- 子連れで離婚する場合に決めなければならないこと
- 子連れで離婚する場合にやるべきことのリスト
- 子連れで離婚する場合に最も重要な事柄
【Cross Talk 】子連れで離婚します。どんなことから始めれば良いでしょうか?
夫のモラハラ・DVがひどく、離婚することを決意しました。私達夫婦には子どもがいるのですが、子どもの親権を私が引き取りたいです。子連れで離婚する場合にどのようなことを行わなければならないですか?
離婚する場合に決めること、どのようなことをしなければならないか、最も重要なことについて知っておきましょう。
是非教えてください。
子連れで離婚をする場合、何をすべきなのかをリストにしましたので参考にしてください。その中でも特に重要なことについては、優先して考えるようにしましょう。
子連れ離婚でやるべきことのリスト
- 子連れ離婚で決めなければならないこと
- 子連れ離婚でやるべきことのリスト
子連れで離婚するときにやらなければならないことについて教えてください。
離婚の手続きで決めることと、やらなければならないことについて確認しましょう。
子連れ離婚で決めなければならないこと、やるべきことを確認しましょう。
子連れで離婚する場合に決めること
子連れで離婚する場合には、次の5つについて決める必要があります。
親権
子どもの親権者をどちらかに決める必要があります。
協議離婚をする場合でも、離婚届に子どもの親権者をどちらにするか記載する欄があるので、親権者をどちらにするかを決めていなければ協議離婚はできません。
調停離婚・審判離婚・裁判離婚をする場合には、子どもの親権者についても同時に決めることになります。
養育費
子どもの養育費を決めます。
養育費については、決めずに協議離婚をすることは可能ですが、離婚後の生活に向けて金銭的に不安があるのであれば、離婚時に決めておくようにしましょう。
調停離婚・審判離婚・裁判離婚をする場合には、養育費についても同時に決めることになります。
財産分与
婚姻期間中に夫婦が築いた財産は、財産分与の対象となります。
財産分与についても、決めずに協議離婚をすることは可能ですが、離婚後に請求するのは困難になる場合があり、2年で時効にかかるので、できる限り離婚時に決めるようにしましょう。
調停離婚・審判離婚・裁判離婚をする場合には、財産分与についても同時に決めることになります。
慰謝料
不貞行為や悪意の遺棄・DVやモラハラなど、離婚の原因となる行為を一方が行った場合には、精神的苦痛を被ったとして、慰謝料の請求ができます。
慰謝料についても、決めずに協議離婚をすることは可能ですが、できれば離婚時に決めておきましょう。
調停離婚・審判離婚・裁判離婚をする場合には、慰謝料についても同時に決めることが多いです。
面会交流
子どもと同居しない親が子どもと会う権利のことを、面会交流といいます。
面会交流についても、決めずに協議離婚をすることは可能ですが、調停離婚・審判離婚・裁判離婚をする場合には、同時に決めることになります。
子連れ離婚でやるべきことリスト
子連れ離婚をしたときには次のようなことを行う必要があります。
住民票の異動もしくは世帯主変更届け | 自分が引っ越す場合には住民票の異動 夫が引っ越して従来の場所に済む場合には世帯主変更届け |
戸籍に関する手続き | 婚姻時の姓を使用する場合には婚氏続称の手続き 子どもの名字を自分の旧姓にする場合には子どもの氏の変更許可申立て |
銀行口座の名義・住所変更等 | 氏名が変わっている場合・住所が変わっている場合の届け出 |
児童手当の受給者・受け取り口座の変更の手続き | 夫が児童手当の受取人になっている場合には、母が受取人となって口座の変更の手続きを行う |
健康保険に関する手続き | 健康保険の加入状況によって変更・加入などの手続きを行う |
印鑑登録の変更の手続き | 印鑑登録の名義変更など |
各種名義変更・住所変更等 | 旧姓で契約しているもの、住所が変わった、などによって名義の変更・住所の変更を行う |
他にも、夫からの養育費の支払いを望めないような場合には児童扶養手当を受給したり、公営住宅に入居したりする場合の申し込みなど、場合によって必要な手続きは異なりますので、弁護士に相談してみることをおすすめいたします。
子連れ離婚で最も重要な事柄
- 子連れ離婚で最も重要な事柄
- 証拠の収集・住居と収入の確保
子連れ離婚をするにあたって、重要なことはありますか?
離婚のための証拠をしっかり集めること、住居と収入を確保してから行動することが挙げられます。
子連れ離婚で最も重要な3つの事柄は次の通りです。
離婚のための証拠を集めること
離婚のための証拠収集は非常に重要です。
離婚をするにあたって、離婚原因があること、慰謝料請求をすることができる事情などについては、請求をする側が証拠を集める必要があります。
例えば、夫に不貞行為があったとして離婚を求める場合、不貞行為があったことは妻側が立証しなければなりません。
もし立証ができなければ、不貞行為自体がなかったと認定され、離婚原因はない・慰謝料請求はできないということになってしまいます。
離婚のための証拠は、離婚についての交渉を始めると収集が困難になることが珍しくありません。
そのため、早めに証拠を収集するようにしましょう。
住居と収入を確保すること
住居と収入の確保についての目処は立てるようにしましょう。
離婚をした後に子連れで家を出ていくことになると、自分で生活をする必要があります。
慰謝料・財産分与・養育費などの金銭問題について争いがある場合には、法的手続きなど回収に時間がかかることがあります。
また、相手が自己破産してしまったような場合には、回収できなくなります。
そのため、住居と収入の確保に見通しを立てておくことは重要です。
親族や友人などに助けを求めることができない場合には、市区町村に相談しておき、児童扶養手当や生活保護をスムーズに受けられるようにしておくようにしましょう。
まとめ
このページでは、子連れで離婚する場合にやるべきことをお伝えしました。
離婚をする場合には、決めなければいけないこと、やらなければいけないことが非常に多く、ただでさえ多い精神的負担に重くのしかかってしまいます。
相手との交渉がうまくいかない場合には、まずは弁護士に相談して、新しい生活を軌道に乗せることに専念するようにしましょう。