- 会社が経済的に破綻して債務の支払いをできなくなったことを「倒産」という
- 倒産手続には清算型と再建型がある
- 裁判所への申立をして行う手続を法的整理、当事者で協議して行うのを私的整理という
【Cross Talk】たくさんある倒産手続、どれがいいの?
会社の経営が苦しく借金などの負債をどうにかしたいと考えています。倒産手続にはたくさん種類があり、どれが自分の会社に向いているかわかりません。
会社をたたむのか維持するのかという方針に従って決めていきます。
会社をたたむ場合には清算型倒産手続を、会社を維持する場合には再建型倒産手続を利用します。
銀行からした借金や取引先への支払などの会社の債務の支払を行うことができなくなった状態を倒産といいます。
倒産をした場合の処理の手続には、会社をたたんでしまう清算型と会社を再建する再建型があります。
それぞれに裁判所に申し立てて行う法的整理と関係者による協議によって進める私的整理があります。
そもそも倒産とは?
- 債務を支払ことができなくなった状態を倒産という
- 債産したからといって必ず会社がなくなるわけではない。
「倒産」というくらいですから、会社はなくなってしまうのでしょうか。
いいえ、「倒産」というのは、会社が債務を支払うことができなくなった状態を指すだけで、これによって会社がなくなるわけではありません。
まず、「倒産」という状態について理解しましょう。
倒産というのは、大まかに言うと、会社が経済的に破綻して債務を支払えなくなった状態の事をいいます。
ここにいう債務というのは、銀行からの借入に対する返済のみならず、取引先に支払うべき金銭、従業員に対して支払うべき給与などの会社が義務として履行するすべてのものをいいます。
倒産の言葉から、会社が無くなってしまうことをイメージする方も多いと思うのですが、実際は債務の処理をして会社を再建することもあるので、必ずしも倒産=廃業ではないという事を知っておきましょう。
法人(会社)の倒産手続における清算型と再建型の違い
- 法人(会社)倒産手続には会社をたたんでしまう清算型と、会社を立て直す再建型がある
倒産しても会社が残らないものと残るものがあるということですか?
はい、会社をたたんでしまう手続のことを清算型といい、会社を立て直していく手続のことを再建型といいます。
倒産手続には、会社をたたむ場合の手続と、会社を立て直す場合の手続とがあり、前者を清算型・後者を再建型という言い方をします。
清算型・再建型それぞれに、法律の規定の適用を求めるために裁判所に申立をして行う法的整理と、当事者間での協議によって手続を進める私的整理があります。
法人(会社)の清算型の法的整理
- 法人(会社)の清算型の法的整理には破産・特別清算がある
会社をたたんで廃業する場合の清算型の法的整理にはどのようなものがありますか?
清算型の法的整理には破産・特別清算があります。
会社をたたんで廃業する清算型の法的整理には次の2つの手続があります。
破産
一つ目の手続は破産です。
残った会社財産を清算して債権の額に応じて債権者に配当をして、会社の法人格を無くしてしまいます。
根拠となる法律は破産法で、手続の利用は裁判所に申立てをして行うことになります。
中小企業の多くの場合には、代表者個人が会社債務について保証を求められていることがありますので、代表者個人の債務整理も同じ手続で行うことができます。
特別清算
もう一つの清算型の法的整理には特別清算があります。
特別清算は会社法に規定のある倒産手続で、破産よりも簡易迅速で安い費用で会社を清算することが可能です。
ただし、株式会社しか利用ができません。
法人(会社)の清算型の私的整理
- 法人(会社)の清算型手続にも私的整理はある
法人の清算型手続にも私的整理はあるんですか?
はい、債権者が承諾するのであれば私的整理によっての清算も可能です。
法律の規定に則って裁判所に申し立てて行う法的整理に対して、当事者間で話し合いの上会社を清算する方法としての清算型の私的整理があります。
債務の一部を個人の財産や親族などから支払ってもらうことで、残りの金額を債権放棄してもらった上で会社は清算してしまうやり方です。
当然ながら相手方全員が賛成しないとできないものですし、債務の免除を受けると、債務免除益が発生するので、税務・会計上の取り扱いに注意が必要です。
法人(会社)の再建型の法的整理
- 法人(会社)の再建型の法的整理には民事再生・会社更生がある
一方、会社を立て直していく再建型の法的整理にはどのようなものがありますか?
再建型の法的整理には民事再生・会社更生という手続があります。
次に、会社を立て直すことを目的とする再建型法的整理には、民事再生と会社更生という手続があります。
民事再生
再建型の法的整理の一つは民事再生です。
裁判所に申立てを行って、債務の免除・一定期間の支払猶予を受けながら、会社を再建していきます。
根拠となる法律は民事再生法となります。
後述する会社更生は、株式会社しか使えず、経営者の交代を要する手続なので、民事再生は、経営者を維持しそのまま会社を存続させる、株式会社以外の会社が再建型の法的整理をする、という場合に用いられます。
会社更生
民事再生と同じく再建型の法的整理です。
会社の再建を目的として、裁判所に申立てを行って債務の免除をしてもらう、というところについては民事再生と変わりません。
ただ、上述したとおり、大規模な法人についての手続を想定しているため、株式会社しか利用できず、また経営者の交代が必要になる手続です。
一方で、担保権者も手続に参加させることで、重要資産を残すことができる、というメリットがあります。
法人(会社)の再建型の私的整理
- 法人(会社)の再建型の私的整理を知る
再建型の私的整理にはどのような特徴があるのですか?
再建型の私的整理は簡易迅速で柔軟な解決が図られますが、透明性に欠けると批判されることがあるので、私的整理ガイドラインに従うなどの工夫が必要とされています。
再建型の倒産手続にも裁判所を利用しない私的整理があります。
取引先などの企業継続に不可欠な相手に対しては従来通り支払いながら、メインバンクなどの金融機関が中心となって、債権放棄などにより会社の再生を目指します。
裁判所の関与を必要とする法的整理は、多数の関係者が関与するため、手続進行が遅いという特徴がありますが、私的整理は基本的には債権放棄の調整をする金融機関と債務者の協議を中心とするので、簡易迅速で柔軟な解決をはかることができる特徴があります。
ただ、一部の債権者が密室で行うことから、手続が不透明であるという指摘がされており、公平で透明性がある私的整理をするための観点から「私的整理ガイドライン」に準拠するなどの方法により私的整理を行うことが望まれます。
まとめ
このページでは、法人の倒産手続の種類と概要についてお伝えしてきました。
それぞれの手続にメリット・デメリットがあるのですが、実際にはその法人がどのような状態なのか(債務の内容・ステークホルダーとの関係など)によって、採ることが望ましい手続は異なります。
まずは弁護士に相談をして適切な手続がどれなのかを確認してみるところから始めましょう。