- 養育費とは?
- 特別費用とは?
- 特別費用を受け取るためのポイントとは?
【Cross Talk 】養育費・特別費用とはどのようなものか?
養育費以外に子どもの経費を受け取ることはできないのでしょうか?
親権者は養育費以外にも特別費用を受け取れる可能性があります。
どのような場合でしょうか?詳しく教えてください。
親権者は、非監護親から養育費を受け取ることができます。また、子どもについて突発的にかかった費用についても特別費用として相手に負担をお願いできる場合があります。
この記事では、養育費と特別費用について、特別費用として認められるもの、特別費用を受け取るためのポイントなどについて解説していきます。
養育費とは?
- 養育費とは?
- 養育費の決め方とは?
そもそも養育費とはどのようなものなのでしょうか?
養育費の定義と決め方についてお伝えいたします。
夫婦の話し合いで決める
「養育費」とは、経済的・社会的に自立するまでの間、子どもの監護や教育のために必要となる費用のことを指します。一般的には、衣食住に必要な経費や教育費、医療費などが養育費に含まれます。
そして、子どもを監護している親は、他方の親から養育費の支払いを受けることができます。離婚によって親権者でなくなった親であっても、子どもの親であることは変わりないため、非監護親も養育費の支払い義務を負っています。
養育費に関する取り決めについては、基本的に父母の話し合いで決めることができます。養育費について取り決めをする場合には、親権者が適切に受け取れるようにするために、以下のような点を具体的に決めておく必要があります。
・養育費の額
・支払い期間
・支払い時期
・振込先 など
また、養育費の取り決めについては、一定の条件を満たす公正証書(執行証書)を作成することで、実際に支払ってもらえない場合に速やかに強制執行をすることができるようになります。
養育費算定表を参考に決める
前述の通り、養育費については父母が話し合いによって自由に決めることができます。しかし、父母の話し合いでは養育費について決められない可能性もあります。
そのような場合には、「養育費算定表」を参考にして養育費の取り決めを行うことになります。
この算定表は家庭裁判所の裁判官による研究報告として標準的な養育費の額を簡易迅速に算出するために作成されています。裁判所のホームページにおいて公表されているため誰でも自由に確認できます。
子どもの年齢・人数、両親の収入のそれぞれからご自身の家庭の状況にマッチする算定表から具体的な養育費等を算出することができるようになっているのです。子どもの年齢に関しては「0歳から14歳まで」と「15歳以上」の2つの区分に分けられています。
なお、養育費は個別具体的な事案に応じて決められるものであるので、この算定表が絶対的な基準というわけではありません。
特別費用とは?
- 特別費用とは?
- 特別費用として認められるものとは?
月々の養育費以外にはお金を受け取ることはできないのでしょうか?
特別費用についても他方の親に請求できることがあります。
特別費用とは?
養育費に含まれていないものの、一時的に大きな支出を伴う子どもの費用のことを「特別費用」といいます。算定表を前提として養育費を決めていたとするとその内訳には含まれていないため、当然に相手方に請求することはできません。
しかし、養育費として定められていない費用であっても、子どもの養育に必要であり、父母間で公平に分担することが適切であると判断されるものについては、負担を請求することができると考えられています。
特別費用については、父母が再度協議または調停を行い、特別費用の分担について取り決めを行う必要があります。特別費用についてスムーズに話し合えるようにするために、養育費に関する取り決めの中に「特別費用については別途協議する」と約束しておくこともできます。
どのような費用を特別費用とするのか、突発的に発生した支出をどのように父母間で分担するのか、支払い期限や支払い方法などについては、当事者間で話し合って決定することになります。
父母間の話し合いによっては特別費用の分担の取り決めができないという場合には、養育費の増額等を求めて調停や審判を申立てることになります。
具体的に認められる特別費用は?
一時的に大きな支出を伴い子どもの費用で、非監護親も公平に負担すべきと考えられるものが「特別費用」です。そのような特別費用として考えられているのは以下のようなものです。※算定表を前提にした場合に養育費の内訳には含まれていないものの、特別の費用として請求できる場合があります。
・進学時に発生する入学金や学用品費
・突発的な入院費や手術費などの医療費
・塾代、習い事の費用 など
また、4年制私立大学に通う子どもの学費相当分を養育費の特別費用として請求できるかは問題となります。なお、算定表が公立中学校・公立高等学校の学校教育費相当額しか考慮していないため、算定表通りに養育費を定めると、「私立」の「大学」の学費は養育費の範囲に含まれません。
特別費用を受け取るためのポイントとは?
- 特別費用の根拠を明示する
- 特別費用の請求は弁護士に依頼する
特別費用を受け取るためにはどうすればいいのでしょうか?
特別費用を受け取るためのポイントについて解説していきます。
特別費用がかかる根拠を示す
養育費の内訳に含まれていない特別費用を非監護親に負担してもらうためには、まずは相手と話し合いを行うことになります。
その際には、できるだけ特別費用がかかる理由や内訳を詳しく提示して金額の根拠を明示することが大切です。
例えば、子どもの進路や通わせたい塾・習い事の費用、必要となる医療費の明細などを示して、特別費用として具体的にいくらかかるということを明示して説明した方が、相手方の納得も得やすくなります。
父母の話し合いでは取り決めることができず、調停になった場合であっても、具体的な理由や根拠を示して請求していた場合には、調停委員も申立人の請求を後押ししてくれる可能性もあります。
弁護士に相談する
特別費用について相手方が話し合いに応じない場合には、弁護士に対応を依頼するのがおすすめです。
弁護士に依頼すれれば、個別具体的な家庭の事情を考慮して、適切な養育費を算出したうえで相手方との話し合い・交渉を行ってくれます。
また、離婚をめぐる他の問題が残存している場合であっても、弁護士に依頼しておけば離婚トラブルを一挙に解決してもらえる可能性が高まります。
離婚時には、財産分与、慰謝料、親権・面会交流など様々な事項を取り決めておく必要がありますが、弁護士に依頼しておくことでそれら全てについて対応してもらえます。
まとめ
以上この記事では、特別費用として請求できる具体例や、特別費用を受け取るためのポイントなどについて解説してきました。
養育費の問題など離婚に関してお悩みの場合には、離婚トラブルの解決に精通した弁護士にご相談されることをおすすめします。当事務所には離婚問題の解決実績が豊富な弁護士が在籍しておりますので、ぜひお話をお聞かせください。