する場合でも、破産するに至った経緯やその他一切の事情を考慮して免責を許可することが相当であるときは裁判所の裁量で免責の許可をすることができます(裁量免責:破産法252条2項)。

例えば、借金の原因がギャンブルで免責不許可事由(破産法252条1項4号)に該当する場合でも、実際にはこの裁量免責で免責されるケースが多いですので、諦めないで破産手続きを利用しましょう。

自己破産の非免責債権には何があるの?

知っておきたい借金問題解決のポイント
  • 非免責債権にはたくさんの種類がある
  • 免責許可等の判断は、債権者名簿に基づくため、債権者一覧表を正確に記載する必要がある
  • わからないことは弁護士に相談しよう

なるほど、非免責債権とされるのはどのようなものなのでしょうか。

よく問題になるのは、養育費・税金などですね。いくつか種類があるので確認しましょう。

非免責債権とされるのは破産法253条1項に規定されている、次のような債権です。

税金等の請求権(1号)

破産法253条1項1号は、

一 租税等の請求権(共助対象外国租税の請求権を除く。)

と規定し、
税金等の請求権について免責されない
旨が規定されています。
税金等とされているのは、社会保険料などの請求権についてもこれに含まれるためです。

悪意で加えた不法行為に基づく損賠請求権

破産法253条1項2号は、

二 破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権

と規定し、
破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権は免責されない
としています。

不法行為に基づく損害賠償請求権(民法709条)は、故意・過失で他人の権利・利益を侵害した場合に発生する債権です。
悪意というのは、不法行為を行っていることについて知っている場合(故意)よりももっと狭く、犯罪やそれに近い行為を行った場合に限られると解釈されており、お金を盗んだ・詐欺によって奪い取った・暴力行為で重大な怪我を追わせた・死亡させた、という場合に限られます。

破産者が故意又は重過失で生命・身体を害した場合の不法行為に基づく損害賠償請求権

破産法253条1項2号は、

三 破産者が故意又は重大な過失により加えた人の生命又は身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権(前号に掲げる請求権を除く。)

と規定し、
故意又は重過失で他人の生命・身体を害した場合の不法行為に基づく損害賠償請求権を免責しない
としています。

2号で規定している不法行為に基づく損害賠償請求権の他に、故意や重過失により生命・身体を害するような不法行為については免責しないとして、生命・身体を害された被害者への保護をはかっています。

養育費など親族関係に関する負担

破産法253条4号は、

四 次に掲げる義務に係る請求権
イ 民法第七百五十二条の規定による夫婦間の協力及び扶助の義務
ロ 民法第七百六十条の規定による婚姻から生ずる費用の分担の義務
ハ 民法第七百六十六条(同法第七百四十九条、第七百七十一条及び第七百八十八条において準用する場合を含む。)の規定による子の監護に関する義務
ニ 民法第八百七十七条から第八百八十条までの規定による扶養の義務
ホ イからニまでに掲げる義務に類する義務であって、契約に基づくもの

と規定しています。

親族関係にある者における次のような義務について免責されない旨が規定されています。

・婚姻費用分担義務(民法752条、760条)
・離婚後の養育費(民法766条)
・扶養義務(民法877条~880条)
・上記義務に類する契約に基づくもの

これらは
非免責債権
とされています。

給与など

破産法252条1項5号は、

五 雇用関係に基づいて生じた使用人の請求権及び使用人の預り金の返還請求権

と規定しています。
個人事業主が人を雇用していた場合の、その給与や預り金の返還請求権については、非免責債権とされています。

債権者名簿に記載しなかった請求権

破産法252条1項6号は、

六 破産者が知りながら債権者名簿に記載しなかった請求権(当該破産者について破産手続開始の決定があったことを知っていた者の有する請求権を除く。)

と規定しています。

破産者は、破産の申立てをするときに、債権者名簿を提出する必要があり、債務者が知っている債権者は全て記載することとなります。
しかし、破産者が返済義務があることを知りながら債権者名簿に記載しなかった請求権については、非免責債権となります。

罰金等

破産法252条1項7号は、

七 罰金等の請求権

と規定しています。
刑事罰としての罰金のほか、科料・過料・追徴金や刑事訴訟費用が「非免責債権」とされています。

まとめ

いかがでしたでしょうか。破産手続きによって、免責許可が得られれば、借金等の債務は帳消しとなりますが、非免責債権に該当する債権は免責されず、帳消しとならない場合があります。
また、繰り返し記載した通り、税金関係は、破産手続きによっても帳消しの対象とならない債権です。このように、どういった債権が免責の対象となり、一方で免責されないのかについては、難しい内容や判断を含むことになりますので、弁護士に相談してみると良いでしょう。