- 債務整理では保証人に影響がある
- 任意整理によれば保証人に影響を与えずに債務整理をすることができる可能性がある
- 周囲に影響を与える可能性は非常に低い
【Cross Talk】債務整理で保証人に迷惑がかかる・周囲にも迷惑がかかる?
私は3社の消費者金融から借金をしているのですが、うち1社からの借り入れについて連帯保証人がついています。
返済ができなくり、債務整理を考えているのですが、保証人や周囲に影響を与えずになんとかできないものでしょうか。
任意整理を利用すれば保証人がついている債務に影響を与えないで債務整理をすることができます。
周囲に対する影響は法律上のものはありませんので安心しましょう。
借金の返済に困って債務整理をする場合に、保証人や周囲に迷惑をかけてしまう、というイメージを持っている人も多いでしょう。
保証というものがどのようなものかを知ったうえで、債務整理をするとどうなるのかを知っていただき、任意整理であれば保証人には影響しないで債務整理ができる可能性があることを知りましょう。
また、保証人だけではなく周囲に影響を与えてしまう…と考えている方も多いのですが、特に法律上の影響はないことを知っておきましょう。
保証人と連帯保証人での違い
- 保証人についての基本的な仕組みを知る
- 保証人と連帯保証人の違いを知る
そもそも「保証人に迷惑をかける」ということの法律上の仕組みを知りたいです。
保証についての基本的な構造と、保証人・連帯保証人の違いを知っておきましょう。
まず、借り入れに保証人がついている場合の基本的な構造を知っておきましょう。
保証人とは?
保証人とは、主債務者の支払いが無かった場合に、代わりに払ってもらう人のことをいいます。
例えば借金をする際に、主債務者が返済できるかどうかの確証が持てない場合には、貸す側としては貸付ができません。
このような場合、借り入れをするために保証人を立てることで貸付を受けることができるようになります。
保証人が主債務者に代わって支払った場合には、保証人は一方的に損をしているので、主債務者に対して請求をすることができ、この権利のことを求償権と呼んでいます。
保証人と連帯保証人の違い
この保証人については、通常保証と連帯保証という二種類があるのでその分類を知っておきましょう。
通常保証とは、主債務者が支払えなくなった場合に代わりに払うという立場の保証人です。そのため、債権者が保証人に支払いを求めても、まず主債務者に請求をしてくださいと主張することができ(検索の抗弁)、さらに主債務者が支払えなくなったときにこちらに請求をしてくださいと主張することもできます(催告の抗弁)。
連帯保証とは、検索の抗弁と催告の抗弁がない保証人のことをいいます。
つまり、主債務者と同じ立場で支払うべき人が連帯保証人にあたります。
消費者金融や商工ローンなどの会社からの貸付についての保証をする場合は連帯保証となりますので注意が必要です。
ただ、実際は主債務者が支払えなくなるまで連帯保証人に請求されることはありません。
債務整理をした場合の保証人への影響
- 自己破産・個人再生では保証人に影響する
- 任意整理では保証人がついている債務を対象から除くことができる
では債務整理をする場合には保証人に必ず影響するのでしょうか。
自己破産・個人再生の場合には影響しますが、任意整理の場合には対象から外すことも可能になります。
債務整理をする場合には保証人に影響するかどうかを確認しましょう。
個人再生での保証人への影響
個人再生をする際には保証人に影響するのでしょうか。
まず、保証人がついているのが住宅ローンで、住宅資金特別条項を利用する場合には、住宅ローンは従来どおり支払っていくので、この場合は影響しません。
しかし、住宅ローン以外の債務に連帯保証人がついている場合(奨学金・商工ローン・小規模の消費者金融など)には、貸主は個人再生手続きに参加する必要があり、十分な返済を受けられないことから保証人に請求がいくことになります。
