- モラハラ夫との離婚をするには
- モラハラは離婚原因になるか
- モラハラ夫と離婚するための行動
【Cross Talk 】モラハラ夫と離婚したいのですが
夫と離婚をしたいと思っています。夫はいわゆるモラハラ夫で、我慢の限界です。モラハラ夫と離婚できますか?
モラハラ夫でも程度を超えると離婚原因となり、離婚はできます。しっかり証拠を集めるなどが必要です。
詳しくおしえてください。
モラルハラスメントの略称であるモラハラをする夫と離婚をすることができるのでしょうか。離婚をすることができるかについては、法律で離婚をすることが認められているのか、離婚ができる場合にはどうすれば離婚が認められるようになるのか、という2点を検討する必要があります。このページでは、モラハラ夫との離婚についてお伝えいたします。
モラハラ夫と離婚をするには
- 協議離婚であれば原因がモラハラかどうかに関わらず離婚は可能
- 調停離婚・裁判離婚の場合にはモラハラが原因で「婚姻を継続し難い重大な事由」といえると離婚原因になる
モラハラ夫でも離婚は可能なのでしょうか。
協議離婚であればモラハラかどうかに関わらず離婚は可能ですし、調停離婚・裁判離婚の場合には民法770条1項5号所定の「婚姻を継続し難い重大な事由」にあたる場合には離婚原因となります。
まず、モラハラ夫と離婚をすることができるかについて確認しましょう。
離婚には協議離婚・調停離婚・裁判離婚があるため、ケースに分けて考えましょう。
協議離婚
当事者の協議で離婚する場合に、夫のモラハラが原因で離婚することができるのでしょうか。
この点、協議離婚については、離婚する原因を問われませんのでモラハラが原因である場合でも離婚は可能です。
調停離婚・裁判離婚
調停離婚・裁判離婚をする場合には、民法770条1項各号の所定の離婚原因が必要です。
一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
1号の不貞行為のように、モラハラを直接規定したものはありません。
しかし、5号の「婚姻を継続し難い重大な事由」がある場合には、離婚原因となります。
そのため、モラハラのように直接条文で規定されていないことを理由とした離婚が可能かどうかは、「婚姻を継続し難い重大な事由」があるかどうかによります。
モラハラは離婚原因になる?
相手に暴言を浴びせたり、無視をする、バカにするような態度をとるモラハラは、喧嘩をしているときについ言ってしまうということも時にはあるかと思います。
たった1度のモラハラで、夫婦関係が破綻してしまって、「婚姻を継続し難い重大な事由」があるとはいえないでしょう。
モラハラが日常的で、妻にとってはそれが許容しがたく、夫婦関係が破綻してしまっているような場合に「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当しうるといえます。
どのような行為を何回という明確な基準もないうえに、証拠の問題もあるので、どうしても離婚したい場合には、弁護士に依頼して確実に「婚姻を継続しがたい重大な事由」があると、調停委員や裁判官に納得してもらう必要があります。
モラハラ夫と離婚する場合に妻が行うべきこと
- モラハラ夫と離婚する場合の妻の行動
- モラハラの証拠づくりと離婚後の生活についての準備をすすめる
モラハラ夫と離婚するために妻が行うべきことにはどのようなものがありますか?
モラハラに関する証拠を収集することと、離婚を進めるための準備をすることです。
モラハラ夫と離婚する場合に妻が行うべきことを確認しましょう。
モラハラの証拠集め
まず、モラハラの証拠集めをしっかり行います。
モラハラ夫と離婚するには、まずは協議が、協議が調わなければ調停・裁判が行われます。
モラハラの証拠がないと、調停・裁判でモラハラはないと認定されてしまい、離婚に失敗する可能性があります。
そのため、モラハラに関する証拠はしっかり集めましょう。
モラハラの証拠は1つあれば充分というわけではなく、多ければ多いほど日常的にモラハラを行っていると認定されやすくなります。
証拠としては、SNS・メールでのメッセージのやりとり、直接の言動を録音したもの、写真・動画などが挙げられますが、常にこれらを用意できるわけではないので、用意できなかった部分についてはメモや日記などに書き記すようにもしましょう。
メモ自体はいくらでも書き換えられるためそれだけでは証拠になりませんが、他の証拠と相まってモラハラの有無や程度を間接的に証明してくれる可能性があります。
モラハラが原因で精神に不調をきたしたような場合には、必ず医師の診察を受けて診断書をもらいましょう。
モラハラ以外にもDV・不貞行為などがあるようでしたら、それらの証拠もしっかり確保します。
また、慰謝料・財産分与・養育費などの金銭的な請求を行う必要もありますので、相手の勤務先や銀行口座などもしっかり調べておきましょう。
モラハラ夫と離婚後の生活準備
モラハラ夫と離婚した後の生活の準備をしておきましょう。
離婚をする場合には、相手に慰謝料・財産分与の請求を行います。
子どもがいる場合には養育費の請求を行います。
しかし、これらはモラハラ夫がすんなり認めなければ、裁判で勝って強制執行を行う必要があり、1年以上の長期に渡ることも珍しくありません。
まずは別居をして離婚の交渉に入ったが、生活をするお金がなく、自分も働ける状況ではなく、助けてくれる人もいないような場合には、生活ができなくなってしまい、離婚を諦めて家に戻らなければならないということにもなりかねません。
住む所はどうするか、収入はどうするか、など離婚後の生活準備をしっかりしておきましょう。
場合によっては市区町村の女性の生活に関する相談窓口に相談して、支援を得られるようにしておきましょう。
モラハラ夫との交渉は弁護士に依頼する
証拠をしっかり確保して、離婚後の準備ができれば、相手と交渉を始めます。
このときに、できれば弁護士に依頼しましょう。
相手が弁護士であればその主張に耳を傾ける可能性が高く、モラハラ夫の側でも弁護士を雇うなどでスムーズに話が進む可能性があります。
法的な助力・調停や裁判になったときの手続きのみではなく、モラハラ夫と直接的な交渉を避け、精神的にも支えてくれるというメリットが、弁護士へ依頼することであります。
まとめ
このページでは、モラハラ夫との離婚についてお伝えしてきました。
モラハラも度が過ぎると離婚原因になるので、協議離婚のほかに、調停離婚・裁判離婚に持ち込むことが可能です。
そのためには、しっかりモラハラの証拠を集め、離婚後の生活の準備をしておきましょう。
モラハラの証拠集めや、交渉をするにあたっては、まずは弁護士に相談してみてください。