- 個人再生をすると信用情報機関に事故情報が登録される
- 事故情報の登録が与える影響は大きいので、何ができなくなるのかについてしっかり確認
- 事故情報の影響期間は5年から10年
【Cross Talk】個人再生をするとクレジットカードを作れなくなるって本当?ローン契約は?
数年前に個人再生をしました。
手続を依頼した弁護士から、当時、「個人再生をするとしばらくの間はクレジットカードを新たに作ったり、住宅ローンを組むことができなくなります」と言われたのですが、それは本当でしょうか。
本当です。
債務整理手続の一つである個人再生をすると、信用情報機関に事故情報として登録されます。
それにより、新たにクレジット契約やローン契約を締結することができなくなります。
では、私はもうクレジットカードを作ることができないのでしょうか。
事故情報の登録は影響する期間があります。
影響する期間を過ぎれば、新たにクレジット契約やローン契約を締結できる可能性があります。
個人再生は、債務整理手続の一つで、借金を大幅に減額することができる反面、デメリットも多くあります。その一つが、信用情報機関に事故情報が登録されることです。それにより、クレジット契約やローン契約を結べなくなってしまうことです。
もっとも、多くの場合、一定の期間が経過すれば新たにクレジット契約やローン契約を締結することは可能となります。個人再生をした場合の事故情報の取り扱いについて解説いたします。
個人再生した場合、信用情報機関に事故情報が登録される
- 金融機関は融資をする際、信用情報機関に情報を照会し、審査する
- 個人再生をした場合、信用情報機関に事故情報が登録され、クレジット契約やローン契約の審査が通らなくなる。
信用情報機関という言葉は聞いたことがありますが、あまり詳しくは分かりません。一体どのような機関で、どのように利用されているのでしょうか。
信用情報機関とは、お金の信用情報、例えばクレジット契約やローン契約などのお金の信用取引に関する契約内容や返済実績などの情報を管理している民間の機関です。
誰がどのように利用しているのでしょうか?
金融機関は融資をする際、貸し倒れ(貸したお金が戻ってこない)リスクなどを判断するために信用情報機関に信用情報(事故情報を含む)を照会し、審査します。
信用情報に支払延滞や債務整理手続などの事故情報があると、基本的には、融資の申込に対し審査が通らず、クレジット契約やローン契約を組むことができなくなります。
信用情報機関とは?
信用情報機関とは、金融機関が融資審査等の際に利用するもので、お金の信用情報、例えばクレジット契約やローン契約などのお金の信用取引に関する契約内容や返済実績などの情報を管理している民間の機関です。
信用情報機関には、「CIC」、「JICC」、「全国銀行協会」の3種類があります。
クレジットカードやキャッシングローンのサービスを提供する金融機関は、契約締結や借入枠増額の際、契約の相手方となる個人の信用情報を信用情報機関に照会し、それを元に審査を行います。信用情報の中に事故情報があると、基本的には、融資の申込に対し審査が通らず、クレジット契約やローン契約を組むことができなくなります。
事故情報(いわゆるブラックリスト)とは?
