- 経営者が離婚する際の注意点
- 経営者が離婚する場合の財産分与のポイント
- 経営者の離婚は弁護士に相談するのがおすすめ
【Cross Talk 】経営者が離婚する場合の注意点やポイントとは?
経営者が離婚する場合には、どのような点に注意する必要がありますか?
経営者は資産を持っていることが多いため、金銭的な紛争に発展する可能性が高いです。
経営者の離婚問題について詳しく教えてください。
経営者が離婚する場合には、どのような点に注意すべきでしょうか。経営者であれば、一般的に収入が高く、資産もたくさん保有している可能性があります。そのような場合には、離婚の際に金銭に関して紛争となるおそれがあります。特に、経営者の財産分与については複雑な問題になる場合があります。
この記事では、経営者の離婚における注意点と財産分与のポイントについて解説します。
経営者が離婚する際の注意点
- 経営者が離婚する場合の注意点
- 経営者の場合には金銭的な紛争が起こりやすい
経営者が離婚する場合にはどのような注意点がありますか。
経営者の離婚に関しては、金銭的なトラブルが想定されます。
財産分与で揉めやすい
経営者の方が離婚する場合には、財産分与で揉める可能性があります。
離婚をする夫婦の一方は他方に対して財産分与を請求することができます(民法第768条1項)。
財産分与とは、婚姻中に夫婦が協力して形成・維持した共有財産を、離婚する際に公平に分ける制度です。このような財産分与制度の趣旨から、財産分与の対象となる財産は、婚姻期間中に夫婦が協力して築いた夫婦共有財産となります。
経営者の場合、婚姻後に取得した土地・建物などの不動産や高級車・ブランド品などの動産のほとんどが事業経営によって得た収入で購入されたという場合もあると思います。経営者の方が離婚する場合、配偶者が専業主婦(主夫)であれば、相手に分け与える財産はほとんどないのでしょうか。
結論から言うと、夫婦の一方が専業主婦(主夫)であったとしても、財産分与を請求する権利を有しています。経営者の配偶者が専業主婦の場合には、その方は自ら働いて給料や収入を得ていないことになります。しかし、専業主婦の方が家事労働に従事し貢献したことによって、経営者である配偶者が事業経営に集中することができたと考えられています。
したがって、家事労働に従事してきた専業主婦の方も、夫が事業経営によって収入を得ることに寄与・貢献したとして、財産の分与を請求することができるのです。
養育費が高額化しやすい
養育費の金額については、原則として離婚時に父母が同意で決定することができますが、一般的には家庭裁判所が公表している「養育費算定表」を参考にして算出されることが多いでしょう。
しかし、経営者が離婚する場合、養育費の金額が相場よりも高くなるおそれがあります。
未成年の子どもがいる夫婦が離婚する場合には、夫婦の一方を親権者として指定する必要があります。
そして、離婚後に子どもと離れて暮らす方の親(非監護親)は、子どもを監護している親(親権者)に対して、養育費を支払う必要があります。
離婚によって法律上の夫婦関係は終了することになりますが、子どもとの関係については、離婚後も法律上の親子関係が終了するわけではありません。民法は、「直系血族は互いに扶養する義務がある」と規定されており(民法第877条1項)、これには未成熟子の扶養義務が含まれています。
そして、未成熟の子どもに対して扶養義務者(非監護親)は、「自己と同程度の生活」を保障する義務を負っていると考えられているため、高い収入を得ている経営者の場合には、養育費も高額化する可能性があります。
有責配偶者の場合は慰謝料を請求される
離婚する経営者が有責配偶者である場合には、相手から慰謝料を請求される可能性があります。
有責配偶者とは、婚姻関係が破綻したことについて専らその原因を作った当事者のことを指します。有責配偶者は、他方に対して不法行為に基づく損害賠償責任を負うことになります。
離婚する経営者が不貞行為に及んだときが典型例となります。
経営者が離婚する場合の財産分与
- 経営者が離婚する場合の注意点
- 財産分与が争点となることが多い
経営者の離婚における財産分与について教えてください。
ここでは、財産分与のポイントを解説します。
財産分与の割合
財産分与とは、婚姻後に夫婦で協力して形成・維持した共有財産を公平に分けるため手続きであるため、原則として財産分与の割合は「2分に1」となります。
しかし、このような財産分与の割合については、特別の事情がある場合には修正される可能性があります。例えば、会社経営者の離婚の場合、本人の特殊な技能・才覚に依存して事情を拡大できたというような場合には、本人の財産分与の割合が多めに修正される可能性があります。しかし、上記の「2分の1」原則を変更するハードルは決して低くはありません。
財産分与の対象となる財産
財産分与の対象となる具体的な共有財産には、以下のようなものが含まれます。
また、会社が法人の場合には、法人名義の財産は、基本的には財産分与の対象とはなりません。
会社名義の財産については、会社の所有物であり、経営者個人の財産とは別物であると考えられているからです。ただし、経営者が個人事業主で配偶者が従業員として働いていた場合などは事業用の資産についても財産分与の対象となる可能性があります。
財産隠しのリスク
離婚による財産分与の対象となる財産を少なく見せるため、意図的に財産を会社名義に変更したり、隠匿してしまったりした場合には、法的責任を追及されるリスクがあります。
親族間の財産犯については親族相盗例の適用があり、「法は家庭に入らず」の原則から刑法上の犯罪は成立しない可能性が高いでしょう。
しかし、意図的に財産分与の対象となる財産を隠匿する行為は、相手の財産権に対する侵害であるとして、不法行為に基づく損害賠償を請求されるおそれがあります。既に財産分与が完了している場合には、詐欺を理由とした財産分与合意の取り消しを主張されるおそれもあるでしょう。
まとめ
以上この記事では、経営者が離婚する場合に注意すべき点や、経営者の離婚における財産分与のポイントなどについて解説してきました。
経営者の場合は、資産家である確率が大きいため、離婚する際にも金銭的なトラブルに発展する可能性があります。経営者の離婚問題について悩まれている方や、財産分与トラブルで困っている場合には、離婚事件の解決実績が豊富な弁護士に相談されることをおすすめします。