- 子なし離婚の場合でも慰謝料は請求できる
- 慰謝料が認められる可能性がある事由として、不倫・DV・モラハラ・悪意の遺棄などがある
- 慰謝料の相場は一般に50万円〜300万円程度だが、請求する理由や場合による
【Cross Talk 】子なし離婚の場合でも慰謝料はもらえるの?
離婚して慰謝料を請求しようと思っているのですが、子なし離婚なので、慰謝料がきちんともらえるか心配です。
子どもがいない子なし離婚の場合でも、DVやモラハラなどの慰謝料が発生する事由があれば、問題なく慰謝料を請求することができます。
子なし離婚でも慰謝料は請求できるんですね。子なし離婚の慰謝料の相場についても教えてください!
子どもがいない状態で離婚する子なし離婚の場合は、離婚に伴う慰謝料を請求できるかどうか、心配になるかもしれません。
結論から言いますと、子なし離婚の場合も慰謝料の請求は可能ですが、DVやモラハラなど慰謝料を請求する根拠となる事由が必要です。
また、事由ごとに慰謝料の相場は異なるので、請求する前に大まかな相場を知っておくことが重要です。
そこで今回は、子なし離婚において慰謝料を請求できる事由や、事由ごとの慰謝料の相場について解説いたします。
子なし離婚の場合の慰謝料・財産分与
- 子なし離婚の場合でも慰謝料は請求できる
- 子なし離婚の場合、養育費の請求はできないが、財産分与に影響はない
子どもがいない子なし離婚の場合は、慰謝料や財産分与は請求できるのでしょうか?
子なし離婚の場合も、相手が違法に権利侵害行為を行えば慰謝料を請求できます。子どもがいないので養育費はもらえませんが、財産分与に影響はありません。
子なし離婚の場合に慰謝料をもらえる・もらえない
子なし離婚の場合でも、相手が違法に権利侵害行為を行った場合は、慰謝料を請求することができます。
離婚をして相手に慰謝料を請求できるかは、相手が違法に権利侵害行為を行ったかどうかで決まります。子どもの有無とは無関係です。
離婚の際、一般的に慰謝料を請求できる行為としては、以下のものがあります。
- 不貞行為
- DV
- モラル・ハラスメント
- 悪意の遺棄
- 性の不一致
例えば、子どものいない夫婦において、夫が妻に日常的に暴力を振るっていたことを理由に妻が離婚する場合、妻はDVを理由に夫に慰謝料を請求できます。
子あり離婚よりも子なし離婚のほうが慰謝料には有利か?
慰謝料がもらえるか、慰謝料の金額が増えるかという観点において、子あり離婚と子なし離婚のどちらが有利かは、一概には言えません。
ただし、夫が浮気相手と同棲を続けているために、妻が浮気相手に慰謝料を請求した事案において、約10年の結婚生活や未成熟の子がいることを理由に、妻の受けた精神的なショックは大きいと判断された裁判例があります。
しかし、慰謝料の金額が増加する要因は、子どもの有無だけではありません。
例えば、一般に不貞慰謝料の金額を左右する要因としては、婚姻期間が長いことや、浮気が悪質であることなどがあり、子どもがいない場合でも、慰謝料が増額される可能性はあります。
子なし離婚の場合には養育費は当然もらえない
夫婦に子どもがいない子なし離婚の場合には、養育費は当然発生しません。
養育費とは、未成熟の子どもが社会的に自立するまでに必要な費用であり、子どもの監護や教育のために用いられます。
養育費はあくまで子どものために支払われる費用なので、子どものいない子なし離婚の場合には、養育費は請求できないのです。
子なし離婚でも財産分与には影響はない
子なし離婚の場合でも、財産分与に影響はありません。
財産分与とは、夫婦が婚姻中に共同で築いてきた財産を、離婚の際に分配することです。
財産分与の対象になる例として、夫婦が協力して貯めた預貯金や、夫婦が購入した不動産や自動車などがあります。
夫婦が協力して取得・維持してきた財産であれば、名義が夫婦のどちらのものかは関係なく、財産分与の対象になります。
例えば、夫の名義で自動車を購入したとしても、夫婦が協力して取得したのであれば財産分与の対象です。
