- 任意整理は債権者との個別の交渉なので債権者を選ぶことができる
- 利息付きの貸金業者などメリットの大きいものは任意整理をする
- 保証人や担保のある債務などデメリットが大きいものは任意整理の対象から外す
【Cross Talk 】債務整理をしたいけど親族に迷惑をかけたくない!
キャッシングや親族からの借金が増えて、返済がきつくなってきました。債務整理をしたいのですが、親族には迷惑をかけたくありません。どうすればいいですか?
毎月の返済額を減らして返済していけるのであれば、キャッシングなどの業者への債務だけを対象として任意整理をするという方法が考えられます。
債権者を選べるんですか?詳しく教えてください!
借金を何とかしたいが保証人に迷惑をかけたくない、または、勤務先にも借金をしており他にも多額の借金があることを会社に知られたくない、といったお悩みを抱えている方は少なくありません。
もし特定の債務だけを債務整理することができれば、こういった悩みを解決することができます。
そこで今回は、債務整理の中でも任意整理を中心に、債権者を選ぶことができるか、できるとすればどのような基準で選べばいいか等について解説いたします。
任意整理で債権者を選ぶことができる?
- 任意整理は各債権者との個別の交渉だから債権者を選ぶことができる
- 任意整理をするには支払い原資を確保することが必要
どうして任意整理は債権者を選ぶことができるんですか?
自己破産や個人再生といった裁判所の手続と違って、任意整理は債権者と個別に交渉をするものです。そのため、どの債権者と交渉するかを自分で決めることができるのです。
任意整理はどのような手続きか
債務整理には、任意整理、自己破産、個人再生などといった種類があります。
自己破産や個人再生は、借金の免除または減額が裁判所により認められる手続です。
任意整理は、裁判所を通さずに債権者と個別に交渉して、借金総額の減額、将来利息のカット、月々の返済額の減額などをするものです。
任意整理で債権者を選ぶことができる
自己破産や個人再生は、裁判所の手続であり、基本的に全ての債権者を平等に扱うことになっているので、免除または減額の対象となる債務を選ぶことはできません。
これに対し、任意整理はあくまで債権者との個別の交渉ですから、債務者側が任意整理の対象となる債権者を選ぶ(任意整理したい債権者だけに交渉を持ち掛ける)ことができるのです。
任意整理の対象とする債権者を選ぶ基準については、後で詳しく解説いたします。
任意整理で債権者を選ぶ場合の注意点
任意整理で債権者を選ぶということは、選ばなかった債権者に対しては、約定通りの返済を続けていくということを意味します。
つまり、任意整理によって減額した債務の返済と、任意整理をしなかった債務のこれまで通りの返済の両方を続けていかなければならないということです。
そのため、これらの支払い原資を確保できないと任意整理をすることはできません。支払い原資がないのに任意整理をすると、返済ができなくなり、結局、自己破産や個人再生をするしかなくなってしまうのです。
任意整理での債権者の選び方
- 保証人や会社に迷惑をかけるものは対象から外す
- 任意整理できないものは対象から外す
債権者を選べることはわかりましたが、どうやって選べばいいですか?
利息のある債権など、任意整理をするメリットの大きいものを選ぶのが原則です。保証人がついている場合や、知り合いや会社から借金をしていて迷惑をかけたくないという場合は、これらの債権を対象から外せばいいでしょう。また、滞納した税金のように、そもそも任意整理できないものもあります。
利息のつく貸金業者とは任意整理をする
貸金業者の債権には、利息が付いているのが一般的です。
任意整理をすると、経過利息(任意整理で和解が成立するまでの利息)や将来利息(和解が成立した日から完済するまでの利息)をカットしてもらえることがあります。
利息がカットできれば、その分月々の返済額をおさえることができるので、任意整理のメリットが大きいと言えます。
したがって、利息付きの貸金業者は任意整理の対象とすべきということになります。
連帯保証人がいる債権者は任意整理の対象から外す
連帯保証人がいる債権について任意整理をしようとすると、債権者は保証人に対して債務者に代わって返済をするよう請求します。債権者の立場で言えば、債務者が支払いをできない場合に備えて保証人をつけるわけですから、当然の行動といえます。
そのため、連帯保証人に迷惑をかけたくない場合には、連帯保証人がいる債権者を債務整理の対象から外すべきということになります。
担保権がついている債権者は任意整理の対象から外す
借金に担保権がついている場合(たとえば自宅の土地建物に抵当権が設定されている場合)、債権者は約定通りの返済がなければ担保権を実行して担保権の目的物を競売にかけ、その売却代金から債権を回収することができます。
任意整理をすると担保権を実行されるおそれがあるので、担保権のついている債権者は任意整理の対象から外すのが無難と言えるでしょう。
公正証書を持っている債権者は任意整理の対象から外す
債務者が約定通りの支払いをしなかった場合、債権者は訴訟などの法的手続きをとり、支払いを命じる判決等を獲得し、それでも支払いがなければ判決等に基づいて債務者の財産を差し押さえ、債権を回収します。
これらの一連の手続には時間も費用も労力も掛かることから、任意整理は債権者にとってもそれなりにメリットがあると言えるのです。
ところが、公正証書(厳密には公正証書認諾約款付公正証書)を持っている債権者は、公正証書で定められた通りの返済がなかった場合、訴訟等によって判決等を得る必要がなく、公正証書に基づいて差し押さえなどの強制執行をすることができます。
つまり、公正証書を持っている債権者は、費用をかけずに迅速に強制執行をすることができるので、任意整理に応じるメリットがあまりないということになります。
したがって、公正証書を持っている債権者を任意整理の対象としても、応じてもらえない場合があるでしょう。
債務整理に非協力的な債権者は任意整理の対象から外す
任意整理はあくまで交渉による和解を目指すもので、債権者には任意整理に応じる義務はありません。
任意整理に非協力的な債権者に交渉を持ち掛けても徒労に終わりますので、任意整理の対象から外してもいいでしょう。
税金は任意整理から外す
税金などの公租公課は減額または免除されることはありません(自己破産や個人再生をしても納付しなければなりません)。
そのため、公租公課は任意整理の対象とはなりません。
もっとも、一括の納付が難しい場合には分割での納付を認めてもらえることがあるので、公租公課を滞納している場合は、役所の担当窓口にご相談するといいでしょう。
個人・会社からの借り入れは任意整理の対象から外す
親族や友人などの個人や会社(勤務先)から借入をしている場合、その個人や会社に迷惑をかけたくないと思う方が多いでしょう。
また、貸金業者は、貸倒れのリスクを承知の上で事業を行っているので、任意整理にも比較的応じてくれるのですが、個人や会社は債務者との人間関係を前提に貸付けをする場合が多く、貸金業者のように割り切った対応をしてくれるとは限りません。
債務者に裏切られたと感じ、交渉に応じてくれない可能性もあるのです。
ですから、個人や会社は任意整理の対象から外すことを検討するといいでしょう。
まとめ
任意整理で債権者を選ぶ基準について解説しました。任意整理をする際は対象とすべき債権者を適切に選び、債務の負担を軽減するようにしてください。