- 面会交流の争いの流れ
- 面会交流が審判に移行する場合
- 面会交流審判はどれくらいの期間で終わるのか
【Cross Talk 】妻が子どもに会わせてくれません。面会交流の審判にはどのような場合に移行しますか?
離婚した後の子どものことでご相談があります。妻と協議離婚をして子どもは妻が引き取りました。その後定期的に子どもと会わせてもらっていたのですが、先日から子どもと会わせてもらおうにも連絡が取れなくなりました。いろいろ調べると最終的には面会交流審判に移行して争うと見たのですが、どういうことが教えてもらえますか?
面会交流調停で面会交流についての合意ができなかった場合、審判に移行して審判で面会交流について決めることになります。
離婚して子どもと別居することになった親が子どもと会うことを面会交流といいます。面会交流について父母で争う場合には、法的手続きによって面会交流の内容について決めることになります。法的手続きには面会交流調停と面会交流審判があるのですが、どのような場合に面会交流審判に移行するのでしょうか。このページでは面会交流審判に移行するのはどのような場合か、面会交流に関する争いの解決の流れとともにお伝えいたします。
面会交流についての争いの解決方法
- 面会交流とは
- 面会交流はどのように決めるか
面会交流はどのように決めるのでしょうか。
面会交流の決め方と争いになった場合の解決方法について確認しましょう。
面会交流の決め方と争いになった場合の解決方法について確認しましょう。
面会交流とは
子どもがいる夫婦が離婚する際には、夫婦のどちらか一方を子どもの親権者と定める必要があり、離婚によって別居すると夫婦のどちらかが子どもを引き取って監護することになります。
その際に、子どもと離れて暮らすことになった親が、子どもと会ったり連絡をとったりすることを取り決めるのですが、このことを面会交流と呼んでいます。
面会交流の決め方
面会交流は、調停離婚・裁判離婚などの法的手続きによって離婚をする場合には、その手続きの中で決めることになります。
一方、当事者の協議で行う離婚協議で離婚する場合には、面会交流も当事者で決めることになります。
離婚の際には面会交流について決めずに離婚することができ、離婚後に面会交流をあらためて取り決めることも可能です。
面会交流調停
離婚後に面会交流についての取り決めができない場合や、すでに面会交流について取り決めがあるものの、面会交流について争いが発生した場合の法的手続きとして、面会交流調停があります。
裁判官と、民間から選ばれる調停委員2名からなる調停委員会が間に立って、当事者の言い分を聞きながら、当事者間での合意を目指すのが面会交流調停です。
面会交流審判
面会交流調停でも面会交流についての合意ができない場合・面会交流についての争いが解決しない場合には、面会交流審判によって面会交流についての争いを解決します。
審判とは、争いについて裁判所が判断をして決定をすることで、争いを解決するものです。
面会交流のような家事事件においては、柔軟な判断をする必要があることから、裁判ではなく審判という形で争いを解決することになります。
面会交流審判では裁判官のみが判断をするので、調停委員は手続きに関与しません。
面会交流の争いが審判に移行するのはどのような場合か?
- 面会交流の争いが審判に移行する場合
- 面会交流審判の流れや回数・期間
面会交流はどのような場合に審判に移行するのでしょうか。
面会交流が審判に移行する場合を、面会交流審判の流れや回数・期間とともに確認しましょう。
面会交流の争いが審判に移行するのはどのような場合なのでしょうか。
面会交流調停が審判に移行する場合
面会交流審判は、面会交流調停で合意ができない場合に移行することになります。
面会交流審判にはそのまま移行するので、特に手続きなどの必要はありません。
ただし、面会交流についての協議が整わない場合に、いきなり審判に移行することはなく、まず面会交流調停を行わなければならないとされているので注意しましょう(調停前置主義)。
面会交流審判の流れ
面会交流審判は次のような流れで進みます
- 面会交流調停が不成立に終わり審判手続きに移行する
- 第一回審判期日が行われる
- 第二回以降の審判期日が行われる
- 裁判官が判断することができるようになった時点で結審をする
- 審判の言い渡し
ただし、途中で当事者間で合意ができた場合には、面会交流調停が成立したと扱われるので面会交流審判も終了します。
面会交流審判の回数・期間
面会交流審判の期日の回数は法律等で決められていません。
裁判官が審判として面会交流を認めるか認めないか、そして認める場合にはどのような内容を認めるかを判断できるようになったときに結審します。
そのため、面会交流審判の期日の回数については、場合によって異なります。
判断のための当事者の主張や証拠については、面会交流調停で主張・提出されたものも加味して行われるので、調停で十分に主張・立証が行われている場合には、期日は1回で終わることもあります。
面会交流審判の期間については、期日の回数によります。
手続きが調停から審判に移行して、最初の期日が1ヶ月~1ヶ月半程度後に指定されます。
期日が1回で終わらない場合は、2回目移行の期日を決めますが、それぞれ1ヶ月程度期間を空けて期日が定められます。
結審をしてからは1ヶ月程度で審判が言い渡されます。
まとめ
このページでは、面会交流審判に移行する場合はどのような場合かを中心にお伝えしました。
面会交流審判は、面会交流調停で合意ができない場合に移行します。
面会交流審判を早く終えるためには、面会交流調停の段階からなるべく適切に主張を行って、必要な証拠を提出することが欠かせません。
まずは弁護士に相談をして、面会交流調停の段階からしっかりした主張と立証をできるようにして、面会交流審判に移行しないように、また、移行した場合でもスムーズに終わるように手続きを進めるのが良いでしょう。