- 財産分与とは
- 共働きの夫婦の財産分与
- 共働きの夫婦が財産分与をしない方法
【Cross Talk 】夫婦共働きなのに財産分与をしてほしいというのはおかしくないですか?
妻と離婚をするために話し合いをしています。うちは夫婦共働きなのですが、妻からは財産分与を請求されています。専業主婦というわけではないのにおかしいのではないでしょうか。
財産分与は基本的には夫婦で1/2ずつです。妻が貯蓄をしていた場合にはその財産が財産分与の対象財産となることもあるので注意をすべきです。
そうなんですね!詳しく話を聞かせてください。
離婚をするときに、夫婦共有財産を「財産分与」という形で清算します。財産分与は基本的に夫婦で均等に分けるのが基本で、妻が専業主婦であるか、妻も働いていて共働きであるかを問いません。財産分与というと妻が夫に対して請求するものというイメージが強いのですが、夫婦共有財産であれば分与の対象になるので、妻名義でした預貯金が多額になっているような場合には夫から妻に請求する場合もあり、注意が必要です。財産分与をしない場合もあるので、確認しましょう。
財産分与とは
- 財産分与とは
- 財産分与の対象になる財産とは
そもそも財産分与とはどのようなものですか?
財産分与がどういうものなのか確認しましょう。
財産分与とは、夫婦が婚姻期間中に共同して築いた財産について、離婚の際にそれぞれに分与する制度のことをいいます(民法768条1項)。
ここで、夫婦が婚姻期間中に共同して築いた財産とは、夫婦で共有している物の他、夫婦の一方が婚姻中に稼得した財産であっても、取得につき他方配偶者の協力があったものと見て、実質的な夫婦の共有財産も含むとされています。具体的には、婚姻期間中に稼得した、自宅・車・家財・貯蓄などを指し、共同生活をする中で取得した財産を指します。
財産分与は、婚姻期間中に稼得した財産を、それぞれに分与するものです。
財産分与には、つぎの3つの種類があります。
種類 | 内容 |
---|---|
清算的財産分与 | 夫婦が築いた共同財産を清算する |
扶養的財産分与 | 離婚後の経済援助のための財産分与 |
慰謝料的財産分与 | 慰謝料としての性質を持つ財産分与 |
財産分与の決め方
財産分与に関しては、細かくどの財産が夫のもので、どの財産が妻のものと決められているわけではありません。
そのため、財産分与をどのように行うかは、当事者が話し合って決めることになります。
当然、当事者の話し合いでは決まらないこともあるので、離婚調停・離婚裁判の中で決めたり、先に離婚をしている場合には、財産分与調停・財産分与審判を申立て、手続きの中で財産分与の内容を決めます。
財産分与の対象となる財産
財産分与の対象となるのは、夫婦の共有財産で、婚姻期間中に稼得した財産であれば名義を問いません。
結婚前から取得していた財産や、親から取得した財産などの特有財産については財産分与の対象とはなりません。
夫婦共働きの場合に財産分与をしない方法
- 夫婦共働きの場合にも基本的には財産分与をする
- 財産分与をしない合意や夫婦財産契約をするなどで財産分与をしない場合がある
夫婦共働きの場合に財産分与をしない場合はありますか?
はい。前提として共働き夫婦でも財産分与がされ、共働きではない夫婦と変わらないことを知っておきましょう。
夫婦共働きの場合の財産分与と、財産分与をしない方法について確認しましょう。
共働きの夫婦の財産分与
財産分与は基本的には1/2ずつとされます。
仮に専業主婦であっても、妻の支えがあって夫が収入を得ていたと考えることができるので、実質的な共有財産への寄与は同等と考えます。
夫婦が共働きの場合もこれは変わりません。
注意すべきなのは、財産分与は妻から夫に請求するものではなく、夫婦の共同財産を清算するのが基本であることです。
そのため、夫の給与から生活費を出して、妻の給与は妻名義の口座で貯蓄していたような場合、妻名義の預貯金も共有財産といえる範囲については財産分与の対象になります。
妻から一方的に請求されるような場合では、共有財産の範囲をもう一度精査すれば、逆に財産分与を請求できる場合も発生することがあることを知っておきましょう。
財産を隠すのはリスクが大きい
共同財産が財産分与の対象になることから、財産分与請求を避けるために財産を隠す方もいらっしゃいます。
例えば、預金口座を新しく作ってそちらに移し替えるような場合です。
相手が弁護士に財産分与請求を依頼した場合、弁護士照会という制度で、相手の資産を確認することが可能となっています。
バレたような場合では、不法行為として損害賠償請求の対象になるので、絶対にやめましょう。
共働きの夫婦が財産分与をしない方法
共働きの夫婦が財産分与をしない方法としては、
・時効期間の経過を主張する
・特有財産であると主張する
といった方法が挙げられます。
財産分与をしないと合意する
財産分与をしないと合意して離婚した場合には、財産分与は必要ありません。
ただ、後から財産分与を請求されたときにこれを拒むために、離婚協議書などに財産分与をしない合意をしたことを記載しておくようにしましょう。
時効期間の経過を主張する
財産分与請求権は、離婚から2年で時効で消滅します。
第七百六十八条 協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。
2 前項の規定による財産の分与について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、当事者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。ただし、離婚の時から二年を経過したときは、この限りでない。
離婚から2年を経過して請求してこられた場合は、この規定をもとに財産分与をしないことを主張することができます。
特有財産であると主張する
例えば、相続で得た財産や、結婚前から有している財産に対してまで財産分与を主張してくる場合には、対象となっている財産が前述の特有財産であると主張して財産分与を拒むことができます。
婚姻前に夫婦財産契約を締結しておく
一方が資産を持っている状態で婚姻をするような場合には、婚姻前に夫婦財産契約を作成して、民法の規定とは異なることを定めることができます。
万が一離婚をした場合でも、財産分与をしないということも可能になるので、これから婚姻をするという場合には検討しましょう。
まとめ
このページでは、共働き夫婦が離婚時に財産分与をしない方法についてお伝えしました。
財産分与は離婚時に夫婦の共有財産を清算するもので、夫婦財産契約を結ぶなどしていない場合には請求が可能となります。
請求内容に疑問がある場合には、まずは弁護士に相談してみてください。