養育費を減額できる場合・できない場合について解説いたします。
ざっくりポイント
  • 養育費の減額は一般的に支払う人の収入が減った・受け取る人の収入が増えた場合などで認められる可能性がある
  • 支払っている養育費が相場より高い・子どもと会わせて貰えない等の理由では減額が認められる可能性は低い
  • 養育費の減額は基本的に2人で話し合って決定、話がまとまらないときには弁護士に相談を

目次

【Cross Talk 】養育費の減額はできる?

勤務先の経営悪化により収入が減り、家計が苦しいです。元配偶者に養育費の減額を申し出ても良いのでしょうか?

養育費を支払う方の収入が下がった場合は減額が認められる可能性があります。まずは話し合ってみましょう。

養育費を減額できる場合・できない場合と減額の方法とは

離婚時に養育費の支払いを約束したものの、状況が変わり「養育費を減額したい」という場合は少なくありません。養育費は支払う方の収入が減る、再婚し扶養する家族が増える、受け取る人の収入が増えるなどの場合で減額が認められる事例があります。一方で「実は相場より高かった」「子どもに会わせて貰えないから」といった理由では認められる可能性は低いのです。
本記事では、養育費を減額できる場合・できない場合・減額の方法やトラブルの回避についてお伝えしていきます。

養育費とは?減額が認められる場合・認められない場合

知っておきたい離婚のポイント
  • 養育費の減額について話し合うことはできるが、認められる場合と認められない場合がある
  • 支払う人の収入が減る、扶養家族が増える、受け取る人が再婚し世帯収入が増えるような場合は認めら

収入の減少で毎月の生活が苦しく、子どものためと分かってはいますが、養育費を減額できないでしょうか…。

ご収入がどの程度減ってしまわれたかにもよりますが、減額が認められる可能性があります。

養育費とは※1

養育費とは子供が経済的・社会的に自立するまでに必要となる費用で、一般的には食費や住居費、教育費、医療費、交通費、最低限の文化・娯楽費などが該当します。

離婚時に子どもを引き取った親は他方の親から養育費を受け取ることができますが、あくまで、子どものための権利であることをおさえておきましょう。

養育費は基本的に二人で話し合い、養育費の金額・支払期間・支払時期・振込先などを具体的に取り決めます。

「養育費の目安を知りたい」という方は、東京・大阪の家庭裁判所の裁判官による研究報告である「算定表」を参考にしましょう。

算定表はあくまでも目安であり、二人で合意した内容であれば算定表の金額と異なっていても問題ありません。

取り決めた後は、公証役場で公正証書(離婚給付等契約公正証書※2)を作成し、内容を文書化しておくことをおすすめします。公正証書の条項に強制執行認諾文言として「養育費が支払われないときには財産を差し押さえる」といった旨の内容を記しておくことで、養育費の支払いが滞った際に裁判をしなくとも財産の差し押さえができる可能性があります。

なお、養育費について話し合いがまとまらない、話し合いが不可能である際には子どもを監護している親から他方の親に対して、離婚前であれば地方裁判所に「離婚訴訟」を提起することとなり、離婚後であれば家庭裁判所に「養育費請求調停(審判)」の申し立てが可能です。※3

養育費の減額が認められる要件※4

養育費は一般的に以下の場合で減額が認められる可能性があります。

  • 養育費を支払う人の収入が減った
  • 養育費を支払う人が再婚して子どもが生まれ扶養家族が増えた
  • 養育費を受け取る人が再婚し子どもが再婚相手の養子となった
  • 養育費を受け取る人の収入が増えた

民法877条※5により親は子どもを扶養する義務があります。養育費の支払いは、親が自分と同じ水準の生活を保障しなければならないという「生活保持義務」に該当します。

よって養育費の算定は親の生活レベルが基準となりますが、一方の収入だけでは判断できず、双方の収入や経済レベルを基に判断することになります。

上記のように支払い義務のある方の支払い能力が下がってしまった、もしくは受け取る側の収入が上がった際には減額が認められることがあります。

もし上記の要件に該当しなくても、双方で合意した場合には養育費の減額は可能です。

養育費の減額が認められない場合

合意の当初から、上記の「算定表」の相場よりも高い金額で取り決めていたことだけを理由とする場合には、既に双方で合意が成立していて、その後に事情が変更した訳でもないため、減額が認められ難いといえるでしょう。

その他にも、例えば、離婚後に子どもに会わせて貰えないから養育費を減額したいといったような経済的理由と異なる理由による場合も、面会交流権と養育費を支払う義務は別の問題であるとして、認められる可能性は低いと言えます。

養育費減額の方法

知っておきたい離婚のポイント
  • 養育費の減額は二人で話し合う。合意に至らない場合には弁護士を間に入れ、養育費(請求・増額・減額等)調停を申立てるという方法がある。
  • トラブルになりそうな場面では早めに弁護士に相談を

養育費の減額を相談しましたが、元配偶者と喧嘩になってしまい上手くいきません。

トラブルが起きたときには弁護士に相談しましょう。また、調停を申し立てることもできます。

養育費減額の方法

養育費を減額したい場合には、まず双方で話し合います。合意に至った際には、減額後の金額や支払方法・時期などを取り決めて、改めて「合意書」を作成します。決まった書面の形式等はないものの、ご自身で作る場合には下記の書式※6なども参考になるでしょう。

子どもの養育に関する合意書

なお、離婚給付等契約公正証書などの公正証書を作成している場合には、変更した内容で公正証書を再び作成します。

話し合いがまとまらない場合には、家庭裁判所に「養育費(請求・増額・減額等)調停」※7を申し立て、必要書類を提出して調停委員・裁判官と共に解決に向けて話し合いを行います。

裁判所のホームページ「養育費請求調停※3」内では「一度決まった養育費であってもその後に事情の変更があった場合(再婚した場合や子どもが進学した場合など)には養育費の額の変更を求める調停や審判を申し立てることができます。」と記載されており、その他、手続き方法の参考になる情報が記載されています。

調停の前に専門家である弁護士を通して話し合うことで、専門知識を参考にできたり、冷静な判断が可能となって合意に至る事例もあります。

養育費についてトラブルを避けるためには

養育費におけるトラブルを避けるためには、まず離婚時に「離婚給付等契約公正証書」などの公正証書を作成し、その中で支払う側が約束を守らないときには強制執行を承認する「強制執行認諾文言」を記載しておくのが良いでしょう。

いざというときに相手の財産を差し押さえできる可能性があるだけではなく、「公正証書がある」ということそのものが約束を破らない抑止力になることもあります。

また、トラブルが起こりそうなときや、トラブルになってしまったときには、早めに弁護士に相談することをおすすめします。弁護士は法律に精通しているだけではなく紛争解決のプロでもありますので、相手との交渉方法や円満な解決方法をアドバイスしてもらえることが有ります。

弁護士に相談することで、調停を申立てる前に解決する可能性もあるでしょう。

まとめ

このページでは養育費とは何か、減額が認められる場合と認められない場合、減額の方法やトラブルの回避について解説をしました。離婚後に経済状況も含めた生活環境が変わったことで、養育費の減額を請求する事例も少なくありません。「養育費の減額が認められるのか分からない」「当人同士の話し合いでトラブルは避けたい」という方は弁護士に相談してみましょう。