- 面会交流では子どもの利益・福祉が重視され、阻害される場合には面会できない
- 面会交流調停は家庭裁判所に申立てを行い、調停委員・裁判官を交えて話し合う
- 弁護士に相談することで面会交流調停がスムーズに成立することがある
【Cross Talk 】面会交流調停の流れとは?
子どもに会わせてもらえず、面会交流調停を申立てる予定です。どのような流れで行うのでしょうか?
申立てた後に初回の調停期日の連絡があり、第1回調停期日に話し合います。調査が行われる、調停が数回に渡る事例もあります。合意が出来た場合には調停成立、合意できなかったときには不成立となり自動的に審判手続きに入ります。
元配偶者が子どもと会わせてくれない場合には面会交流調停を申立てることができます。
面会交流調停では子どもとの面会交流について話し合いがまとまらない、話し合いが不可能である際に家庭裁判所で調停委員や裁判官と一緒に解決を目指して話し合います。
場合によっては調査が行われることもあります。
本記事では面会交流権や面会交流調停とは何か、面会交流を制限・拒否される場合、面会交流調停の流れなどをお伝えしていきます。
面会交流権・面会交流調停とは
- 子どもと継続的に面会交流できる権利を面会交流権と呼び、面会交流では子どもの利益が最優先される
- 子どもの利益が守られないときには面会交流を制限・拒否される場合もある
面会交流調停は誰でも申立てることはできますか?
申立てることは可能ですが、面会によって子どもの利益が阻害されるときには面会交流が拒否・制限されます。
面会交流権・面会交流調停とは
面会交流とは※1離婚後に子どもと離れて暮らす方が子どもと継続的に会って話をする、電話や手紙などの方法で交流することをいい、面会交流する権利を「面会交流権」と言います。
面会交流の内容、方法、頻度などについては、一般的には離婚時に父母が話し合い、取り決めを行います。
離婚時に詳細を決めなかった場合には、離婚後でも双方で話し合い、取り決めることができます。
話し合いがまとまらない、何らかの事情で話し合いが不可能である場合には家庭裁判所に面会交流調停又は審判の申し立てを行い、面会交流の取り決めを請求できます。
なお、離婚前でも両親が別居中で子供の面会交流についての話し合いがまとまらない場合などに調停・審判の申立ては可能です。
一度面会交流について取り決めた場合でも、子どもの状況や環境に変化があった際には、面会交流の内容・方法などの変更を求める調停(審判)を申し立てられます。
子どもとの面会交流は、子どもの健全な成長を助ける必要があります。
よって調停では子どもの年齢・性別・性格・生活環境などを考慮し、子どもの意向を尊重した取り決めを目指して話し合いが行われます。
話し合いがまとまらない、相手が調停に欠席したなどの理由で調停が不成立になった場合には審判手続きが行われ、裁判官が様々な事情を考慮して審判をすることになります。
面会交流を拒否・制限される場合
面会交流の内容決定に際しては、子供の利益が最優先されるのが原則です。そのため、子どもに精神的な負担をかけることは避けなくてはいけません。
よって、
・暴力をふるう、アルコール依存症である
・子どもが面会を望まない
・取り決めた養育費を支払わない
などの場合では面会交流が拒否または制限される可能性が高いです。
また、親権者が再婚しており面会することで子どもが動揺してしまうことが想定される場合、面会時に元配偶者に金銭の無心や復縁を迫る、取り決めを無視して子どもと勝手に会うなどの行為も面会を制限・拒否される理由となりえます。
面会交流調停の手順と流れ
- 面会交流調停は家庭裁判所に申立て、調停委員や裁判官と共に話し合いを行う
- 弁護士に相談することでスムーズに調停を成立できる可能性も
面会交流調停にあたって気を付けることはありますか?
面会交流は子どもの利益が最優先であることを前提に話し合いを進めることです。弁護士に相談することでスムーズに調停を進められることもあります。
面会交流調停を申立てる際には、次のような手順を踏むのが一般的です。
弁護士に相談する
元配偶者に面会を拒否される、連絡を無視される、子ども供が心配であるなどの場合ケースでは面会交流調停を申立てること事ができますが、申立前に弁護士に相談することができます。
調停の前に弁護士に相談することは必須ではありませんが、可能であれば相談することをおすすめします。
面会交流調停は調停委員や裁判官と共に、子どもとの面会交流の内容などの決定に向けて話し合う場ですが、弁護士に相談することで自身の気持ち・面会により子どもの健やかな成長に繋がることを上手く説明できることがあります。
また、後に審判・訴訟となったときにもスムーズに対応できます。
家庭裁判所に申立てる
面会交流調停の流れは以下の通りです。
相手方の住所を管轄する家庭裁判所または双方が合意した家庭裁判所に面会交流調停を申立てます。
申立てに必要な書類は申立書もしくは申立書の写し、未成年者の戸籍謄本(全部事項証明書)で、必要に応じて追加の書類の提出が求められることがあります。
子ども1人につき収入印紙1200円分と連絡用の郵便切手も必要となります。
郵便切手の代金は家庭裁判所に確認しましょう。
調停委員・裁判官を交えた話し合い
申立てが受理されると、後日期日が指定され、家庭裁判所において調停期日が開かれます。
調停期日では調停委員・裁判官を交えて子どもと離れて暮らす親と子どもの面会交流について話し合います。
面会交流が検討される際には回数や日時場所などの具体的な面会内容・方法についても取り決めることになります。
場合によっては、離れて暮らす親との宿泊の可否や学校行事への参加、連絡方法、プレゼントの可否など細かな部分まで話し合います。
また、調停委員や裁判官が、面会を行うにあたって双方が注意すべき事項について助言を行うこともあります。
面会交流は子どもの利益、健やかな成長が最優先に考えられますので、そのことを踏まえて話し合いましょう。
調停は1回で終わることもあれば、複数回に渡って行われる場合もあります。
調停の成立・不成立、審判
調停が成立した際、すなわち面会交流の内容、頻度等について合意ができた場合には、取り決めた内容を基に調停調書を作成します。
一方で、話し合いがまとまらない、元配偶者や子どもが欠席した場合には調停不成立として終了しますが、自動的に審判手続きに入り審理が行われ、審判によって結論が示されます。
履行勧告や強制執行
調停調書を作成したにもかかわらず、親がその内容を守らない場合、調停調書に基づいて履行勧告(裁判所から、調停で合意された内容を履行するように、と注意、勧告する制度。家事事件手続法289条、290条)や、強制執行を求めることができます。
面会交流の注意点
- 面会交流の取り決めは民法でも定められている
- 面会交流は教育の一環であるため過度なプレゼントは控える
面会交流が認められました!注意することはありますか?
面会交流は教育の一環でもあります。過度なプレゼントは控え、子どもと約束したら必ず守るようにしましょう。
面会交流では、子どもの利益が最優先されます・このことは、民法にも定められています。
父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者、父又は母と子との面会及びその他の交流、子の監護に要する費用の分担その他の子の監護について必要な事項は、その協議で定める。この場合においては、子の利益を最も優先して考慮しなければならない。
面会交流では親同士の言い争いを聞かせない、約束を守ることなどを心がけましょう。また教育の一環ですので、過度なプレゼントやお小遣いは控えた方が良いでしょう。
まとめ
このページでは面会交流権・面会交流調停とは、面会交流調停の流れや手順、面会交流の注意点をお伝えしてきました。面会交流調停はあくまで話し合う場であり、必ずしも調停が成立するとは限りません。紛争解決のプロである弁護士に相談し、調停で話すべきことや自身の思いを整理しておくとよいでしょう。