では、どのような情報が事故情報として扱われるのでしょうか。
小さな事故情報でいえば支払遅延などが挙げられます。
他方、重大な事故情報でいえば、個人再生はもちろん、自己破産や任意整理などの債務整理手続を利用した旨が挙げられます。
一般的には、信用情報機関に事故情報が登録された状態を「ブラックリストに載っている」などと表現することもあります。
ブラックリストになると信用情報を確認する取引ができなくなる
では、この「ブラックリストに載っている」という状態になると、どのようなことが起きるのでしょうか。
ブラックリストに載っている状態になると、信用情報を確認する取引ができなくなります。
代表的なものでいうと
・住宅ローンや自動車ローンを含む貸金業者からの借り入れ
・新しいクレジットカードの作成・クレジットカードの更新
・スマートフォン・携帯電話の分割での購入
ただし、親族や会社・生活福祉資金貸付、デビッドカードやプリペイド式のカード、スマートフォン・携帯電話の一括購入など、信用情報を使わない取引については行うことができます。
そのため、不便ではありますが、生活ができなくなるわけではありません。
個人再生とクレジットカードに関するデメリット
- 今使っているクレジットカードが使えなくなる
- 影響する人は原則本人のみ
個人再生をするとクレジットカードにどのようなデメリットがあるのでしょうか。
今使っているものは個人再生手続きで扱うことになるので使えなくなり、今使っていないものも更新の際に信用情報を見られるので使えなくなります。
個人再生をするとクレジットカードにどのような影響をするのか確認しましょう。
利用しているクレジットカードが解約される
今利用していて残高のあるクレジットカードについては解約されます。
個人再生は全ての債権者が手続きの中で返済を受けることになります。
クレジットカードを利用している場合、利用していて残高があれば、個人再生手続きの中で減額しての返済を行うことになります。
クレジットカードを発行した信販会社としては、約定どおりの返済を受けることができなくなったため、クレジットカードを使わせるわけにはいきません。
そのため、今利用しているクレジットカードは解約されます。
利用していないカードも順次解約される
利用していないカードも順次解約されます。
利用していないカードは債務不履行をしていないので、直後は使うこと自体は可能です(使って返済すると禁止されている偏波弁済になるので絶対にやめましょう)。
クレジットカードは更新という制度があり、更新の際に信用情報を確認しますので、その際に解約されます。
クレジットカードの作成等が出来なくなる
新しくクレジットカードを作成するのは、上述したとおりブラックリストに載った状態にあるのでできません。
インターネットでのショッピングなどで、クレジットカードを使うことが多い場合には、デビットカードやプリペイドカードで決済できるものを利用するなどしましょう。
クレジットカードの影響が及ぶのは基本的に本人のみ
クレジットカードについての影響が及ぶのは基本的に本人のみです。
ですので、例えば、夫が個人再生をしたからといって、妻や子ども・親兄弟のクレジットカードが使えなくなることはありません。
ただし、家族カードを使っていた場合、契約者が個人再生をすると、家族カードを使っている家族はカードを使えなくなります。
夫の名義で作った家族カードを妻が使っている場合、夫が個人再生をすると妻が使っている家族カードは使えなくなります。
個人再生のメリット
- 債務を大きく減額できる
- 住宅を残すことができる可能性がある
- 自己破産のような職業制限を受けない
個人再生にはどのようなメリットがありますか?
債務を大きく減額できることはもちろん、住宅を残すことができる・自己破産のような制限を受けないというメリットがあります。
個人再生にはどのようなメリットがあるのでしょうか。
債務を減額することが可能
個人再生のメリットの一つとしては、債務を減額することが可能な点です。
同じように返済をすることが前提となる手続きとしては、任意整理が挙げられます。
任意整理は利息・遅延損害金はカットしてもらえ、36回(3年)~60回(5年)の分割返済とするものですが、元金は支払わなければなりません。
そのため、債務整理の中でももっとも返済すべき額が多く、返済可能な金額が少ないと、利用できません。
個人再生は、債務を減額したうえで3年~5年の分割返済とするものです。
例えば債務の額が100万円~500万円未満であれば100万円に減額されるので、大幅に楽になります。
住宅を残すことができる可能性がある
個人再生は債務が大幅に減額されますが、自己破産をすれば免責されるので、大きなメリットとはいえません。
個人再生が大きなメリットになるケースの一つは、住宅ローンで住宅を購入した人が、住宅を残して債務整理をすることができる点にあります。
住宅ローンで住宅を購入した場合、住宅ローンが債務整理の対象となると、住宅を失うことになります。
任意整理で返済をすることができないからといって自己破産をすれば、住宅ローン債権者も対象となるので、自宅を失います。
個人再生については、住宅資金特別条項の対象となれば、住宅ローンの返済をつづけることができるので、住宅ローンで購入した自宅を残すことができます。
手続き中の職業制限がない
個人再生を利用するもう一つの大きなメリットは、手続き中の職業制限がないことです。
自己破産をすると、宅建士・警備員・保険募集人などの職業の方が、手続き期間中資格を使った職につくことを制限されます(欠格事由)。
個人再生は、自己破産ではないので、このような職業制限を受けません。
個人再生をするにあたって、してはいけない注意点
- クレジットカードで購入した商品を現金化すること
- まだ使えるカードを使って返済すること
- クレジットカードを使っていることを隠すこと
個人再生をする場合にクレジットカードに関してしてはいけないことを教えてもらえますか?