保証人が支払った場合には、上述した通り、主債務者である債務整理をした人に対して求償権が発生することになり、債権者として個人再生手続きに参加してもらう必要があります。
返済を肩代わりしてくれた保証人にだけ返済する行為は偏波弁済といって、手続ではやってはいけないことになっていますので注意をしましょう。
自己破産での保証人への影響
自己破産手続きをする際には保証人に影響するのでしょうか。
自己破産手続きは全ての債権者に対して返済を止めて手続きに参加してもらうことになるので、これに対応する全ての保証人に影響が出ます。
そのため、個人再生と同じく保証人は保証債務の返済をすることになり、主債務者に対する求償権を取得することから、自己破産手続きに参加してもらう必要があります。
もちろん、保証人だけに返済を行うのは、偏頗弁済に該当します。
任意整理での保証人への影響
任意整理は債権者と個別に交渉をする手続きです。
そのため、保証人がついている債務については手続きから除外する、ということも可能になっています。
どうしても保証人に迷惑をかけたくない、というのであれば、保証人が付いている債務は従来どおり返済しつつ、その他の債務を任意整理する内容で、債務整理をすることが可能かを検討することになります。
保証人が一括請求されて返済できない場合
保証人に一括請求された場合に、保証人が返済できない場合にはどうすれば良いでしょうか。
まずは、債権者に分割で返済することを提案し、これが断られた場合には保証人も当該債務について任意整理または自己破産手続き・個人再生手続きをすることがもっとも多いパターンです。
債務整理が親族に与える影響
- 債務整理をしても親子・夫婦などに影響は出ない
- 手続き次第では内緒にすることが難しい場合もあるので、話をして協力を仰ぐのがベスト
保証人との関係は理解できたのですが、債務整理によって周囲に影響を与えませんか?
債務整理で大きく影響を与えることはありません。
ただ隠しておくのが難しい場合もあるので、話せるのであれば事前に話しておいた方が無難です。
では、債務整理によって周囲に与える影響を検討しましょう。
夫婦
夫や妻が債務整理をして、その一方に影響を与えることがあるのでしょうか。
まず、信用情報については、家計が同一とはいえあくまで個々人で判断します。そのため夫が債務整理をしても妻が借り入れできなくなる、というようなことはありません。
ただし、夫の家族カードを妻が使っているような場合には夫の債務整理によって妻がそのカードが使えなくなるといった影響があります。
また、債務整理によって信用情報機関に事故情報として登録されますので(いわゆるブラックリスト)、債務整理をした夫名義では住宅ローンを組む・自動車ローンを組むなどができなくなり、隠していてもそういったところから夫婦の一方には知られてしまうことが多いです。
また、自己破産をする際に、少額管財手続きになると、本人宛の郵送物が一度管財人に送られてからまとめて本人に直接送付されますので、同居の家族に隠すことは難しいといえます。
その他、職業(破産によって職業制限を受ける場合を除きます。)や選挙権などに影響することはありません。
親子
親子についても同様で、親が債務整理をしたからといって、子どもが借り入れできなくなるなどの影響はありません。
その他
自己破産や個人再生などで、官報という国が発行する書物に名前が記載されることをもって周囲に知られてしまうのではないか?と心配される方もいらっしゃいますが、官報を見ている人自体がそこまで多くないと思われます。
ただ、自己破産をするなどして自宅の所有権を失ったような場合には引っ越しを余儀なくされますので、それをどう説明するかを検討する必要があります。
保証人に迷惑を掛けない債務整理方法と対処法
- 任意整理で保証人となっている債務を外す
- 保証人が住宅ローンのみの場合には個人再生でも保証人への請求は回避が可能
- 自己破産・個人再生の場合には保証人に迷惑をかけないで債務整理をすることは困難
保証人に迷惑をかけないでする債務整理方法はないですか?
