- 私的整理は再建型の倒産処理手続である
- 手続が簡易迅速・費用が安いなどのメリットがある反面、手続が不透明であるというデメリットがある
- 私的整理ガイドラインなどに準拠した私的整理をするとデメリットを解消することが可能
【Cross Talk】私的整理ってどんなメリットがありますか?
私は会社の代表者なのですが、会社経営が順調ではなく、銀行への借入の返済がかなり厳しくなってきました。
会社の債務整理について調べていたら私的整理という聞きなれない方法を聞いたのですが、これはどのような手続でどんなメリットがありますか?
私的整理は、企業を存続させる目的で債権者と話合いをして債務のカットやリスケを行う倒産処理手続をいい、裁判所を利用する手続ではないため、簡易迅速に進行することができるなどのメリットがあります。
法人が借金などの債務の返済ができなくなった状態を「倒産」といい、債務に関する処理をする倒産処理手続を行います。倒産処理手続には会社をたたんでしまう清算型と、会社を存続させる再建型があります。私的整理は個人再生・会社更生と同じ再建型手続に属する手続です。
私的整理は、裁判所へ申立てを行う法的整理である個人再生・会社更生と違い、当事者間で話し合いを行う手続なので、簡易迅速・費用が安いなどのメリットがあります。反面、手続が不透明であるなどのデメリットもあります。
ただ、私的整理ガイドラインをはじめとする私的整理を適切に行うための実務が整備されており、手続が不透明であるということについては解消されています。
法人の私的整理(任意整理)とは?
- 法人の倒産処理手続には清算型と再建型がある
- 私的整理は再建型倒産処理手続である
法人が債務整理をする際にもたくさんの方法がありますが、私的整理っていうのはどのような位置づけにあるものですか?
私的整理は再建型倒産処理手続と呼ばれています。少し詳しく解説します。
会社が、銀行からの融資の返済や取引先への買掛金などの債務の支払いをできなくなる状態を「倒産」と呼んでいます。
倒産状態になった会社は、債務の返済についての処理をすることになり、その手続のことを倒産処理手続と呼んでいますが、イメージとしては法人が債務整理を行うというものです。
倒産処理手続は、会社が継続を断念するのか、立て直して継続をしていくのか、という方針によって採るべき方法が異なります。
会社をたたんでしまうような場合には、債務の処理をすることが必要で、破産・特別清算と呼ばれる手続を利用します。これらの手続のことを清算型倒産処理手続といいます。
一方で会社を立て直す再建型倒産処理手続には、法律の規定に従って裁判所への申立てを行う法的整理(民事再生・会社更生)と、債務者と債権者(およびその代理人)の話合いで行われる私的整理があります。
私的整理は、任意整理という呼ばれ方もします。
法人の私的整理(任意整理)のメリット・デメリット
- 法人の私的整理には、簡易迅速・費用が安い・柔軟な解決ができるなどのメリットがあります。
- 法人の私的整理には、手続が不透明などのデメリットがあります。
では法人の私的整理を利用することにどのようなメリットがありますか?
