会社を再建するためにする民事再生にはメリットもデメリットも?
ざっくりポイント
  • 民事再生は再建型の倒産処理手続
  • 民事再生は経営者がそのまま経営をしながら処理を進められるなどのメリットがある
  • 民事再生をしても担保権の行使は自由であるなどのデメリットがある

目次

【Cross Talk】経営を立て直したい!民事再生は使える?使えない?

私は会社の経営者なのですが、会社の経営が上手くいっておらず、債務整理を考えています。あまり大きな会社ではないのですが民事再生という手続の利用でうまく会社を立て直したいです。

民事再生はメリットもデメリットもある手続です。概要を知っていただいた上で、実際に利用が適しているかどうかの判断は非常に難しいため、弁護士に相談するようにしてください。

会社の債務整理手続としての民事再生のメリット・デメリットを知る

会社などの法人が、借金の返済や取引先への入金ができなくなったときにする債務整理のことを倒産処理手続といいます。会社をたたまないで再建していく場合には、倒産処理手続の中でも再建型の倒産処理手続を行います。民事再生は再建型倒産処理手続に属する手続で、経営権を維持したまま債務の処理を進めることができるという特徴があります。利用にあたってはメリットもデメリットもありますので、その概要を確認していただき、手続の利用については弁護士に相談をするようにしてください。

法人(会社)の民事再生とは?

知っておきたい借金(債務)整理のポイント
  • 民事再生は経営再建を前提とする再建型の倒産処理手続

民事再生という名前は聞いたことがあるような気もしますが、どのような手続なのか教えてもらってもいいですか?

民事再生は会社を再建するための再建型倒産処理手続です。倒産処理手続全般について説明しますね。

民事再生とはどのような手続なのでしょうか

民事再生とは

会社などの法人が、金融機関からの融資の返済や買掛金の支払いなどの債務の弁済ができなくなる状態のことを一般に「倒産」と呼んでいます。
その後の処理を巡っての手続のことを倒産処理手続といい、会社をたたむ清算型と会社を立て直す再建型に分けられます。

民事再生は、会社の立て直しのために用いられる再建型倒産処理手続に該当します。
再建型の手続には、民事再生と会社更生の法律の規定に従って裁判所に申立てをして行う法的整理と、当事者の協議によって行う私的整理があります。

会社の立て直しを目的として倒産処理手続の利用を検討する場合には、民事再生・会社更生・私的整理の手続のメリット・デメリットを検討しながら、自社にあった最適な手続を選ぶ形になります。
なお、個人の債務整理において「個人再生」という手続をよく目にするかと思いますが、個人再生は民事再生の個人が利用する手続です。

民事再生の種類

以上が民事再生手続の概要ですが、さらに次の3つに分けられます。

・自力再建型

民事再生手続で債務を圧縮してもらい、圧縮された再生債権を弁済していく、というものが自力再建型の民事再生です。
第三者の関与を受けたり、会社自体を分けたりすることなく、規模の小さい会社ではよく行われる手続です。

・スポンサー型

民事再生手続の中でスポンサーに出資をしてもらって再建をはかるのがスポンサー型の民事再生手続です。
民事再生手続の利用は一般的には「倒産」とされるので、以後の資金調達が非常に厳しくなります。
そのため、安定した再建をするために、大企業などのスポンサーによる出資を得て再建を目指していく方法を取ります。

民事再生手続の申立て前からスポンサー候補を探しておくスポンサー型の再生手続を、プレパッケージ型と呼んでいます。
民事再生申立ての事実の公表とともにスポンサーが居ることを公表できるので、企業に対するマイナスのイメージがつくのを防ぐことが可能となり、企業価値の維持ができる注目の手続です。

・清算型

多角的に事業を展開している会社において、再生価値がある事業とそうでない事業がある場合があります。
このような場合に、民事再生の申立てをして、再生価値がある事業を営業譲渡するなどして活かしつつ、譲渡によって得られた金額で債権の弁済をするものです。

民事再生はどのような場合に使えるか

この民事再生手続は、会社がどのような状態になったときに利用できるのでしょうか。
民事再生法21条は再生手続開始の申立てについて「債務者に破産手続開始の原因となる事実の生じるおそれ」があるとき、「事業の継続に著しい支障を来すことなく弁済期にある債務を弁済することができないとき」を規定しています。

破産手続の開始原因については、破産法15条1項が個人の破産原因として「支払不能」を、16条が法人の破産原因として「債務超過」を挙げています。
支払不能という用語については、破産法2条において「債務者が、支払能力を欠くために、その債務のうち弁済期にあるものにつき、一般的かつ継続的に弁済することができない状態…のうち弁済期にあるものにつき、一般的かつ継続的に弁済することができない状態」と規定されています。

用語の問題で非常に難しいのですが、一般的な感覚では、支払時期が既に到来しているものを全部払うことができない状態が続いていることを言います。

破産手続は、企業が存続しないことが前提となっているので、企業を存続させるためにはその手前の段階から利用できるようにする必要があることから、民事再生手続は破産原因が生じる「おそれ」がある場合に利用できるとされています。
事業規模や業界、債務総額などの明確な基準で手続を利用できる要件を定めているわけではないので、手続の利用を考え始めた段階から弁護士に相談をしておくのが良いでしょう。

法人(会社)の民事再生のメリットは?

