- 離婚時の財産分与で原則贈与税は課されないが、金額が多すぎる場合など例外的に税金が課される場合がある
- 不動産を分与する際に、譲渡時の時価が取得費や譲渡費用を上回ると譲った人は譲渡所得税を支払う可能性がある。あらかじめ譲渡所得税の特別控除の特例を確認すること
- 相手と税金の負担や財産分与で揉めている場合は弁護士にご相談を
【Cross Talk 】離婚時の財産分与で税金はかかるのでしょうか?
財産分与では税金はかかるのでしょうか?
財産分与は贈与ではなく、夫婦の財産関係の清算や離婚後の生活保障のために財産分与請求権を行使して給付を受けたものですので贈与税は原則かかりません。ただし、例外的にかかる場合があります。
詳しく教えてください。
離婚時の財産分与は、贈与ではなく「夫婦の共有財産の清算」ですので基本的に贈与税は課されません。
ただし、金額が多すぎる場合などでは例外的に贈与税の対象となる可能性があります。
マイホームを分与する場合、名義人は譲渡時の時価で売却したとみなされ取得費と譲渡費用を差し引いても残額があると譲渡所得税が課される可能性があります。
ただし、不動産の譲渡所得税には「特別控除の特例」があり一定の要件を満たすことで一定額まで税金が控除されます。今回は離婚の財産分与と税金、例外的に税金が課される場合、よくある疑問などについて解説していきます。
離婚の財産分与で、原則税金はかからない!確定申告も不要
- 基本的に、離婚時の財産分与で贈与税は課されない
- 例外的に贈与税がかかる場合、譲渡所得税が課される場合も
離婚でマイホームを譲る予定です。だいぶ値上がりしているようですが、税金はかかるのでしょうか?
マイホームの譲渡時の時価が、取得にかかった費用と譲渡費用を差し引いても残額がある場合には譲った人に税金が課される可能性があります。ただし特例措置の要件に当てはまると、一定額の税金が控除されます。
離婚時の財産分与で贈与税は課されない
離婚時の財産分与は、贈与ではなく夫婦の財産関係の清算や離婚後の生活保障のために財産分与請求権を行使して給付を受けたものとみなされ贈与税は課されません。
確定申告も不要です。
なお財産分与の対象となる財産は、現金・預貯金・有価証券・不動産などです。
例えば婚姻中に夫(または妻)のみの収入で土地と建物を購入し、夫(妻)の単独名義になっていても、もう一方が家事をして支えていた場合は実質的には夫婦の財産とみなされます。
加えて民法762条2項では「夫婦のいずれに属するか明らかでない財産は、その共有に属するものと推定する」と定められています。
例外的に税金が課される場合がある
財産分与では、例外的に課税されることがあります。
以下に該当するかをチェックしてみましょう。
財産をもらう人 贈与税の課税対象 |
分与された財産の額が婚姻中の共有財産の額、その他全ての事情を考慮しても多すぎるとみなされた場合 贈与税や相続税を免れるために離婚したとみなされる場合 |
財産を譲る人 譲渡所得税の課税対象 |
不動産を譲った場合は、分与した時の土地や建物などの時価で譲渡したとみなされる。譲渡時の時価から、取得費・譲渡費用・特別控除額を差し引き残った金額は「譲渡所得」として課税対象になる |
贈与税・譲渡所得税に該当する場合は、申告が必要となります。
3)不動産の分与は譲渡所得税の対象になることも。特例の要件を調べておく
上記のように離婚で建物・土地を譲った方は、譲渡所得税の対象となる可能性があります。
譲渡所得の金額は以下の式で計算します。
取得費とは、土地や建物の購入費用・建築代金・購入手数料・設備費・改良費など取得するために直接かかった費用です。譲渡費用は譲渡するためにかかった費用で、譲った人が印紙税を負担した場合では、印紙税が譲渡費用に含まれます。
不動産の譲渡所得の控除には「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」などがあります。3,000万円特別控除の特例の要件の1つに「売手と買手が、親子や夫婦など特別な関係でないこと」というものがありますので、離婚した後に利用できます。
なお、婚姻期間が20年以上の夫婦で一定の要件を満たす場合は「夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除」として最高2,000万円まで控除が可能です。贈与税の基礎控除110万円を含めると、2,110万円未満の譲渡所得には課税されません。
不動産の譲渡所得の特例を利用したい場合には、適用要件をあらかじめ確認しておきましょう。
離婚時における財産分与、税金についてよくある疑問とは
- マイホームの分与は、あらかじめマイホームの時価や特例措置などを確認しておく
- 相手と話がまとまらない、トラブルになりそうなときには弁護士にご相談を
マイホームの分与で譲渡所得税がかかりそうなのですが、どちらが負担するかで相手と揉めています。どうすれば良いのでしょうか?
弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。離婚問題は当事者同士では感情的になってしまう傾向がありますので、トラブルになりそうなときには早めに第三者で専門家の弁護士に依頼することをおすすめいたします。
税金がかからないように財産分与をする方法はありますか?
離婚時の財産分与は、基本的に税金はかかりません。
ただし、分与された額があまりにも多い場合、偽装離婚とみなされた場合では贈与税の課税対象です。
また、不動産の贈与は時価によっては譲った人に譲渡所得税がかかる可能性があります。
不動産の譲渡・贈与で一定の要件を満たすと「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」「夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除」などの特例が適用され譲渡所得が一定額控除されます。不動産の分与がある際にはあらかじめ特例の適用条件を確認しておきましょう。
不動産の分与がある場合、譲渡所得税の特別控除の特例は利用できますか?
不動産を譲渡した・贈与された際の主な特例措置を下記で確認しておきましょう。
制度 | 3,000万円の特別控除の特例 | 特定のマイホームを買い換えたときの特例 | 夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除 |
概要 | 譲渡益から3,000万円が控除できる | 特定のマイホームを2023年12月31日までに譲り、代わりのマイホームに買い換えたときは譲渡益に対する課税を将来に繰り延べられる | 婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、マイホームまたはマイホーム取得のための贈与が行われた場合、基礎控除110万円に加えて最高2,000万円まで控除(配偶者控除)できる |
要件 | (1)自分が住んでいる家屋、または家屋と敷地・借地権を譲ること。以前に住んでいた家屋・敷地などの場合には、住まなくなった日から3年を経過する日の年度の12月31日までに譲る。 (2)譲った年の前年と前々年にこの特例と居住用財産の買い換え特例などを適用していない (3)売手と買手が、親子や夫婦など特別な関係でない |
(1)自分が住んでいる家屋、または家屋と敷地・借地権を譲ること。以前に住んでいた家屋・敷地などの場合には、住まなくなった日から3年を経過する日の年度の12月31日までに譲る。 (2)譲渡時の時価が1億円以下 (3)譲渡したマイホームと買い換えたマイホームは、日本国内にある (4)居住期間が10年以上で譲った年の1月1日時点で家屋・敷地の所有期間が共に10年を超える (5)マイホームを譲った年の前年から翌年までの3年の間にマイホームを買い換えるなど |
(1) 夫婦の婚姻期間が20年を過ぎた後に贈与された (2) 配偶者から贈与された財産が、 居住用不動産または居住用不動産を取得するための金銭である (3) 贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与により取得した居住用不動産(または贈与を受けた金銭で取得した居住用不動産)に、贈与された者が住んでおり、引き続き住む見込みである |
適用できる時期 | 離婚後 | 離婚後 | 離婚前 |
上記の他にも「マイホームを売ったときの軽減税率の特例」などの制度があります。
相手と財産分与や税金の負担について、揉めている場合はどうすれば良いのでしょうか?
トラブルが起こりそうな場合、揉めている場合は弁護士に相談することをおすすめします。
離婚問題は当事者同士での話し合いは感情的になってしまう事例が多く、早めに弁護士に相談することで調停や訴訟に発展することなく解決できる可能性があります。
調停や訴訟を申し立てることになった際にも、そのまま相談した弁護士に担当してもらえます。
まとめ
財産分与では基本的に税金はかかりませんが、例外的に贈与税・譲渡所得税の対象となる可能性があります。この記事を読み、チェックしておきましょう。
譲渡所得税がかかる場合には、一定の要件を満たすと特例措置により一定額まで控除が可能です。
特例措置で譲渡所得を控除したい場合には申告が必要になります。
相手と税金について揉めている、財産分与でトラブルに発展しそうな場合では弁護士に相談することをおすすめいたします。