養育費の内訳にはどのような費用が含まれているのか?
ざっくりポイント
  • 養育費の内訳とは?
  • 養育費算定表に含まれている費用・含まれていない費用とは?
  • 特別費用とは?

目次

【Cross Talk 】養育費の内訳とは?

養育費にはどのような費用が含まれているのでしょうか。

養育費算定表には含まれている費用・含まれていない費用があります。

養育費の内訳について詳しく教えてください。

養育費の内訳にはどのような費用が含まれている?

養育費の内訳にはどのような費用が含まれているのでしょうか。養育費は子どもが自立するまでにかかる費用のことですが、この費用にはどのようなものがあるのでしょうか。また養育費を算定するためには養育費算定表が用いられることが一般的ですが、この算定表の内訳にはどのような費用が含まれており、含まれていない費用はどのようなものなのでしょうか。
また、内訳に含まれてないものは、「特別費用」として請求できる可能性があります。

養育費の内訳とは?

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養育費の内訳を教えてください。

ここでは、養育費の意味とその内訳について解説していきます。

養育費とは? 

養育費とは、離婚後に、非監護親から監護親に対して支払われる、子どもの養育のために必要となる費用のことです。

親は未成熟な子どもに対して扶養義務を負っていると考えられており、その程度は、「自己と同程度の生活を保障する義務」であると考えられています。このような扶養義務のことを生活保持義務といいます。民法には、「直系血族…は互いに扶養する義務がある」と規定されており(民法第877条1項)、扶養義務の中には未成熟の子どもに対する扶養をも含んでいると考えられています。

そして、上記のような扶養義務は父母が離婚をしてもなくなるわけではありません。
父母が離婚した場合には、夫婦関係は終了することになりますが、親子関係は離婚したとしても消滅することはありません。このような義務を果たすために、子どもと離れて暮らす側の親(非監護親)は、子どもの監護をしている側の親(監護親・親権者)に対して、子どもの養育にかかる費用を交付しなければならないのです。

養育費に含まれる費用とは?

養育費には、子どもが経済的・社会的に自立するまでに必要となる「①衣食住に必要な経費」、「②
教育費」、「③医療費」などが含まれます。

具体的にそれぞれの内訳としては、以下の通りです。

「1.衣食住に必要となる経費」
・衣服費
・食費
・家賃、水道光熱費 
・一定の交通費 など

「2.教育費」
・学費
・教科書代や教材費 など

「3.医療費」
・通院治療費
・入院費用
・手術費用
・薬剤費 など

養育費には、経済的・社会的に自立していない子どもに要する平均的な公立高校までの学費や、平均的な生活費、医療費、遊行費などの内訳が含まれていると考えられています。非監護親は子どもが経済的・社会的に自立するまでの間は、上記の養育費を原則として毎月支払い続ける義務があります。

養育費の決め方

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養育費はどのように決められるのでしょうか。

養育費を算定するために、養育費算定表というものが公表されています。

養育費算定表とは?

月々の養育費の金額は、原則として父母が話し合って自由に決めることができます。ただし、実務的には、養育費を算定するためには、「養育費算定表」を参考にして算出されることが一般的です。この養育費算定表とは、家庭裁判所の裁判官による研究報告として標準的な養育費の金額を簡易・迅速に算出するために作成された表のことです。この算定表は家庭裁判所のホームページに掲載されているため、誰でも自由に参照することができます。

そしてこの算定表は9つの表に分けられており、子どもの年齢・人数、両親の収入のそれぞれからご自身の家庭の状況にマッチする算定表から具体的な養育費等を算出することができるようになっています。また子どもの年齢に関しては「0歳から14歳まで」と「15歳以上」の2つの区分に分けられています。

養育費算定表に含まれる費用

養育費算定表は、子どもの監護や教育のために必要となる「標準的な費用」に限定して作成されています。
具体的に養育費算定表に含まれる標準的な費用としては、次のようなものがあります。

・標準的な食費
・標準的な住居費
・標準的な水道光熱費
・標準的な衣服購入費
・義務教育にかかる費用
・公立高校までの授業料 など

この「標準的な教育費」とは公立の中学校・高校に通った場合を前提に算出されています。したがって、私立中学校や私立高校に通った場合の授業料などについては、「標準的な費用」には含まれていないことになります。

養育費算定表に含まれてない費用

前述の通り、養育費算定表は「標準的な費用」に限定されているため、逆に言えば「突発的な費用」や標準的な範囲を「超える費用」については、算定表に含まれていないことになります。

養育費算定表には含まれていないけれども、子どもを育てるうえでの重要な経費としては、以下のようなものが考えられます。
・高校、大学の入学一時金
・私立中学、私立高校の学費
・大学、専門学校の学費
・大学に通うために必要となる下宿費用
・留学費用
・塾や習いごとにかかる授業料
・部活の部費
・突発的な病気・怪我の治療費 など

特別費用とは?

養育費算定表の内訳に含まれていない上記のような費用については、「特別費用」として相手方に請求できる可能性があります。
「標準的な費用」として養育費算定表により算定された金額以上は請求できないとすると、突発的な病気やケガ、高額な治療費・入院費、進学の際に発生する入学金や学費を負担できず、子どもの福祉・成長のためにならないおそれがあります。

そこで、このような突発的・一時的に発生する金銭的な負担については、「特別費用」として相手方に請求することができます。
具体的な事情に応じて、通常の費用を超えて負担して欲しい理由やその内訳を具体的に明示して請求することで相手方が任意に支払いに応じてくれる可能性が高まります。習いごとや塾の費用、医療費など、どの費用がどのくらい必要になるかを、具体的な根拠ともに提示したうえで相手に請求することが重要でしょう。
話し合いでは相手方が支払いに応じてくれない場合には、調停や審判などの裁判手続きを利用して請求していくことになります。

このように、離婚の際に養育費の金額を定める場合には、養育費の問題に詳しい弁護士に対応を依頼することがおすすめです。

まとめ

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以上この記事では、養育費の意味や、養育費算定表に含まれている費用・含まれていない費用などについて解説してきました。養育費の金額については父母が話し合いによって合意することが基本になります。話し合いでは合意ができないという場合には、調停や審判を申立てる必要があります。
離婚に際して、養育費の算定や特別費用についてお悩みの場合には、養育費の問題に詳しい弁護士に相談されることをおすすめします。