- 自営業者や個人事業主が債務整理をする際の費用を把握する
【Cross Talk】自営業者・個人事業主が債務整理をする場合の費用は?
私は自営業者なのですが、銀行や消費者金融・商工ローンからの借入が膨らんでしまい、債務整理をしようと思っています。費用ってどの程度かかるものなのでしょうか?
債務整理でもどの手続きを利用するかによって費用も異なってきますので、一つ一つ解説します。
自営業者・個人事業主が借金・買掛金などの債務の支払いに窮した場合には債務整理をすることができます。
債務整理は様々な法律上含む様々な救済制度の集まりのことをいい、どの手続きを利用するかによって費用は全く変わってきます。
どんな手続きがあってどのような費用がかかるかを把握しましょう。
自営業者・個人事業主の債務整理どんなものがある?
- 債務整理の種類を知っておきましょう
自営業者のための債務整理手続きにはどのようなものがあるのですか?
よく使うのは自己破産・個人再生・任意整理の3つですが、ほかにも過払い金請求や親の事業を引き継ぐ場合には相続放棄という手続きがあるということも知っておいてください。
自営業者・個人事業主も借金を返済できなくなってしまった場合には債務整理をする必要があります。
「債務整理」には自己破産・個人再生・任意整理などの様々な個別の債務への対処方法があり、その方法も裁判所を利用する、交渉する場合でも難易度が違う、といったこともあるため、かかる費用もまちまちです。
自己破産は、裁判所に申立てを行って借金を返済しなくて済むようにする手続きですが、自営業の営業用財産などで価値がある物については売却をする必要があります。
個人再生も裁判所に申立てをして行う手続きで、債務を減縮してもらって返済をしていく手続きです。
任意整理も返済を軽くしてもらう手続きなのですが、裁判所を利用せずに債権者と直接交渉をすることで返済を軽くしてもらう手続きです。
借入が相当長期間に及んでいたような場合には、違法な利息を取られていた可能性があり、そのような場合には逆に返してください、と請求できる場合があり、この手続きを過払い金請求と呼んでいます。
家族で商売をしていて、親名義の負債を含む財産を相続したような場合で商売継続を断念するような場合には裁判所に申立てを行って相続放棄を利用することも可能です。
自営業者・個人事業主の場合には以上のような手続きを利用して借金・債務の整理を行います。
自営業者・個人事業主がする債務整理の費用
- 自営業者・個人事業主が債務整理をする場合の費用について知ろう
実際に債務整理のそれぞれの手続きにかかる費用を教えてください。
では、一つ一つ解説しますが、これらは分割も可能になるものであることは頭に入れておいてください。
それでは、債務整理にかかる費用を見てみましょう。
法律相談
弁護士に債務整理の手続きを依頼する際には必ず事前に法律相談を行います。
どんなに自己破産が嫌だからと他の手続きの利用を希望しても、実際に収入が無いなどで返済できる可能性がない場合には任意整理・個人再生を利用することはできません。
そこで、法律相談でどのような手続きが適切かについて話し合います。
法律相談については30分5,000円~の相談料がかかることが通常で、自営業者・個人事業主の相談には通常1時間~2時間程度かかりますので、少なくとも10,000円~20,000円の費用がかかります。
ただ、債務整理については、借金に悩んでいる人が相談をしやすいように、債務整理を専門的に行っている弁護士ほど無料で対応しているのが通常です。
任意整理
任意整理は裁判所を利用するような手続きではないので、弁護士費用のみの支払いになります。
事業規模にもよりますが、個人事業主の任意整理については、債務整理を専門的に行っている弁護士の多くは着手金を無料としています。無料でないとしても着手金については、2~5万円です。成功報酬として、和解が成立した際に発生する解決報酬金と債務の総額を減額した際に発生する減額報酬金が定められていることがほとんどです。解決報酬金は、5万円以下、減額報酬金は減額した金額の10%以下と定めていることがほとんどです。
たとえば50万円の借金を30万円に減らした場合には、5万円の解決報酬金、減額に成功した20万円×10%=2万円の計7万円が成功報酬となり、事件を依頼する際に、別途着手金が発生する可能性があります。
なお任意整理の弁護士費用の計算は交渉を行う債権者1社ごとにいくら、という計算を行うことがほとんどです。
自己破産
自己破産手続きは裁判所に申立てを行う手続きです。
ですので、申立ての際に裁判所におさめる実費として、収入印紙1,500円分、裁判所に予納する切手代として裁判所が定める金額分の切手代(東京地方裁判所本庁の場合には4,200円~)がかかります。
また、個人事業主の自己破産は管財事件になりますので、管財人に支払うための費用として少なくとも20万円の引継予納金が必要になります。
これとは別に、弁護士費用として20万円~50万円が必要となります。
個人再生
個人再生も自己破産と同じく裁判所に申立てをして行う手続きです。
裁判所に申立てをする費用として、印紙代として10,000円、(裁判所が定める金額分の切手代(東京地方裁判所本庁の場合には1,600円+(債権者×2×120円))・官報公告費(東京地方裁判所の場合には14,000円)が必要になります。
また、再生委員が選任されるので、その再生委員に対する報酬として、東京地方裁判所の場合は15万円が必要になります。
この他に、申立てをする弁護士費用として20万円~50万円程度が必要になります。
過払い金請求
過払い金が発生している場合には、次のような費用がかかります。
解決報酬金:1件あたり5万円以下
過払い報酬金:取り戻しに成功した額の25%以下
この費用については、すでに完済している過払い金請求権と残高がある場合に計算しなおしたら過払い金請求になった場合で分けて把握しておいてください。
すでに完済しているものについては、解決報酬金と過払い報酬金のみですので、たとえば100万円を取り返した場合には、5万円+(100万×25%=25万円)=30万円が報酬となります。
これに対し、現在の残高が50万円で、計算しなおしたところ100万円になる場合には、残高がある50万円の部分について上記の任意整理として計算します。
つまり、解決報酬金の5万円、減額報酬として(50万円×10%=5万円)+過払い報酬金として(100万円×25%=25万円)=合計35万円になります。
過払い金請求を訴訟で行う場合には、印紙代・切手代も別途必要となります。
相続放棄
相続放棄も裁判所への申立てをして行うことになっています。
相続放棄の申述に必要な印紙代としては800円・郵券は東京家庭裁判所の場合には368円が必要になります。
相続放棄は自己破産・個人再生ほど難しい手続きではないので、弁護士費用も5万~20万円程度となっています。
このほかに、相続調査のため、戸籍の取寄せを行うため、実費が数千円~1万円程度必要となります。
まとめ
このページでは自営業者・個人事業主が債務整理をする際の費用についてお伝えしてきました。
どのような費用がかかるかは事務所によっても異なりますし、法律相談をすれば必ず説明をしてくれますので、まずは弁護士に相談してみるところから始めるようにしてください。