財産分与における借金の取り扱いを解説いたします。
ざっくりポイント
  • 住宅ローン・教育ローンなど婚姻生活を送るために必要な借金は財産分与に影響する
  • ギャンブルなど個人的な借金は、財産分与の対象外
  • 債務超過の部分は財産分与の対象にならないが、離婚後の返済については2人で話し合い決定する

目次

【Cross Talk 】借金は財産分与の対象になりますか?

離婚に向けて話し合っています。現在住んでいる家に住宅ローンが残っているのですが、財産分与はどうなるのでしょうか?

夫婦生活を送るために契約した住宅ローンは、財産分与に影響を及ぼします。2人で返済について話し合いましょう。

詳しく教えてください!

財産分与における借金の取り扱いとは?債務超過の場合もあわせて解説!

離婚時に「残っている住宅ローンはどうすれば良いのか」「配偶者に借金があるが、財産分与はどうすべきか?」と疑問を抱く方は多いでしょう。

裁判所では基本的にマイナスの財産分与は認められません。ただし、夫婦で話し合い借金返済について取り決めることは可能です。住宅ローン・教育ローン、生活費の借金など夫婦が生活をするための借金は財産分与で考慮しながら取り決めていきましょう。
今回は分与の対象になる財産とならない財産、財産分与での借金の取り扱い、債務超過の場合の対処法を解説していきます。

婚姻生活を送るために必要な借金は財産分与に影響を及ぼす

知っておきたい離婚のポイント
  • 離婚時に財産分与の対象となる財産は、婚姻期間中に夫婦が協力し形成したもの
  • 婚姻生活を送るうえで必要な借金は財産分与に影響するが、債務と共有財産は切り離して考える

そもそも財産分与の対象になるのはどのような財産でしょうか?

婚姻期間中に夫婦が協力して築いたものです。結婚前の預貯金や相続・贈与で得た財産は分与の対象外です。

分与対象になる財産とならない財産とは

離婚時に財産分与の対象となる財産は、婚姻期間中に夫婦2人で築いたものです。

名義が夫婦のどちらか一方になっていても、婚姻中に協力して得た財産であれば実質夫婦の財産ですので分与の対象となります。
年金も婚姻期間中に厚生年金記録があるもしくは国民年金の第3号被保険者であった期間がある方※1は厚生年金記録を当事者間で分割できます。

一方で、婚姻前の預貯金や相続・贈与で得た財産などは分与の対象外です。
借金もプラスの財産と同様の考え方で、婚姻生活を送るうえで必要なものは財産分与に影響を及ぼします。

住宅ローンなど婚姻生活を送るために必要な借金は財産分与に影響する

「結婚してから家を購入し、まだ住宅ローンが残っている」「住宅ローンがあるけど離婚したい」という方は多いのではないでしょうか。

住宅ローンや自動車のローン・教育ローンなど結婚生活を送るための借金は、財産分与に影響を及ぼします。他には未払いの家賃・医療費、生活のために借りたお金(キャッシング・カードローン)などです。
ただし、債務と共有財産は切り離して考えるものとされています。
例えば、ローン残債が売却価格より多いオーバーローンの家がある場合、家のオーバーローンの部分と共有財産は分けたうえで相談し、ローンの負担割合などを決めることになります。

自営業の事業融資やギャンブルの借金などは基本的に財産分与の対象外

夫婦のどちらか一方がギャンブルなどで個人的に作った借金は、財産分与の対象外です。
自営業の事業融資も基本的には財産分与の対象外ですが、結婚生活を送るために夫婦2人で事業をしていた場合では財産分与において考慮しなくてはいけません。

オーバーローンなど共有財産が債務超過の場合はどうすべきか

知っておきたい離婚のポイント
  • 借金は原則契約者が支払うが、離婚前に2人で相談する
  • 住宅や自動車は名義に注意が必要。困ったときには弁護士に相談を

住宅ローンが残っている家を私が譲り受けることになりました。しかし、収入の関係でローンの契約変更ができません。元配偶者の名義でそのまま住み続けても良いでしょうか?

できれば名義変更することが望ましいです。ローンに関する郵便物が元配偶者に届いてしまいますし、元配偶者がローン返済をする約束をしている場合は、返済が滞った際に相談者様が最終的に家を追い出されてしまうからです。

基本的に債務超過の部分は財産分与の対象にならない

共有財産が債務超過になった場合、債務超過分は財産分与の対象としないと取り扱われます。
例えば、夫婦の共有財産がマイナスになった場合でも、それぞれ半分ずつ負担する必要はありません。
債務超過分は債務者が支払うこととされています。
ただし、名義は夫婦のどちらか一方であっても実質的に夫婦2人の債務である際には、離婚時に借金をどちらがどのくらい負担するか、話し合う必要があります。

借金は原則契約者が支払うが、離婚前に2人で相談する

住宅ローンや自動車ローンにおいても、基本的にローンの契約をした債務者が返済を行います。
ただし、住宅や自動車が婚姻生活を送るうえで必要であった場合には、2人で話し合い取り決めます。

この場合、住宅や自動車は離婚後保有する人の名義にしておきましょう。
住宅ローンが残っていると、ローンの契約変更が難しい場合もあります。しかし、家を譲った人(名義人)がローン返済をする取り決めをした場合には、名義変更をしないと返済が滞った際、住み続ける人が最終的に家を競売にかけられて住む場所を失ってしまう可能性があります。

困ったときには弁護士に相談を

財産分与における借金の取り扱いで困っている、ローンが残っている家や自動車について悩みがあり相手と揉めそうな場合には弁護士に相談することをおすすめいたします。

中でも「家がオーバーローンでどうすべきか困っている」という事例は多いでしょう。
法律の専門家に相談することで適切な対処法が分かることもあります。

まとめ

財産分与の対象になるのは婚姻期間中夫婦が協力し形成した財産です。
債務は基本的に債務者が返済しますが、夫婦が婚姻生活を送るための借金は2人で話し合い取り決めを行いましょう。
話がまとまらない、どうすべきか分からず困っている方は、弁護士への相談をおすすめいたします。