債務整理の手続きをした場合の預貯金はどうなるの?
ざっくりポイント
  • 任意整理・個人再生をする場合には、返済をする手続なので預貯金額は問われない
  • 自己破産は財産を清算して債権者に配当をする手続なので預貯金が多いと配当に回る
  • ことがある。

  • 現金・預金に分けて取り扱いが異なる

目次

【Cross Talk】債務整理をすると預金は解約して全額誰かに渡さなければならない?

私は4社から約200万円の借金があり、債務整理を考えています。身内に不幸があった時などに備えて一応口座には多少の蓄えをしているのですが、やはり債務整理をするからにはこういった貯金は誰かに渡さなければならないのでしょうか。

債務整理の中でも任意整理・個人再生といった返済をする手続では預金をそのまま保持できます。
自己破産の場合には預金も配当に充てるのが原則ですが、一定の範囲であれば持っておくことも可能なので、具体的にどれくらいの額があるのかを教えてください。

債務整理をする場合に預金は必ず渡さなければならない?

借金返済が難しくなった場合には債務整理を利用して返済を楽にすることができます。日常生活を営むにあたっては万が一に備えて多少の現金・預金を持っていることもあります。債務整理をするにあたってこれらの預貯金を巡る処遇がどうなるのでしょうか。債務整理の種類とともに整理しておきましょう。

債務整理の種類

知っておきたい借金(債務)整理のポイント
  • 債務整理の手続の概要

そもそも「債務整理」ってどんなことをしているんですか?

借金返済が難しくなった場合の手当をすることが債務整理なのですが、債務整理には主に3つの手続のどれかを利用して行います。その種類を知っておきましょう。

借金返済に困った場合に利用する「債務整理」ですが、この債務整理は主に3つの手続のどれかを使って行います。
その概要を知っておきましょう。

任意整理

任意整理とは裁判所の手続をとらず、弁護士や司法書士が直接債権者と交渉して借金を減額させる方法のことをいいます。通常は将来の利息をカットして残額のみを分割して支払っていくことになるので、支払いがかなり楽になるものです。

自己破産

裁判所に申し立てを行って、資産を清算した上で、借金を免除してもらう手続です。返済義務がなくなるので、やりなおしが一番早くできる手続であるといえます。

個人再生

裁判所に申し立てを行って、借金を減額した上で分割して支払っていく手続です。
住宅ローンをそのままにしておけるので、住宅を維持したまま借金を減額してもらえたり、自己破産で資格を失う人たちでも、資格を失うことなく利用できる手続になっています。
借金の総額と返済可能な金額を基本に、住宅の有無・職業・本人の希望などを考慮して適切な手続を選択して借金返済の負担を減らすのが債務整理です。

任意整理・個人再生をしても預貯金を残せる?

知っておきたい借金(債務)整理のポイント
  • 任意整理では債権者に返済できていれば預貯金は残せる
  • 個人再生も預貯金も裁判所に申告する必要はあるが預貯金は残せる

債務整理をすると預貯金は下ろす必要はありますか?残せたりするのでしょうか。

まず任意整理・個人再生は返済をする手続なので預貯金を残せます。

債務整理をすると預貯金は残せるのでしょうか。まず、返済がある任意整理・個人再生については預貯金を残せます。

任意整理

任意整理は貸金業者との今後の支払いについての協議にすぎません。
そのため、まず預貯金を下ろして返済をしなければならないとするような規定があるわけではなく、現実にも、協議で合意したとおりに支払いを行っている以上は、そのような必要はありません。

個人再生

個人再生をする場合には裁判所への申し立てをする際に、現金が今いくらあるか、預貯金が今口座にいくらあるか、という内容を申告して、裏付け資料として通帳のコピーを提出することになります。
しかしこれは、個人再生の要件である支払不能のおそれがあるかの確認と、最低弁済額の判断のために必要だからです。預金を引き出させて支払いに充てさせるためではありません。認可された返済計画に基づく返済を続けている限りは、預貯金を引き出して何かの支払いをする、裁判所に預貯金が差し押さえられるという事はありません。

自己破産をしても預貯金を残せる?

知っておきたい借金(債務)整理のポイント
  • 自己破産は資産を清算する手続で預貯金があるような場合には清算の対象になる
  • 自己破産手続においても現金・預貯金は一定の額は持っておくことができる

自己破産手続では預貯金は清算されるのですか?

自己破産手続は資産を清算して債権者に平等に配当をした上で免責をするので、基本的には預貯金も清算の対象になります。しかし、自己破産手続も債務者を丸裸にするわけではなく、一定の財産については保持を認めています。

自己破産手続をする際には預貯金はどうなるのでしょうか。
まず、そもそも自己破産手続は、個人の借金を免責するという他に、債権者を平等に取り扱うために、債務者の財産を管財人が管理した上で均等に配当するという手続になっています。
預貯金も財産にあたるので清算することになります。
しかし、自己破産をするといっても生活はしていかなければならないので、一定のお金は持っておくことを許されています。
お金について、現金と預貯金に分けてどのような運用になっているか見てみましょう。

現金

まず、現金については99万円までは手元で持っておくことが可能となっています(破産法第34条第3項1号・民事執行法第131条第3号・民事執行施行令第1条)。
ただし、東京地方裁判所に申し立てる際には20万円以上の資産をもっている場合には管財人が付く正式な手続によって進行することになります(少額管財)
そのため、99万円を超える現金がもし万が一あれば精算の対象になるのと、20万円を超える現金がある場合には裁判所に対する予納金として20万円以上の支払いをする必要があります。

銀行の預金口座での預金の場合

預金についても20万円以上ある場合には管財人のつく少額管財になります。
20万円以下であれば精算の対象になる資産になると認定はされません。
手持ちのお金をいくら現金として持っておき、いくら預金として持っておくかによって少額管財となるかどうか変わることもあるので、弁護士とよく相談をしながら手続をすすめます。

まとめ

このページでは、債務整理をした場合の預貯金の取り扱いについてお伝えしてきました。
債務整理には主に3つの手続があって、返済を継続する手続では、預金があっても清算をされるということはありません。一方で、自己破産手続は資産を清算するもので、預貯金も対象になります。
しかし、すべての預貯金が清算されるわけではなく、一定額(東京地方裁判所管轄では20万円を超える部分)が清算の対象になるので、心配な方は弁護士に相談するなどして、適切な対応方法を聞くようにしましょう。