家族や会社に内緒で借金をしている場合、個人再生をしたら、借金の存在がバレてしまうのでしょうか。
ざっくりポイント
  • 個人再生は会社にバレない
  • 個人再生が会社にバレる時ってどんな場合?
  • 個人再生は同居の家族にバレない
  • 個人再生が同居の家族にバレる時ってどんな場合?

目次

【Cross Talk】自己破産をしたら同居の家族や会社のバレるケースもある。じゃあ、個人再生でもやっぱりバレるの?

先生、実は会社や家族に内緒で借金をしているんですけど、どうしても家族や会社にバレたくないんですよね。でも個人再生をするとバレてしまうって聞いたんですが本当ですか?家族にバレずに個人再生をすることはできるんでしょうか。

基本的には会社や家族にバレることはありませんよ。ただ会社にお金を借りていたら、絶対にバレてしまいます。また、同居している夫婦なら、配偶者に収入がある場合には、バレてしまう可能性はありますよ。

できれば家族や会社に知られることのないように、個人再生をしたいんですよね。バレてしまうのはどんな時で何に注意すればいいのか教えてください。

個人再生は原則バレない

基本的には、自己破産をしても会社にバレることはありません。ただ、同居をしていない家族にならバレる可能性は低いですが、同居している夫婦なら、バレてしまう可能性が比較的に高くなります。
また会社に借金をしている場合は、会社が債権者であるため必ず知る必要があります。そのため隠しておくことはできません。
それでは個人再生の場合はどうなのでしょうか。
個人再生も自己破産と同様に、基本的には会社や家族にバレないようにすることは可能です。しかし、やはり自己破産の場合と同じように、会社でお金を借りている場合や、同居の家族にバレることもあります。

個人再生と会社

知っておきたい借金(債務)整理のポイント
  • 個人再生は原則として、会社にはバレない
  • 会社に個人再生がバレてしまう場合とは?

先生、個人再生をする場合、会社に借金の存在がバレない方法ってありますか?

基本的には自己破産と同様に個人再生をしても、会社に連絡がいくことはありませんので、バレることはありません。ただ、会社に借金があれば、残念ながら絶対にバレてしまいます。その借金も個人再生の手続きの対象となりますから。

個人再生は会社に原則としてバレない

原則として、自己破産と同じく個人再生手続きの申立て、開始をしても、特に通知などが送られることはありませんので、会社にバレることはありません。

個人再生が会社にバレる場合は?

・退職金見込額証明書を発行する場合
個人再生では、退職金見込額証明書の提出を裁判所から求められることがあります。退職金見込額証明書というのは、勤続年数5年を超える会社員が、今現在、どのくらいの退職金を受け取ることができるのか、その見込み額について証明するための書類のことです。ですから、まだ年数の浅い、会社員は提出する必要はありません。

この退職金見込額証明書を提出するには、会社に発行してもらわないといけませんので、そうすると会社から、何のために発行するのかと理由を聞かれた場合、少し困った状況となります。大抵この書類の発行には、自己破産か個人再生くらいしかあまり活用することがないので、知っている人であればすぐにバレてしまうことになります。

言い訳としては、銀行等の与信審査のために提出を求められたというのが定番となっています。会社側が追求してくれなければこのままバレずに済みますが、そうでない場合は、ごまかす方法は他にはありません。

退職金の計算が簡単にできる場合には、退職金規定についての写しを提出するだけで済むこともあります。計算が複雑なときは、退職金規定に基づく計算書というものを提出する必要がありますが、このあたりのことは弁護士に依頼すれば基本的に手続きはすべて行ってくれるはずです。

・会社に借金がある場合
自己破産と同様に、個人再生の場合も、会社に借金があれば個人再生の事実は確実にバレてしまいます。個人再生は債権者一覧表に基づいて、それぞれの債権者に通知が届きます。もしその債権者一覧表に会社の名前を記載しなければ、通知がいくことがないためバレずに済むということも考えられます。

どうしてもバレたくないと思っても、虚偽の債権者一覧表を提出することは重大な法律違反となりますので、絶対に行わないようにしましょう。

個人再生と同居の家族

知っておきたい借金(債務)整理のポイント
  • 個人再生は原則として、同居の家族にはバレることはない
  • 同居している家族に、個人再生がバレてしまう場合とは?

先生、絶対に家族にはバレたくない借金があるんですが、個人再生をするとバレてしまいますか?

現在同居をされていない家族にならバレないで済みますが、同居の家族なら少し難しくなってきます。奥様(ご主人)に収入がある場合などは、バレる可能性は高くなりますね。

個人再生は同居の家族に原則としてはバレない

自己破産と同じく個人再生を申し立てるとき、弁護士に依頼すれば受任通知を発送してくれるので、それで借金の取立はストップします。このことから取り立てによる借金の発覚の可能性はなくなります。

また裁判所からの書類についても、弁護士の事務所宛に郵便物として届きますので、家族に知られることはありません。

個人再生手続きで必要な財産目録などの個人の財産状況を報告する際に、嘘をつかず正直に申告をしていれば、配偶者や親族などに連絡がいくことはありません。

個人再生が同居の家族にバレる場合は?

・妻または夫が保証人になっている場合
自己破産した場合、破産者にはもう取り立てることはできなくなりますが、その保証人に対しては取り立てることはできます。配偶者が保証人なら、そこに取り立てはやってきますので、どうしてもバレてしまいます。

・家計収支書を作成する場合
個人再生の手続きには、家計の状況を記載した書類を提出しなければいけません。注意すべきはこの書類を作成するにあたり、配偶者に収入があれば、その明細書が必要であるということです。つまりその明細書を発行してもらう際に、バレてしまう可能性が高いということです。

・官報に記載された内容からバレる場合
官報には個人再生をすると名前と住所が記載されます。個人再生の手続きの開始決定時と、書面決議時、そして再生計画の認可決定時の3回、官報に記載されます。

あまり見ている人は少ないですが、これでバレてしまう可能性もあるということを覚えておきましょう。

まとめ

以上、個人再生についていかに周囲に内緒のまま手続きを行うことができるか、ということをみてきました。会社や家族に内緒でつくった借金ですから、できればこのまま誰にも知られることなく個人再生を行いたいところではありますが、それを隠すために画策しすぎて、違反行為になってしまわないよう注意が必要です。