よく言われるのは私的整理のメリットとしては簡易迅速・費用が安いということです。
法人の私的整理にはどのようなメリット・デメリットがあるのでしょうか。
私的整理のメリット
最初のメリットは、私的整理が再建型倒産処理手続ですので、清算型ではできない企業の存続が可能であるという点です。
次に、私的整理は、他の再建型倒産処理手続と比べて簡易・迅速というメリットがあります。
民事再生・会社更生は法律の規定に従って裁判所に申立てをして行う法的整理であるので、手続進行を慎重に行い、かつ多数の関係者が関与するため、進行が遅い場合があります。
これに比べて、私的整理は当事者間の話し合いを本質としており、当事者の取り組み方次第で手続を簡易・迅速に行うことができます。
手続が簡易・迅速であるということは、それに応じて費用も安くなるというメリットもあります。
また、イメージしづらいかもしれないのですが、私的整理には柔軟な解決をする、というメリットがあります。
これは、民事再生・会社更生などの手続では債権者は基本的に平等に取り扱われることになるため、銀行からの借金でも、取引先の買掛金でも、債務として同様に扱うことが基本です。
その結果、社会的な信用を失うなどして、重要な取引先を失い、企業の存続自体ができないという事態になりかねません。
私的整理は主に金融機関の債権放棄・リスケといったものを中心に話し合われるので、重要な取引先には債権放棄を迫らない、というような結論を取るなどして、企業存続のために一番柔軟な形を模索することができます。
私的整理のデメリット
一方で私的整理にはデメリットもあります。
一つは、当事者の話し合いを本質としているため、合意ができない場合には私的整理による解決は望めないということです。
そして、私的整理の最大のデメリットは、手続が不透明であるという点が指摘されています。
会社の再建には多数のステークホルダーがいるのが通常ですが、私的整理に参加するのは通常メインバンク・サブバンクを中心とする金融機関が中心です。
そのため、その他のステークホルダーにとっては手続が不透明であり、その結果不公正な処理がされないか?ということが指摘されています。
私的整理のデメリットである不透明性を解消する方法がある
- 私的整理ガイドラインなどの利用によって不透明性が解消されている
私的整理のメリットはわかりましたが、確かに会社と金融機関だけで密室で話し合いって…というのは参加できない人からすると良くは見えないですね。
昨今は「私的整理ガイドライン」など手続の不透明性に配慮した私的整理が行われており、デメリットは解消されています。
私的整理のデメリットである不透明性ですが、倒産処理手続・私的整理の手続の整備により解消が図られています。
具体的には,次のようなものの利用による私的整理を行います。
私的整理ガイドライン
平成13年4月に政府が打ち出した「経済対策」を受けて、平成13年6月7日に金融界・産業界から選ばれた人によって「私的整理に関するガイドライン研究会」が発足されました。
この研究会によって公表されている「私的整理に関するガイドライン」(通称:私的整理ガイドライン)は現在実務的に多数の私的整理に採用されており、このガイドラインに準拠して行う私的整理により透明な手続進行が確保されています。
中小企業再生支援協議会
中小企業再生支援協議会とは、経済産業省によって認定された国の公的な機関で、中小企業の事業再生の専門家が在籍して相談を受ける機関です。
この中小企業再生支援協議会による支援の内容として2次対応というものを利用すると、メインバンク等に支援・協力を要請する形で、公正な私的整理を行うことができます。
事業再生ADR
ADRというのはAlternative Dispute Resolutionの頭文字をとったもので、裁判外紛争解決手続とも呼ばれています。
事業再生に関するADR機関として、事業再生実務家協会があり、裁判所を利用した手続に準じた手続によって公正な私的整理が行われます。
どのような場合に私的整理をすることができるか
- 私的整理ガイドラインに準拠した私的整理を始めるための要件
私的整理による会社の立て直しをしたいと考えていますが、会社がどのような状態になったら私的整理の利用ができるのでしょうか。
私的整理を始めるための要件について確認しましょう。
破産・民事再生・会社更生などの法律で定められた手続については、どのような場合に手続を利用できるかが明確に規定されています。
これに対して債権者との交渉がベースになる私的整理については、どのような場合に利用をすることができるかについての要件が定められていません。
上述しましたように、私的整理をする場合には私的整理ガイドラインに準拠して行われるのが通常であり、私的整理ガイドライン3項は次の4つの要件を定めています。
1)過剰債務が主な原因で自力再建が困難であること
2)事業価値があり、重要な事業部門で営業利益を計上している
3)法的整理(民事再生・会社更生)を利用すると信用力が低下して事業価値が大きく毀損される
4)民事再生や会社更生を利用する場合よりも多い回収を得られる見込みが確実であるなど、債権者にとっても経済的な合理性が期待できる
要件に該当するかは個別具体的で高度な判断を要しますので、弁護士に相談をするべきといえます。
まとめ
このページでは、法人の私的整理のメリット・デメリットについてお伝えしてきました。
法人の私的整理については、簡易迅速で費用が安いなどのメリットがあるのですが、一方で手続の不透明性というデメリットがあります。
しかし、私的整理ガイドラインに準拠した私的整理を行うなどすれば、第三者にも納得してもらえる私的整理が可能になります。