クレジットカードを使って買ったものの現金化や、利用していなかったので使えるカードを使ってしまうことはやめましょう。当然ですが使っているクレジットカードを隠すのは絶対にやめてください。
個人再生をするにあたって、クレジットカードを持っている人がやってはいけないことを確認しましょう。
クレジットカードで購入した商品を現金化する
クレジットカードで購入した商品がある場合、それを現金化してはいけません。
例えば、クレジットカードでブランドのバッグを購入したとします。
この場合、クレジットカードを完済するまではブランドのバッグの所有権は契約上信販会社にあったり、返済できないときには信販会社がそのバッグを売却して返済にあてることができることが規定されている(担保権)ことがほとんどです。
そのため、勝手に換金することは認められていないのです。
この場合、個人再生では、再生計画の認可の際に信販会社が反対すれば、これにより個人再生ができなくなる可能性があります。
クレジットカードが解約されるまで使い続ける
使っていないクレジットカードはシステム上は使用できるのですが、利用は絶対してはいけません。
クレジットカードを使用すると、債務を負担する行為になるので、その債務についても個人再生手続きで処理する必要があります。
信販会社としては、契約どおり返済できない状況で利用されることになるので、やはり再生計画認可の際に反対する可能性があります。
また、それを返済することは、一部の債権者に対する偏頗弁済となるので、その分も返済をする必要があり、返済額が上がります。
このような偏頗弁済をするような債務者に対しては再生計画に反対する債権者が相次いでもおかしくないことになるので、絶対に行わないようにしましょう。
クレジットカードを隠す
当然ですが、一部のクレジットカードを隠して返済を続けることは偏頗弁済にあたります。
上記と同じように個人再生に支障が生じますので、絶対に行ってはいけません。
クレジットカードが作れない期間や信用情報確認の方法について解説
- ブラックリストの期間は5年~10年
- ブラックリストとなるのは本人のみで家族・友人には影響しない
- 信用情報機関に開示請求すれば信用情報がどのようになっているのか確認できる。
クレジットカードが作れないブラックリストの期間はいつまでですか?
信用情報機関によって異なりますが、5年~10年です。自分の信用情報については開示請求をすることで確認できます。
ブラックリストの期間は5年~10年
ブラックリストが影響する期間は5年から10年です。
幅があるのは、JICCとCICは最長5年間、全国銀行協会は最長10年となっているためです。
基本的には10年と考えておくのが無難でしょう。
ブラックリストは本人のみに影響する
前述もしましたが、ブラックリストは本人のみに影響します。
そのため家族・友人などは借り入れ・クレジットカードの作成などが行えます。
ブラックリストを確認する方法
自分がブラックリストに載っているのか、すでに消えたのかを確認する方法には、信用情報期間に開示請求をすることが挙げられます。
信用情報期間はそれぞれ窓口・郵送・WEB・アプリなどを使って、信用情報の開示に応じています。
自分の信用情報がどうなっているか開示をして確認してみましょう。
なお、新型コロナウイルス感染症対策のため窓口業務をしないなどの対応があるので、必ずホームページで現在どのような状況になっているかを確認してください。
まとめ
個人再生した場合の信用情報機関及び事故情報の取り扱いについて説明してきました。
個人再生をすることで、信用情報機関に事故情報が登録され、クレジット契約やローン契約を組むことができなくなります。
もっとも、一定期間経過すれば新たに借入をすることは可能ですし、借入ができる状態かどうかを自分で確認することも可能です。
さらに詳しく知りたい方は、一度借金問題に強い弁護士に相談することをおすすめします。