知っておきたい借金(債務)整理のポイント
  • 民事再生は債務を圧縮しつつ経営者がそのまま経営に携わることができるなどのメリットがある

では民事再生にはどのようなメリットがあるのですか?

債務をカットすることができる手続で、かつ現在の経営者がそのまま経営に携わり続けることができるのが最大のメリットといえるでしょう。

では、民事再生にはどのようなメリットがあるのでしょうか。

債務を減らすなどしつつ事業を継続できる

会社を存続させる再建型の手続ですが、関係者が協議を行って債務を減らしてもらう私的整理に比べて、裁判所の許可のもとに法律の規定に則って債務を減らすことができる民事再生は、債務を減らしてもらえる金額が多いといえます。
なお、債務を減らすのみならず、支払いを猶予してもらうことも可能です。

現経営者の経営権が残る

同じ再建型の会社更生では、現経営者はそのまま経営に携わることができなくなります。
他方、民事再生手続では、経営者がそのまま経営を続けることができます。

反対する債権者がいてもできる場合がある

同じ再建型の私的整理では、手続に関与する人全員の同意がなければ手続を進めることができません。
これに対して、民事再生は債権者集会において、出席議決権者の過半数の賛成及び議決権者の議決権総額の2分の1以上の賛成があれば手続を進めることができます。

法人(会社)の民事再生のデメリットは?

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  • 民事再生をする場合、担保権を設定していると行使をされてしまうなどのデメリットがある

では、逆に民事再生にはどのようなデメリットがあるのでしょうか。

経営状態がかなり苦しい状態になっていると、会社の資産を担保にして借入をしていることがあります。民事再生をした場合、担保を持っている債権者は、民事再生手続の外で担保権を行使して回収を図ることができるので、会社存続に必要な資産を担保として差し出している場合には、注意すべきといえます。

一方、民事再生にはどのようなデメリットがあるのでしょうか。

社会的な信用が低下する

民事再生をした事実は官報による公告だけではなく、帝国データバンクの倒産情報、場合によってはニュース報道などで公になります。
そのため、社会的な信頼が低下することは避けられないといえるでしょう。

担保権の実行がなされる可能性がある

最も大きなデメリットは担保権実行のおそれです。
会社の経営が苦しくなると融資を受ける際の条件が厳しくなりますので、借入をするために抵当権などの担保権を設定することが考えられます。
個人再生手続を利用した場合でも、担保権を持っている債権者は個人再生手続の外で担保権を実行して、目的物を換価して回収することが可能です。

たとえば、所有している自社ビルがありそれを担保にしているなど、会社の運営を続けるにあたっての重要な財産に担保権を設定している場合には、担保権が実行され、自社ビルを所有し続けることができない可能性があります。
この場合は、私的整理でその債権者への債務のカット等を要請しない・担保権者も手続に参加させることができる会社更生を利用する、といった対応策が考えられます。

現経営者を維持することに反発されて民事再生できないことも

現経営者がそのまま経営権を維持できるのが民事再生手続の特徴ですが、会社が傾いた原因が経営者の放漫経営にあるような場合、会社の再建を目指すにあたって債権者は経営者の交代を求めるのが通常です。
民事再生手続は、反対する債権者がいても手続上は進むのですが、上記のようなケースで債務を圧縮するだけでは債権者が納得いかず、債権者集会に必要な同意が得られないこともあります。

民事再生するには資金が必要

最後に、民事再生をするためにもある程度まとまった資金が必要です。
民事再生をするにあたっては、弁護士に依頼をして手続を進めるのが通常ですし、裁判所に申し立てる際に、収入印紙・郵券と予納金を納める必要があります。

東京地方裁判所に申立てをする場合、収入印紙は10,000円、郵券は3,880円となりますが、予納金が次のような金額となります。

負債総額 予納金
5,000万円未満 200万円
5,000万円~1億円未満 300万円
1億円~5億円未満 400万円
5億円~10億円未満 500万円
10億円~50億円未満 600万円
50億円~100億円未満 700万円
100億円~250億円未満 900万円
250億円~500億円未満 1,000万円
500億円~1,000億円未満 1,200万円
1,000億円以上 1,300万円

完全に資金がショートしまっており、費用捻出が難しい場合には、手続利用が難しくなる可能性もあります。

債務免除課税に備える必要がある

民事再生をする場合には債務の免除を受けることができます。
この債務免除分については、法人税の計算上、債務免除益が計上されることになります。
せっかく民事再生を利用して事業を再生しようと思っても、債務免除益が発生して再生計画に支障を来すという可能性があり、注意が必要です。

繰越損失(平成29年までに発生したものについては9年間分、それ以降に発生したものについては10年間分)・固定資産の譲渡損失・繰延資産の評価損などで損金が発生する場合には、この債務免除益と相殺することができます。
それでも債務免除益が発生するような場合には、再生債権を分割弁済にするなどして、債務免除の効力の発生を遅らせることにより調整をすることもできます。
どのような対策が良いかは、会社の状況にもよりますので、弁護士に相談をすることをお勧めします。

まとめ

このページでは、法人の民事再生のメリット・デメリットを中心にお伝えしてきました。
再建型倒産処理手続である民事再生ですが、メリットもデメリットもあり、債権者をはじめとしたステークホルダーの意見を無視できない手続です。
民事再生の利用には、弁護士の助力が不可欠といえるでしょう。