基本的には上でお話ししたとおり、任意整理で保証人がいる債務を外して債務整理をすることが挙げられます。
保証人がいる場合に、保証人に迷惑をかける、すなわち保証人に請求されることなく債務整理をする方法にはどのようなものがあるでしょうか。
任意整理
保証人に迷惑をかけないでする債務整理としては、まずは任意整理が挙げられます。
任意整理は、裁判所の手続をとらず、直接債権者と交渉して借金を減額させる方法ですので、保証人がついている債務については交渉しないということが可能です。
例えば、A・B・Cから借り入れをしていたとして、Cのみ保証人がついている債務である場合には、A・Bとだけ任意整理をして、Cへの返済は従来通り続けます。
ただ、A・Bの任意整理後の返済と、Cへの従来どおりの返済をすることができる場合のみこの方法は利用可能です。
保証人が住宅ローンの場合には個人再生によって影響を受けないこともある
上でもお話しましたが、保証人がついているのが住宅ローンである場合、住宅資金特別条項を利用した個人再生を利用すれば保証人には迷惑をかけません。
住宅資金特別条項による個人再生をする場合には、住宅ローンは所定の手続きを経てそのまま支払うことができ、これによって住宅を維持することが可能になっています。
この効力は保証人にも及ぶことになっているので(民事再生法203条1項)、保証人が住宅ローンの保証人である場合で、個人再生をした場合には保証人には請求されません。
保証人が一括返済を逃れることは困難
上記の2つの方法以外では保証人に対する請求を避けることは困難です。
保証人は主債務者が返済できなくなった場合に返済する役割を持っている人であり、このような場合にこそ支払い義務があるためです。
そして、上述したのですが、自己破産・個人再生をするからといって保証人のついている債務のみを完済するなど、手続きをはじめてから請求を受けた保証人に返済をすることは、偏頗弁済として自己破産手続き・個人再生手続きでは禁止されています。
実際に返済した場合には、管財人・再生委員から取り戻されることになるうえに、債務の免責や減額が認めてもらえないことになるので、絶対に行うべきではありません。
手続きが終わった後に返済することは問題ないので、まずは債務整理を終わらせることに集中しましょう。
任意整理した場合でも子どもや配偶者の保証人になることはできる?
- 任意整理をするとブラックリストに登録されるため信用情報で審査する取引については保証人になれない
- 信用情報で審査をしない保証人であれば任意整理をした場合でも可能
- 親が保証人になれない場合には親族に保証人をお願いしたり、機関保証で奨学金を借りる
任意整理をした場合、自分では借りられなくても、子どもや配偶者の保証人になることはできますか?
信用情報を使って審査をする場合には、保証人がブラックリストに登録されているかどうかも確認します。信用情報を確認する取引については事故情報が消えるまで審査の通過は困難です。信用情報で審査をしない取引であれば可能です。
任意整理をした場合、子どもや配偶者の保証人になることはできるのでしょうか。
ブラックリストに登録されている間は保証人になれない
任意整理をするとその旨が信用情報に登録される、いわゆるブラックリストという状態になります。
例えば、妻がお金を借りるための連帯保証人に夫がなるような場合、子どもの住宅ローンの連帯保証人に親がなるような場合には、審査のときに保証人がブラックリストに登録されているかどうかまで確認して審査をします。
そのため、信用情報を確認する取引については、事故情報の登録がなくなるまでは保証人になることはできません。
信用情報で審査をしない保証人であれば可能
信用情報を使って審査をしない保証人であれば可能です。
例えば、子どもが住宅を借りる際の保証人になる場合や、就職をする場合の保証人になるような場合、個人から借り入れをする場合の保証人になるようなものは可能です。
親が保証人になれない場合に奨学金を借りる方法
家族が保証人になる場合として、多いのが奨学金です。
奨学金の借り入れについても信用情報による審査がされるので、任意整理をしてブラックリストに登録されている期間には保証人になれません。
この場合、保証人は親族であればなれますので、まず親族に保証人をお願いするのが良いでしょう。
もし親族に保証人になってもらうことができない場合には、保証料の支払いが必要となりますが、機関保証を利用します。
機関保証制度とは、日本学生支援機構が指定する保証機関に保証料を支払って連帯保証人になってもらう方法です。
月3,000円の保証料の支払いが必要となりますが、連帯保証人がいなくても奨学金を利用することが可能です。
まとめ
このページでは、債務整理で保証人や周囲にどのような影響があるのかについてお伝えしました。
債務整理によって保証人に影響するのが原則ですが、任意整理で保証人がついている債務を除いても支払いができるのであれば、保証人に影響しないで債務整理をすることが可能です。
周囲への影響も基本的にはありませんが、秘密にしておくのが難しい場合があるので、誰に話しておく必要があるかを弁護士と相談しておくのが良いでしょう。
さらに詳しく知りたい方は、一度、債務整理に詳しい弁護士に相談することをおすすめします。