- 親が自己破産をしても、基本的に子どもに影響は及ばない
- 同様に、子どもが自己破産をしても、基本的に親に影響はない
- 例外として、連帯保証人になっている場合などは、事実上の影響が親や子どもに及ぶ場合がある
【Cross Talk 】自己破産をすると親や子どもに影響があるの?
自己破産を検討しているのですが、自己破産をすると親や子どもに影響があるのでしょうか?
自己破産をしても基本的には親や子どもに影響はありませんが、連帯保証人になっている場合など、親や子どもに事実上の影響が及ぶことはあります。
自己破産をすると、親や子どもに事実上の影響がある場合があるんですね。どのような影響があるかも教えてください!
自己破産をすると、税金などの一部を除いて借金が免責されますが、自己破産の効果は基本的には親や子どもには及びません。
しかし、連帯保証人になっている場合などは、例外として親や子どもに自己破産の影響が及ぶ場合があるのです。
そこで今回は、自己破産をした場合の親や子どもへの影響について解説いたします。
親が自己破産した場合子どもに影響するか
- 親が自己破産をしても、基本的に子どもには影響はない
- 例外として、子どもが連帯保証人の場合などは、事実上子どもに影響がある場合がある
自己破産を検討しているのですが、子どもに影響がないか心配です。親が自己破産をすると、子どもに影響はあるのでしょうか?
親が自己破産をしても基本的に子どもに影響はありません。ただし、子どもが連帯保証人になっている場合などは、例外として事実上の影響がある場合があります。
親が自己破産をしても子どもは自己破産しない
親が自己破産をしても、子どもが自己破産するわけではありません。
自己破産は裁判所の手続きとして行われますが、自己破産をするかどうかは個人それぞれが判断することであり、手続きも個人ごとに行われます。
親が自己破産をすると決めて裁判所に申立てをして、自己破産が認められた場合、自己破産の効果は親についてのみ生じます。
子どもが自己破産をするかどうかは子どもが判断することであり、親の自己破産によって、子どもが自動的に自己破産となるわけではありません。
親の自己破産は基本的には子どもに影響しない
親が自己破産をしても、基本的には子どもに影響しません。
裁判所が自己破産を認めて免責された場合、税金などの一部をのぞいて、借金などの債務が免責されます。
上記の免責の効果は、自己破産をした本人である親にのみ生じるので、親が自己破産をしても、免責の効果は子どもには及びません。
子ども自身が何らかの借金をしている場合は、親が自己破産によって免責されたとしても、子ども自身の借金には免責の効果は及ばないので、子どもは依然として借金を背負ったままです。
自己破産をすると、居住や移動が制限される場合がありますが(破産管財人が選任された場合)、制限されるのは自己破産をした親のみです。
子どもが親と同居している場合でも、親が自己破産によって居住や移動が制限されたとしても、子どもは制限されません。
事実上子どもに影響が及ぶ場合
例外として、親が自己破産をした場合に、子どもに事実上の影響が及ぶことがあります。
親の借金について子どもが連帯保証人になっている場合、親が自己破産をすると親自身は免責されますが、連帯保証人は免責されないので、子どもが借金を返済することになります。
一戸の住宅(二世帯住宅など)を購入するために親子ローン(親と子どもがお互いの保証人になっているローン)を組んだ場合、親が自己破産をすると、子どもは親の分の借金について、保証人として返済しなければなりません。
親が自己破産をすると、子どもが奨学金などのお金を借りる場合に、子どもの保証人になることが基本的にできなくなります。
自己破産をすると、自己破産をしたことが信用情報機関に登録されますが、奨学金などの業者は信用情報を調べるのが一般的です。
信用情報を調べた結果、自己破産をしたことが把握されるので、子どもの奨学金などについて親は保証人になれない可能性があるという仕組みです。
ただし、自己破産についての信用情報が登録されるのは一定期間のみなので、期間が経過した後は、自己破産をした親が保証人になれる可能性はあります。
なお、就職する際に身元保証人を求められることがありますが、身元保証人は債務の保証人ではないので、親が自己破産をした場合でも、基本的には子どもの身元保証人になることは問題ありません。
子どもが自己破産した場合に親に影響するか
- 親の場合と同様に、子どもが自己破産をしても基本的には親に影響は及ばない
- 例外として、親が連帯保証人であるなど、事実上親に影響が及ぶ場合がある
自己破産をしようと考えているのですが、親に影響がないか心配です。子どもが自己破産をすると親に影響がありますか?
子どもが自己破産をしても、基本的には親に影響はありません。ただし、親が連帯保証人の場合など、事実上親に影響がある場合があるので注意しましょう。
基本的には子どもが自己破産をしても親に影響が及ばないのは同じ
子どもが自己破産をした場合、基本的には親に影響は及びません。
親が自己破産をした場合に、基本的に子どもに影響が及ばないのと同様です。
ただし、子どもが奨学金を借りて親が保証をしていた場合など、事実上親に影響が及ぶケースがあることに注意しましょう。
事実上親に影響が及ぶ場合
子どもが自己破産をして、親に事実上の影響が及ぶ場合として、子どもの奨学金について親が保証をしているケースがあります。
大学や大学院の学費にあてるためなどに奨学金を借りることがありますが、返済する必要がある奨学金は、法的には借金(債務)と同じです。
返済が必要な奨学金を子どもが借りる場合、親が保証するのが一般的です。
奨学金を借りた子どもが自己破産をすると、子ども自身は自己破産によって免責され、奨学金を返済する義務がなくなります。
しかし、奨学金について保証をした親は免責されないので、子どもが自己破産をすると、保証をした親に奨学金の返済の請求がいくようになるのです。
保証の方法として、保証人になる場合と、連帯保証人になる場合があります。
保証人と連帯保証人には様々な違いがありますが、違いの一つに分別の利益があります。
分別の利益とは、複数の保証人がいる場合、保証人は保証人の頭数で割った分の責任しか負わないという原則です。
例えば、子どもが奨学金として1,000万円を借りて、甲が連帯保証人になり、乙が保証人になったケースで考えてみましょう。
保証人の頭数は2(連帯保証人甲と保証人乙)なので、保証人である乙は、奨学金について頭数2で割った500万円の限度でしか責任を負いません。
仮に保証人である乙に対して、奨学金の全額である1,000万円を返済するように請求された場合、乙は分別の利益を主張して、500万円の限度でしか責任を負わないことを主張できるのです。
ただし、連帯保証人の場合は分別の利益がないことに注意しましょう。
例えば、子どもが奨学金として1,000万円を借りて、親が連帯保証人となり、親以外の第三者が保証人となった場合で考えてみましょう。
もし子どもが自己破産をした場合、連帯保証人である親は奨学金について分別の利益を主張できないので、奨学金の全額1,000万円について返済の義務を負うことになるのです。
子どもの奨学金について親が保証をする場合、保証人ではなく連帯保証人になるのが一般的なので、注意しましょう。
まとめ
自己破産をしたとしても、基本的には親や子どもに自己破産の影響は及びません。
ただし、連帯保証人になっている場合などは、親や子どもに事実上の影響が及ぶ場合があります。
自己破産によって親や子どもにどのような影響があるかはケースによって異なるので、まずは債務整理に詳しい弁護士に相談するのがおすすめです。