ただし、婚姻する前から夫婦のどちらかが所有していた財産は、夫婦が協力して取得したものではないので、原則として財産分与の対象になりません。
財産分与は子どもの有無に関係なく行われる手続きなので、子なし離婚の場合でも、財産分与に影響はありません。
子なし離婚の場合の慰謝料の相場
- 慰謝料が認められる可能性がある事由として、不倫・DV・モラハラ・悪意の遺棄などがある
- 慰謝料の相場は一般に50万円〜300万円程度だが、請求する理由や場合による
子なし離婚をする場合の慰謝料の相場について教えてください。
子なし離婚に伴って慰謝料を請求できる可能性がある事由は、不倫やDVなどです。慰謝料の相場は一般に50万円〜300万円程度ですが、請求理由や場合によって異なります。
不貞行為を理由に離婚する場合
不貞行為を理由に慰謝料を請求するには、一般的に以下の事実が認められることが必要です。
- 不倫相手と肉体関係があること(肉体関係がない場合は原則として不貞行為とは認められない)
- 不貞行為が原因で婚姻関係が破綻したこと(不貞行為に関係なく、もともと夫婦の関係が破綻していたのではないこと)
配偶者の不貞行為を理由に慰謝料を請求する場合、慰謝料の相場は一般的に50万円〜300万円程度
です。
一般に慰謝料が高額になりやすい場合として、以下のものがあります。
- 婚姻期間が長いこと
- 不貞行為をしていた期間が長いこと
- 不貞行為が原因で夫婦関係に悪影響が生じたこと
- 不貞行為が決定的な理由となって離婚に至ったこと
DVで離婚をする場合
DVとはドメスティック・バイオレンスの略称であり、身体的な暴力だけでなく、言葉による精神的な暴力もDVに該当します。
DVを理由に慰謝料を請求するには、一般に配偶者の言動によって肉体的または精神的な苦痛を受けることが必要です。
DVを理由とする慰謝料の相場は、一般的に50万円〜300万円程度
です。
モラハラで離婚をする場合
モラハラとはモラル・ハラスメントの略称です。道徳や倫理に反するような嫌がらせによって、相手を精神的に追い詰める行為を指します。
モラハラは一般に暴力を伴わないものの、相手に心無い言葉をかけたり、相手を意図的に無視したりなど、言動や態度によって相手を精神的に傷つけるのが特徴です。
モラハラを理由とする慰謝料の相場は、一般的に50万円〜300万円程度
です。
モラハラで慰謝料が高額になりやすい要因としては、モラハラの内容が酷いことや、モラハラの期間が長いことなどがあります。
悪意の遺棄で離婚する場合
悪意の遺棄とは、民法第752条に規定されている夫婦間の義務(同居・協力・扶助)に反する行為
です。
一般に悪意の遺棄に該当する行為として、以下のものがあります。
- 相手に生活費を渡さない
- 正当な理由なく同居しない
- 健康なのに働こうとしない
悪意の遺棄を理由とする慰謝料の相場は、一般的に50万円〜150万円程度
です。
性の不一致で離婚する場合
性の不一致とは一般的に、夫婦の性に関する価値観に相違があることや、何らかの理由で性交渉ができないなどの状態を指します。
性の不一致を理由とする慰謝料請求が認められる可能性がある場合として、以下のものがあります。
- 合理的な理由なく、相手が一方的に性交渉を拒否している場合
- 拒否しているにも関わらず、相手が半ば強引に性交渉をしようとする場合
性の不一致を理由とする慰謝料の相場は、一般的に10万円〜100万円程度です。
性の不一致による慰謝料が高額になりやすい要因としては、性の不一致が長期にわたる場合や、性の不一致と併せて不貞行為やDVが認められる場合などです。
まとめ
子なし離婚の場合も慰謝料や財産分与の請求はできますが、子どもがいないので養育費の請求はできません。
子なし離婚に限りませんが、離婚に伴って慰謝料を請求するには、DVやモラハラなど慰謝料の根拠となる事由が必要です。
慰謝料の相場は事由によって異なりますが、50万円〜300万円程度が一般的です。
ただし、具体的な慰謝料の金額は場合によって異なるので、詳しくは相続問題の経験が豊富な弁護士に相談することをおすすめいたします。